解雇予告について質問です。9/1に解雇通告を受けました。理由は業績不振のため今後、お給料を支払えないためということです。突然のことだったしリストラなんて初めてなので、どうしたらいいか分からなくて。でも
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
>普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。
経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。
解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。
ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。
解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。
会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。
経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。
解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。
ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。
解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。
会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付について
知人に今、無職の人がいます。
前々職では5年近く勤めたのですが、働きながら転職活動をしたらめでたく次の仕事が見つかり、退職してすぐ次の会社に入社となりました。しかし入社して2週間後に諸事情によって新しい会社を退職せざるを得なくなり(はっきりした事情は聞いてないので解らないのですが・・・、現在改めて転職活動をしています。ちなみに籍自体は一ヶ月あった事にしてもらい、一か月分のお給料も保障してくれる話になりました。
今回お聞きしたいのは、次の2点です。
・雇用保険に半年以上加入していれば失業保険が給付されると言うが、今回のような場合前職の雇用保険は適用されるのか?
・すぐに次の仕事が見つかっても「面接で聞いていたのと条件が違う」など、転職して間もなく退職せざるを得なくなる人もいると思うがそういった方がいた場合、何らかの措置はあるのか?
情報をお持ちの方、および体験談のある方はお願いします。
知人に今、無職の人がいます。
前々職では5年近く勤めたのですが、働きながら転職活動をしたらめでたく次の仕事が見つかり、退職してすぐ次の会社に入社となりました。しかし入社して2週間後に諸事情によって新しい会社を退職せざるを得なくなり(はっきりした事情は聞いてないので解らないのですが・・・、現在改めて転職活動をしています。ちなみに籍自体は一ヶ月あった事にしてもらい、一か月分のお給料も保障してくれる話になりました。
今回お聞きしたいのは、次の2点です。
・雇用保険に半年以上加入していれば失業保険が給付されると言うが、今回のような場合前職の雇用保険は適用されるのか?
・すぐに次の仕事が見つかっても「面接で聞いていたのと条件が違う」など、転職して間もなく退職せざるを得なくなる人もいると思うがそういった方がいた場合、何らかの措置はあるのか?
情報をお持ちの方、および体験談のある方はお願いします。
自己都合扱いになるでしょうから、支給要件は半年から、今は12ヶ月に変更になっていますから
雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば支給要件を満たすと思います。
条件が違うとか、何か諸事情があるのでしたら、ハローワークに申し出てください。
詳細な内容がわかりませんし、個人ではこれが対象になるかどうかは、判断できかねますので
ここで云々言ってもはじまりませんから
ハローワークに相談してくださいね。
雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば支給要件を満たすと思います。
条件が違うとか、何か諸事情があるのでしたら、ハローワークに申し出てください。
詳細な内容がわかりませんし、個人ではこれが対象になるかどうかは、判断できかねますので
ここで云々言ってもはじまりませんから
ハローワークに相談してくださいね。
失業保険について 教えて下さい 現在 勤務期間 7年 日当8000円 会社都合で
この夏 退社します。50歳です。シミュレーションで質問します。1 失業保険をつかわずに、次の会社に就職(1年未満)日当4000円 半年 勤務 この場合、受給できる1日あたりの金額は、どうなるのですか。辞める日の前、半年で、計算すると、4000円の何割かになってしまうのでしょうか。2 ずっと手当をもらわずに、就職した場合、この失業保険は、永久に、資格があるのですか。期限が、ありますか。何回 転職しても、1年未満に、手続きしています。仮の話で、すいません。失業保険を受けるか、どうかで、悩んでいます。
この夏 退社します。50歳です。シミュレーションで質問します。1 失業保険をつかわずに、次の会社に就職(1年未満)日当4000円 半年 勤務 この場合、受給できる1日あたりの金額は、どうなるのですか。辞める日の前、半年で、計算すると、4000円の何割かになってしまうのでしょうか。2 ずっと手当をもらわずに、就職した場合、この失業保険は、永久に、資格があるのですか。期限が、ありますか。何回 転職しても、1年未満に、手続きしています。仮の話で、すいません。失業保険を受けるか、どうかで、悩んでいます。
会社都合だと、待機7日ですぐ受給できますが。
退職してすぐ再就職して、退職前の11日以上賃金の払われている月で支給額が決定しますので、今より下がります。やめる前の1年間っという項目があったっと思います。
通算はできますが、一度はろわにだすと、そこでいったん清算となり、通算されなくなります。
いったん雇用保険の手続きをして、すぐ再就職した場合、再就職手当が出ますが失業保険の残の何割かです。
それと貰わずに」いて65歳位ぐらいになったら、一律のおかねだったと思います。
受給の手続きをして、職業訓練でもいかれるのもいいのではないでしょうか?ご参考までに。
退職してすぐ再就職して、退職前の11日以上賃金の払われている月で支給額が決定しますので、今より下がります。やめる前の1年間っという項目があったっと思います。
通算はできますが、一度はろわにだすと、そこでいったん清算となり、通算されなくなります。
いったん雇用保険の手続きをして、すぐ再就職した場合、再就職手当が出ますが失業保険の残の何割かです。
それと貰わずに」いて65歳位ぐらいになったら、一律のおかねだったと思います。
受給の手続きをして、職業訓練でもいかれるのもいいのではないでしょうか?ご参考までに。
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