退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の初認定日があります。

現在銀座のクラブで1日4時間・週3回バイトをしていて、日給3万円もらっています。
ちゃんと申告しようと思うのですが、受給に支障はありますか?
クラブに確認したところ、給与から所税が引かれるのでバイトを申告しなかったら不正受給になりますよね?
バイトは今年いっぱいまで続ける予定です。
受給中は税金を引かれなくても申告は必要です。日給3万円ならその日は就労とみなされ、基本手当は支給されず、バイトをしていない失業日について給付があると思われます。
不正受給とは就労して収入があるのに申告しないで失業給付を受給したような場合です。また、失業が認定されるには認定日までの間に2回の求職活動が必要になります。
失業保険について教えてください!
来月いっぱいで会社都合により退社せざるおえなくなってしまいました。
失業保険の手続きを考えていたのですが、この会社に入ったのが10月で、雇用保険に加入したのが12月からなのでまだ半年たっていません。
『保険の加入から半年以上勤務すると失業保険の受給資格が発生します』とありますが、会社都合の退職でも半年以上勤務しないと、受給資格は発生しないのでしょうか?
個人的にはずっと働いていこうと思ってたのですが・・・
理由に関わらず、最低6ヶ月間被保険者でなければ、受給要件を満たすことはできません。
ただ、当然納付実績は残りますので、次の職場で今回の納付実績を通算することができます。
受給要件は、退職日の前(原則)1年間に6ヶ月以上被保険者期間が必要なわけですが、
この6ヶ月は連続ではなく「通算」でいいので、
たとえば次の仕事に短期のものを選んだり、あるいは短期間で辞めてしまったとしても、
そこで雇用保険の被保険者になって1,2ヶ月保険料を納めて、「前1年間のうち6ヶ月」という条件を満たせば、
受給要件を満たすことになります。


上記の通り、(通算で)「6ヶ月」の納付実績が必要です。
いつからというより、保険料の納付を計6回していることが必要になります。
失業認定日について。

90日失業保険を間給付していただけるみたいで、
最初の認定日に15日分くらい頂きました。
2回目、3回目と28日分もらえるみたいなんですが、
19日分余って?しまいます。
最初の説明では、失業認定日(第1回、2回3回)の日にちの説明はされましたが、
4回目の説明は特にされませんでした。
その19日分については、3回目の認定日から19日後に支給されるのでしょうか??
また、45日残して、就職が決まれば手当てをいただけるみたいですが、
30日くらいを残し、就職が決まった場合、手当てはでないのは分かってますが
4回目の失業認定日に職安に行かずに、再就職したことも報告しない場合
何か言われてしまうのでしょうか??
最後の認定日にいけば,残りをいただける。認定日前に就職が決まれば,内定通知(仕事につく前の日)を前日にハローワークに持って行くといただける。その日までの分。また,その後,仕事を即,辞めても,残りの給付分は,また,もらえる。
今失業保険を受給中なのですが、引っ越しして住民票を移しました。
管轄は変わりますが、近いのでそのまま申告しないで今までの管轄のハローワークに行っても大丈夫でしょうか?
受給はあと1か月で終わります。
行く暇があるなら新しい引っ越し先の住民票を持って新しい住所を管轄する安定所へ行ってください。
もうすぐ認定日であるなら、認定日までに新しい安定所へ行けばよかったと記憶してますが、求職活動実績等のこともありますし、一度行っておく方がよろしいかと思います。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。

2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。

ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。

3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。

離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
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