私は、40歳の独身なのですが、最近、うつ病になってしまいました。現在、失業中で仕事探しをしている途中でした。
失業保険をもらいながら、仕事探しをしてたのですが、その失業保険も切れてしまいます。今は精神科に通ってるのですが、当分、仕事は無理と言われています。でも、ひとり暮らしで生活費とか、どうしたらいいのか悩んでます。実家は、遠く、両親も自分の生活で精いっぱいです。もうひとつ、てんかんという持病もあるのですが、こちらのほうは安定してます。
働かなくてはならない、事情も良くわかりますが、現在の体の状態をハロワの職員が知ったら、雇用保険は一時、中断でしょうね。
生活保護だ最終手段にして、今、ある社会保障の制度を市役所などで確認してみましょう。
精神科受診も、その代金は格安になるでしょうし、障害年金を受け取る方法もあります。
生活保護は、受けられると思いますが、もし、受けられるなら、暫くは入院をして、
身体を鍛えた方が良さそうです。
そんな状態で、仕事捜しても不採用。で、また落ち込みます。
仮に就職に就いたとしても、心身のストレスは相当なものです。
試用期間で雇い止めになる可能性があります。
妊娠中の失業保険がもらえる期間
今年の4月に主人の転勤に伴い前職を退職しました。その時点で妊娠7か月でした。
通常であれば産前6週まで働くのですが、出産を控えていたため再就職はしませんでした。
ハローワークに失業給付の手続きに行き、延長届のようなものをだしてきて、産後8週以降に手続きに来るように言われました。
9月の始めごろに産後8週になるのですが、10月から新しい仕事先が決まってしまいました・・。

このような場合は失業給付金はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたら今年の4月から9月までの分をもらえるのですか?
詳しい方、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
>>このような場合は失業給付金はもらえるのでしょうか。

基本手当は貰えません。
再就職手当または就業手当のいづれかは貰えると思いますので、
ハローワークでご確認ください。
失業保険について皆様お願いします。
4月より社会人として働いています。
試用期間が7月~10月末までの契約書をコピーしたものを持っています。
しかし、本日10月1日より16時からと言われました。←は口約束です;;書面にてもらえませんでした;;
今から退職届を出して、9月末で辞めた場合、6か月以上でないので失業保険はもらえないのでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険を貰えるのは一年以上働かないとだめです。例えば毎月3000円引かれていて入社した時、退社した時に金額を引かれていなければカットされます。したがって一年二ヶ月は働かないと駄目です。特例措置。こちらは妊娠、介護などで直ぐに働けない場合は支給開始を最低三年伸ばせます。こちらも先の場合と同じで8ヶ月働いていないと駄目。三ヶ月待機してあなたが貰える可能性があるのは前の会社で失業保険をかけていて失業保険を貰っていない場合、加算される場合はあります。
知り合いに25年同じ会社に勤めた人います.その会社が支店を撤退するので支店の社員みんな解雇しました 知人は運よく失業保険もらうことなく次の職場を見つけて働いてます 本来なら約220日くらいの失業保険


があったのですが. 仮に新しい職場を何らかの理由で3か月くらいでやめたら以前の失業保険の220日分は生かせますか? それとも新しい会社には3か月しかいないからゼロですか? ちなみに知人は6月20日ずけで解雇で6月23日から新しい会社で働いてます
前の会社の解雇時に既に受給資格がありますので、次の会社を3か月程度で辞めたとき受給期間を加えるなどの通算をすることはできません。
また、仮に次の会社を12か月以上勤めてからやめたときは、その会社の離職に基づく受給資格が発生しますが、前の会社の離職に基づく受給資格は消滅します。
もし、前の会社の受給資格に基づいて失業保険給付を受けていたとすれば、次の会社の就職時に、再就職手当の支給を受けることができます。ただし失業保険の受給資格は消滅します。


> ほかの回答では前職をやめたときの失業給付は生かせるという回答がきてますが?

前職の失業を生かせるのは次のような状況です。通常、会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は12ヶ月の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)がないと失業保険の受給資格が取れませんが、前の職場を9ヶ月で自己都合退職、次の職場を(前職の離職から1年以内に)3ヶ月で自己都合退職、という場合はそれらを12ヶ月の被保険者期間と合算して受給資格を取ることが出来ます。
失業保険受給後に就職し、離職してしまった場合
3月に会社都合扱いで退社(派遣切り)
90日間の給付日数をいただき、45日を残して就職しました。
確認しておきたいのですが、もし、再び離職した場合
再び失業給付の対象となるにはどの程度勤務すれば対象となるのでしょうか
就業した会社は試用期間がありますが、その間も雇用保険の加入はしていただけるようです。
分野違いの仕事で、少し無理があるようなので、
試用期間の3ヵ月の後に本採用にならなかったとしたら、、と不安になっています。

もう1点、新たに失業給付の対象にならなかった場合。
残っている日数(45日)については給付の対象になるようなのですが
再就職手当を頂いている場合でもその分を差し引いての受給は可能なのでしょうか
残り日数的に多くはないので、その辺りも不安です。

年齢は7月に45になります。
質問が複数になり申し訳ありません。
よろしくお願い致します。。
詳しくは分かりませんが、一度給付を貰ってしまったら、次は3年後じゃないともらえないみたいですよ♪
しかも、仕事が決まったら申請しますから、その後に離職したとしても残りはもらえないんじゃないですか?
まぁ、前向きに頑張りましょ!!
離職証明書について。
離職証明書は、どういう時に必要なのでしょうか?

会社を辞める時、
『離職票いる?』ときかれましたが、どういう場合に必要なのでしょうか?

失業給付を受けなければ、必要ありませんか?

次の就職先が決まっていたり、1年未満で自己都合退職して、失業保険を貰う資格がなければ、離職証明書はいらないのでしょうか?
離職証明と離職票は違います、離職票は貰っておいて1年は保管されて置くといいでしょう。
もし次の仕事を半年以内に辞める事になって雇用保険(失業保険)の受給をしようと思えば、前職の離職票も必要になります。

【補足】
雇用保険を受給途中で就職し、またすぐに辞めてしまった場合に支給残の基本手当を受給する時に退職した証明(離職証明)が必要になります。
今回は離職票だけあれば問題ありません。
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