失業保険受給中のアルバイトについて・・・
失業保険受給中にアルバイトをした場合週20時間以内なら大丈夫なんですよね。
アルバイトした日数分が後回しになるところまでは理解しましたが、
例えば失業保険一日分4000円としてアルバイトした分一日3000円としたら金額的にマイナスになりますよね。
その場合アルバイトしたら月換算分としては支給額が少なくなるということで間違いないでしょうか?
失業保険では生活できない場合、生活費を増やす方法は何かないですか?
わかりにくく済みませんが、質問よろしくお願いいたします。
一日4000円の支給だとすると
4時間×5日だと20時間。
8時間×2日だと16時間。
となりますよね。
バイトで稼いだ金額が引かれるんじゃなくて
『何日所得があったか』なんですよ。
なので5日働いたとすると
1ヶ月(28日)分-5日=23日って事です。
4000×23日って計算式。
で、失業手当って何か月って一般的には
いうけど『何日間』です。
なので90日とか180日とか記入されます。
全部もらえないと損した感覚になるんですが
私の場合バイトをしていたおかげで
残日数が30日ちょうどだったので再就職手当を
貰えました。29日だったら0でした。
失業保険で生活出来ない場合は生活出来るところに
就職を探すしかないんですよ。
失業手当は生活費を保障するものではなくて
0だとあんまりだからまぁ4割くらいは出そうね。
その間に探してちょうだいって制度ですので。
補足:うん。そういう事。私の場合一日7時間を
2日バイトして14時間で3日だと21時間になっちゃうから
アウトじゃないですか。だから週2日を次の認定日まで
働いたら26日分給付って事。
なので失業保険一日分4000円として
アルバイトした分一日3000円としたら金額的にマイナスになります。
が、前述したように『何か月』ではなく『何日間』なので
認定日までにバイトをした10日間分支給されなくとも
日数分は増えるというか延びるという事です。
90日=3ヶ月ではないのです。90日支給のうち何日間残日数が
あるかなのです。失業給付金はすぐに90日もらえるわけじゃなくて
一回給付金を受給すると次回の失業の場合前回ほど受給には
ならないのです。なので慎重に探すのと次は辞めないで済むような
会社を探さないと何かと大変です。国民年金と国保で月3万行くし
配偶者の扶養に入ろうにも受給金額が月10万越すと入れないんです。
年金も2ヶ月くらい払わないでいると電話はくるし、はがきは来るし
で容赦ないです。
失業保険の繰越と手当て
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・

・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?

支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
受給中のアルババイトの規制を書いておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
雇用保険について

自己退職は3ヶ月失業保険が出ないようですがその間にバイトなどしたとしても申告さえしていれば 何ら問題ないのですか?


その3ヶ月間バイトをして4ヶ月目から受給する場合本人にとってなんらかの不利益はありますでしょうか?
給付制限3ヶ月の間のアルバイトについて基準を貼っておきますので参考にしてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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