失業保険を受給する時の認定日について質問です。
認定日はどのように決まるのですか?申請した日にちの大体1か月後とかですか??
初めに申請に行った日から4週間ごとです。


4週間ごとの同じ曜日に認定に行くことになります。
(祝日等で早まる場合もあります)
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…

「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。

給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。

給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。

大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。

日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。

離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。

それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
失業手当を遅らせたいです。

3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。

しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。

そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)

質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?

しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。

質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?

現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです

3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います

自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。

ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します


問題は、妊娠です

失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること

妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。

産婦人科と相談して下さい

どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい

受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます

この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
転職すべきか悩んでいます
現在個人経営の事務所で事務のパートをしています。
9時から17までで残業はほぼありません。土日祝日とお盆、お正月に休みがあります。
1年数ヶ月前に現在の職場に採用されました。それ以前はパートで事務を4年、結婚前に正社員の事務を5年勤め、ブランクは殆どありません。

子供は小一の長男と年中の長女がいます。私は34歳です。
今の職場、仕事は基本的に暇で私はフルタイムで働かなくとも仕事は回ります。
しかし、経営者の意向で毎日フルタイムで働いています。
暇つぶしも経営者のいないところでないと出来ないし、余計な雑用をやると怒られるので苦痛で仕方ありません。

暇と聞くと暇でお金がもらえていいという人もいると思いますが、私は基本忙しいのが好きなので耐え難いです。
また、子供は保育園と学童に預けていますが、暇でやることがないのに17時まで職場にいて、遅くの迎えになり、それならもっと友好的な時間の使い方をしたいと思ってしまいます。

今のところ、私の収入が無くても数年ならば家計は赤字にならずに済みますし、貯蓄もそれなりに出来ているので何とかなると思っています。

失業保険をもらい、すこし子供との時間を多くとれるようにして、その間に仕事を見つけながら自分に合ったところを探せて採用されたらいいなと思っています。
もちろんこの不景気でそんなにすぐに見つかるわけがないと思いますし、短期の仕事をしたりしながらでもいいと思っています。

こんな理由で転職回数が増えていくのかも知れないという不安とでも何とかしたいという思いと両方です。
同じ年代のお子さんをお持ちの方のご意見をお願いします。
そうですね。
年齢が上がるにつれて職の選択肢も減っていきますので、
30代前半の今のうちに転職した方が良いと思いますよ。
ご自分に合ったところが見つかると良いですね。
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