失業保険について
先日、失業保険の受給の5ヶ月が終わり、受給が終了しました。
で、質問なんですが、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い、で、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い
を何回も繰り返してますと、いつか失業保険を受給は、出来なくなるのでしょうか?
勤めては退職して失業保険を貰いを何回も繰り返してると、失業保険は、受給出来なくなるのでしょうか?
また、勤めては退職して失業保険を貰うのは、何回までOKなんですかね?
先日、失業保険の受給の5ヶ月が終わり、受給が終了しました。
で、質問なんですが、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い、で、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い
を何回も繰り返してますと、いつか失業保険を受給は、出来なくなるのでしょうか?
勤めては退職して失業保険を貰いを何回も繰り返してると、失業保険は、受給出来なくなるのでしょうか?
また、勤めては退職して失業保険を貰うのは、何回までOKなんですかね?
回数制限があるわけではありません。
が、たとえば同じ職場の臨時で1年働いては失業給付を受けてというのを繰り返していると、次はだめですよという注意を受けるようです。
補足について:そうですね。決まりが無い以上可能です。実際にそんなに都合よく出来ればですが。
自己都合での退職なら最低でも1年の加入期間、で手当の受給までには約4か月半、その後90日の受給ですよ。
が、たとえば同じ職場の臨時で1年働いては失業給付を受けてというのを繰り返していると、次はだめですよという注意を受けるようです。
補足について:そうですね。決まりが無い以上可能です。実際にそんなに都合よく出来ればですが。
自己都合での退職なら最低でも1年の加入期間、で手当の受給までには約4か月半、その後90日の受給ですよ。
失業保険で質問です。
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
雇用保険はその日雇いが終わるまで申請はできません。
来年1月からの申請になり、申請から約1ヶ月くらいで支給が始まります。
43歳で会社都合退職で24年間勤務なら、330日の受給になります。
来年1月からの申請になり、申請から約1ヶ月くらいで支給が始まります。
43歳で会社都合退職で24年間勤務なら、330日の受給になります。
失業給付金はもらえるのか。
今年4月末から、パート(週3日、1日4時間)の職に就いていたのですが、
半年雇用の条件だったため今月一杯で期間が切れます。
毎月、雇用保険料を数百円給料から引かれていたのですがこの場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
ちなみに、ひと月の給料は5万5千円ほどでした。
今年4月末から、パート(週3日、1日4時間)の職に就いていたのですが、
半年雇用の条件だったため今月一杯で期間が切れます。
毎月、雇用保険料を数百円給料から引かれていたのですがこの場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
ちなみに、ひと月の給料は5万5千円ほどでした。
結論からいうなら現時点ではもらえませんよ。会社が変わっても良いですが。、2年間で12か月以上(会社都合なら6か月)雇用保険かけてるなら 失業給付金を貰う資格があります。
失業手当を遅らせたいです。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。
しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。
そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)
質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?
しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。
質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?
現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです
3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います
自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。
ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します
問題は、妊娠です
失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること
妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。
産婦人科と相談して下さい
どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい
受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます
この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
失業保険を受ける時に特定受給資格者に認定されると会社都合と同じ扱いで受給出来ると聞きました。しかし、その判断はハローワークの職員の方のさじ加減ひとつとも聞きました。上司による嫌がらせで現在自宅療養中です。精神安定剤と睡眠薬を頂いて診断書もあります。これではまだ足りないでしょうか。
その職員や地域で全く違います。
最近はすごく厳しいので、企業側が自己都合としてあれば、なかなか覆(くつがえ)らないです。
職業訓練などを受けた場合の補助額など、色んな所に反映するようになったので、かなり厳しいです。
認定して貰うように申し出て、ダメなら引き下がるしかないのでは、と思います。
最近はすごく厳しいので、企業側が自己都合としてあれば、なかなか覆(くつがえ)らないです。
職業訓練などを受けた場合の補助額など、色んな所に反映するようになったので、かなり厳しいです。
認定して貰うように申し出て、ダメなら引き下がるしかないのでは、と思います。
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