結婚に伴う引っ越しと失業保険について質問させてください。

6年間働いた会社を結婚に伴う引っ越しのため、12月末で退職することになりました。

12月?1月くらいに県外へ引っ越しをして、
2月に入籍の予定です。

質問1.入籍前でも失業保険はもらえるのでしょうか?

質問2.入籍を2月にすることに特別こだわりはないのですが、私の今の状況からして、いつがベストなタイミングなのでしょうか?
(市役所に行く回数など、手続きの煩雑さを減らしたいと考えています)

退職すると健康保険や年金の手続き、また引っ越しによって住民票の変更?など、いろいろやらなければならないようなので、今の会社に在籍している間に入籍を済ませてしまった方がいいのか、悩んでいます。

また失業保険については結婚による退職となると、すぐにもらえると聞いたのですが(再就職するつもりです。)、詳しいことがわからず、困っております。

ご存知の方、お手数ですが、詳細をご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。
1.婚姻届け出の前でも条件を満たしていれば受けられますが、「結婚に伴う転居による通勤不可能・困難による離職」扱いにはなりません。

〉結婚による退職となると、すぐにもらえる
そんなことはありません。
・結婚に伴う転居をした(離職時点では予定でも可)
・転居により、通勤時間が往復で4時間程度以上掛かることになった(通勤不可能・困難)
・離職から転居までが原則として1ヶ月程度以下(会社の都合で年末・年度末などなったときを除く)
という条件をすべて満たさないと、「特定理由離職者」として給付制限なしにはなりません。


2.
・パターンA(退職後に引っ越し→婚姻)
(退職)国民健康保険・国民年金の手続き→転出届→(引っ越し)転入届・国民健康保険の手続き→(婚姻)国民健康保険の氏名変更の手続き→職安で求職登録/特定理由離職者と認定→国民健康保険料/税の軽減の手続き

・パターンB(在職中に婚姻→退職後に引っ越し)
(婚姻)職場で健康保険・厚生年金保険の氏名変更の手続き→(退職)国民健康保険・国民年金の手続き→転出届→(引っ越し)転入届・国民健康保険の手続き→(婚姻)国民健康保険の氏名変更の手続き→職安で求職登録/特定理由離職者と認定→国民健康保険料/税の軽減の手続き

・パターンC(在職中に婚姻・引っ越し)
転出届→(婚姻・引っ越し)転入届→職場で健康保険・厚生年金保険の氏名・住所変更の手続き→(退職)国民健康保険・国民年金の手続き→職安で求職登録/特定理由離職者と認定→国民健康保険料/税の軽減の手続き

※年末退職だと御用始めまでは手続きできません。
6月末、寿退社後の配偶者控除について

6月末に、結婚に伴う転居の為、3年勤めた会社を退社します。
退社後の配偶者控除について、自分で調べてみたのですが、自信がないので、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

・私自身の1月~6月の所得は月収30万ほど。賞与も含めると、合計250万円弱
・自己都合退社
・転居後は、仕事を探す予定(失業保険を貰う)
・夫は地方公務員

このような場合、

①6月末に退職後、7日の待機期間と3ヵ月給付制限の間は収入がないので、夫の社会保険の扶養に入る。
その後、失業保険の受給が始まったら一旦扶養から外れて、国民年金や国民健康保険の加入をし、給付終了後の来年1月からは、税務上も社会保険も夫の扶養に入れるという認識で合ってますか?
②住民税は前年の所得に応じて課されますが、退職時に一括納税が出来ると聞きました。来年1月から夫の扶養に入れる場合、一括納税は得策でしょうか?

的外れな質問になってしまっていたらスミマセン。
どうぞ宜しくお願い致します。
1 あっていると思います。ただ、結婚に転居が伴うとのことですが、その距離が今の職場から概ね2時間以上離れていれば給付制限が付かない場合もあります。ハロワで相談してみて下さい。その場合、社保の継続を選ぶのと国保とどちらが得か比べてみてはいかがでしょうか?

2 別にどういう払方をしても扶養には関係ありません。
今年の2月上旬に結婚退職し、収入は35万程でした。
失業保険終了までは(2~8月)国民年金、国民健康保険を自分で払っていました。(約20万くらい)
現在は夫の扶養に入ってます。

夫の会社の年末調整に申告するものと、自分で確定申告するものの区別がよくわかりません。
年末調整の書類には、どこまで書けばよいのでしょうか?
ちなみに生命保険は夫だけで10万超えています。

また、年末調整には私の源泉徴収票を添付する必要はありますか?
確定申告の際にも源泉徴収票が必要だと思いますが、その辺りも教えて下さい。宜しくお願いします。
〉年末調整には私の源泉徴収票を添付する必要はありますか?
ご主人の年末調整は、ご主人の所得にかかる所得税を精算するものです。あなたの所得にかかった税金が精算されるわけではありません。所得額は自己申告ですから要りません。

〉年末調整の書類には、どこまで書けばよいのでしょうか?
国民年金と国民健康保険は、ご主人が払ったのならご主人の方で控除できるのですが、あなたに収入があると難しいですね。
といって、あなたは、確定申告したら所得税は全額還付されるし。
いったんご主人の方で確定申告してみて、通らなかったらあきらめるというのは?
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
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