一昨年会社を退職しました。会社からは、離職票をもらいましたが、手続きをせず、退職後、1年半たってしまいました。

先日、ハローワークに電話で問い合わせたところ、離職票などに伴う手続きは、1年以内にすべて行うもので、1年半たった今は、特に手続きする必要がないといわれました。その会話の中に、

「1年以上にわたって雇用保険の加入がない場合、今後雇用保険に入ったとしても、以前の雇用保険の年数は累積加算されず、また、0ヶ月から雇用保険がカウントされ、以前払った分の雇用保険は、掛け捨てという形になります」というような案内がありました。

会社を退職した際に、そのことを知っていれば代理をたてるなりして、手続きをしたと思うのですが、なにしろ会社を辞めるころは、病気で長期休職しており、体調が悪く、会社からの無言の圧力もあり、会社さえ辞めれば会社にも迷惑がかからないだろうと考え、やめる手続きを郵送などでどうにかこなした形で、外出さえままならない状況だったわけです。

「失業保険の給付を受けるには、ハローワークで手続きをする」という認知しかなく、雇用保険の継続のことまで、まったく知るはずもなく、現在に至ってしまいました。

失業保険は、もらえなくていいと思っているのですが(もらえなくてもよいと思ったので、手続きに行かなかったのです)、雇用保険の継続に関しては、とても残念に思っております。

これは、今になってどう手続きをしても、ダメなものなのでしょうか。なにかアドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。
(友人の代理で質問させていただきました)
病気休暇でも、代理人を通しての「受給延長手続き」が可能でした。
そうすれば、手続きから3年間は支給を待ってくれるので、今からの受給も可能だったのです。

また、加入期間に関しても「退職日から1年以内の再加入」で継続です。
それを超えたら、いかなる理由があっても「掛け捨て」しかありません。


どちらにしても、失業手当給付に関して「知らなさすぎ」が原因です。
退職するからといって、会社側では何も説明なんてしてくれません。
給付を得られた人は、自分で調べたり聞いたりして申請をしてきたのです。
だから、私は退職までには「学んで下さい」と書き込んできるのです。
無知なせいで、給付できる権利を放棄しないように・・・

このことを教訓に、あなたも友人も「労働者の権利」について知っておくべき!
失業保険 早期就職手当てについて教えて下さい。先日、早期就職手当て申請をしてきましたが、どれくらいで振込まれました?通知が来てから振込まれますか?
早くて一ヵ月なのですか?それ以上かかることもありますか?
再就職手当は申請(就職日)から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方が確認できれば支給決定され支給決定通知書が送られてきます、振込は支給決定されてから約2週間後が一般的です。
なので早くて1ヶ月半後と言う事になります。
雇用保険について教えてください。
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
雇用保険加入歴は8ヶ月
もらいます。

平成21年度から法改正されて、短時間労働者でも、週の所定労働時間が20時間以上、30日以上雇用されていたら、受給資格はあります。
知人が職安に勤めてますから間違いないです。
それと週の所定労働時間20時間以上とわかる書類、雇用契約書とか労働条件通知書、なんかもあった方がいいです。
娘が自己都合退職し、離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をもらってきたのですがそれで、失業保険、国民健康保険、年金保険の手続きが出来るのですか?
離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をハローワークへ持参したら、受付から、返せないのでコピーを取るように(自信無さ気に)言われたそうです。
心配になり渡さずそのまま役所へ行き、聞くと、(国民健康保険、年金保険には(でいいのかな?))資格喪失証明書が必要と言われ、役所の人が前の会社に電話してくれましたがつながらず、そのままになってしまいました。
結局、この先娘はどう動けば用を足すことが出来るのでしょうか?
●失業保険(ハローワーク)

離職票1と2ではないのでしょうか?
もし離職票2と資格喪失確認通知書では失業保険の受給要件みたしてないのでは?
自己都合退職ならば、離職前2年間に12カ月以上勤務していることが必須条件ですが満たしてますか?満たしてないならば失業保険は受給できませんので、失業保険の申請はできません。
自宅で保管するのみとなります。

●健康保険(市役所)

各市役所によって提出に必要とされる書類が違うのです。
たとえばA市は、離職票じゃないとダメと言われり、もしくはB市では会社の離職証明じゃないとダメと言われたり。
ですので会社で離職証明を発行してもらわないとどうしようもないでしょうから、娘さんが自分で会社の総務の方に電話をして健康保険の加入に必要だからと離職証明を発行してほしいといえば発行してもらえます。

余談ですが、退職後20日以内に手続きが必須ですが、任意継続(継続2カ月以上勤務等の用件がありますが)の方法もあります。国民健康保険と任意継続どちらか安い方の金額を教えてもらって加入するという方法もありますよ。

●国民年金(市役所)

こちらも離職証明が必要であれば同じように会社に電話をするしかないです。そのうえで年金手帳と他必要とされる書類(市役所によって違いますので確認を)
そして用件(市役所の方に聞かれるのが一番かと)を満たしていれば減免手続もとれますので聞いてみてください。


補足のこと。
20日以内は、任意継続の場合です。
常識というか、これは制度的なものなので今から加入することはできません。

4年勤務ならばおそらく普通に勤務されているのであれば、失業保険の受給資格はあるはず。ハローワークに行ったということは手続にいかれたのですよね?あとは説明会がありますので、詳しく説明してもらえると思います。

こういった制度は知らないと損をするといったことがありますので、退職前に調べておかれたほうがよかったかもしれません。
そういった意味では、社会人の常識なのかもしれないですね。
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