退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?

あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。

一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
支払い金額と言うのは、給与の支払い金額?所得税の支払い金額?
■所得税の支払い金額ということであれば確定申告されるとかなりの還付金があるような気がします。
■同居のお父様・・・特に関係ない・・・とはどういうことでしょう。お父様が扶養親族に当たるなら扶養控除があります。老齢であればなおさら控除される金額は大きくなります。
■還付金がなくても、申告は今年(23年)の住民税の算定基準になりますので、正しく申告されるのがいいと思います。
※ネットで作成されるなら、送る(郵送、電子にかかわらず)前に納税額(還付金含む)等の確認ができますので、申請するしないにかかわらず、入力して確認されてはいかがですか?

※収入が給与のみであれば、申告すれば源泉徴収税額(380円)は還付されるはずです。(控除を計算すると、課税される所得金額がなくなるためです。) でも、失業保険の給付金の取り扱いについては勉強不足でどう処理すればいいかわかりません。今年の住民税のこともありますので、税務署へそれらの証明書と印鑑と還付金の受け取りのための銀行の口座番号を持って出かけられてはどうでしょう。

※失業保険につては、非課税なので申告不要なようです。税務署で確認して下さい。
失業保険についての質問です。

出産により退職、退職前は35万/月の給料をもらっていた場合
手当ては20万強/月になるかと思います。
出産して二ヶ月が経過したら就職活動を行うことになりますが
最大延長期間が4年ときい
ています。
この場合月給35万~のみの求人を対象として活動し、
希望の職種に決まるまで、失業手当の受給は可能なのでしょうか?
採用されても条件が希望と違った場合に辞退したら
受給ができなくなるのでしょうか?
職種を選ばなければすぐに仕事がみつかると思いますが
希望以外の仕事をするならぎりぎりまで失業保険をもらって求職活動を続けたいです。

どうなんでしょう?

よろしくお願いします。
ハローワークは失業者であふれ、質問者様の就職が、決まらない事に関し、何ら関心を示しません。
希望の職種、給与の条件の合う、就職が見つかるまで頑張ることに関し、問題はありません。
会社のミスで年金の第三号被保険者に入れていませんでした…遡って扶養に入り、未納扱いを避けることはできますか?
昨年4月に旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため昨年12月から今年2月までの3ヶ月間扶養を外れました。その間は国民健康保険に入る手続き(その間の年金はまだ未納分がありますが)等を市役所にてしました。
その後、失業保険の給付期間が終わりましたが条件に合う職種がなく、就職できなかったので今年3月から改めて旦那の扶養に入る手続きを行うべく、旦那の勤める会社に必要書類を提出しました。
すぐに保険証も届き、手続きも終了したと安心していたのですが、今日、実は年金の第三号の手続きが会社の人事部のミスで出来ていなかったと連絡が来ました。
どういう経緯でそれがわかったのかはわかりませんが、手続きの為に年金手帳の提出をするように言われています。

ここで質問なのですが、私達夫婦が書類を提出し保険証を手に入れ、第三号に入ったと思っていた3月分~からの年金は“支払っている分は返金がある”と旦那が会社から言われたそうですが(第三号に入っていると思っていたため、この間の支払いはしていません)遡って3月から第三号として扶養に入り、その間を年金手帳に“未納”とされることなく処理することができるのでしょうか?
旦那の会社の総務部は今までもこういうミスが多く、言っている事がイマイチ信用できないのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
通常、本人の申請日(実際に資格を取得した日)に遡って第3号の加入が認められます。
会社が修正の手続きをしてくれるようですから結果を待ちましょう。会社からその連絡があるかもしれませんが最終的には年金機構から第3号の認定の通知が来ます。
認められれば加入は継続し未納はなくなります。もし払いすぎた保険料があれば返還されます。
行き違いで第1号としての保険料の請求があるかもしれませんが、それは結果が出るまで保留します。
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。

誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。


参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。

相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。

※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。

認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。

求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。

と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。


最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
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