つい最近
(12月23日)1年10ヶ月付き合ってた彼氏に別れを告げられ友達に戻ろうと言われたのですが
理由の一つは私が働いていないこと。
8月にやめてハローワークに通い失業保険をもらおうと思
っていたのですが自己の意思で離職した場合はお金をもらうまで3ヶ月はもらえず、やっと最近お金が少し支給されました。
私がお金がもらえる期間は90日ぶんでお金の支給は月に一回認定日にハローワークに行きもらうえるようになってます。
仕事を辞め最初の頃はお金がもらえなくても早く仕事を探そうと思っていたのですがなかなか見つからず失業保険に頼ってしまったんです。
彼氏は最初の頃はもらえるんだったらお金もらったほうがいいと言ってくれていました。
お互い27才で彼氏は真剣に結婚を考えていたみたいで親の仕事も継がなくてはならなく。
別れてからずっといろいろ考えてやっぱりちゃんと仕事を探さないとと思いハローワークに行き、自分のしたい仕事が偶然載っていてすぐに応募、来年1月7日に面接が決まりました。
今度別れた彼と話す時間をもらったのですが仕事が決まれば彼はよりを戻してくれるのでしょうか?
遅いかもですが別れてから彼が一緒にいてくれた大事さを知ったんです
(12月23日)1年10ヶ月付き合ってた彼氏に別れを告げられ友達に戻ろうと言われたのですが
理由の一つは私が働いていないこと。
8月にやめてハローワークに通い失業保険をもらおうと思
っていたのですが自己の意思で離職した場合はお金をもらうまで3ヶ月はもらえず、やっと最近お金が少し支給されました。
私がお金がもらえる期間は90日ぶんでお金の支給は月に一回認定日にハローワークに行きもらうえるようになってます。
仕事を辞め最初の頃はお金がもらえなくても早く仕事を探そうと思っていたのですがなかなか見つからず失業保険に頼ってしまったんです。
彼氏は最初の頃はもらえるんだったらお金もらったほうがいいと言ってくれていました。
お互い27才で彼氏は真剣に結婚を考えていたみたいで親の仕事も継がなくてはならなく。
別れてからずっといろいろ考えてやっぱりちゃんと仕事を探さないとと思いハローワークに行き、自分のしたい仕事が偶然載っていてすぐに応募、来年1月7日に面接が決まりました。
今度別れた彼と話す時間をもらったのですが仕事が決まれば彼はよりを戻してくれるのでしょうか?
遅いかもですが別れてから彼が一緒にいてくれた大事さを知ったんです
まあ、色々な人がいますから、彼氏は、
仕事しない=付き合えない
なんですよ。
極端過ぎると思いますがね。
だって、結婚考えているなら、共働きじゃなきゃやっていけないとか色々理由はあるでしょうが、いきなり別れる必要はない。
だって、結婚前提ならば話しすりゃいいだけで。
それでもやる気ないなら別れたらいい話しで。
結婚しても上手くいかないような気がしますね。
本気で結婚考えているなら、話し合えばいい話しで彼氏から見捨てた。
あなたが一番じゃないですね、単純に。
一番大事なもんが他にあり、あなたを見捨ててでも、そちらに行った。
あなたが就職したとしても、また、見捨てられるかも。
他のもののほうが大事なのは目に見えてます。
仕事しない=付き合えない
なんですよ。
極端過ぎると思いますがね。
だって、結婚考えているなら、共働きじゃなきゃやっていけないとか色々理由はあるでしょうが、いきなり別れる必要はない。
だって、結婚前提ならば話しすりゃいいだけで。
それでもやる気ないなら別れたらいい話しで。
結婚しても上手くいかないような気がしますね。
本気で結婚考えているなら、話し合えばいい話しで彼氏から見捨てた。
あなたが一番じゃないですね、単純に。
一番大事なもんが他にあり、あなたを見捨ててでも、そちらに行った。
あなたが就職したとしても、また、見捨てられるかも。
他のもののほうが大事なのは目に見えてます。
失業保険をずらして給付してほしいんですが、可能でしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。
親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。
求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。
親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。
求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
海外から帰ってきてから申請したほうがいいですね。その方が問題は発生しません。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
お願いします。
失業保険受給中に職業訓練校に通った場合、入校日前の認定日から入校日までの期間の支給はどうなるのでしょうか?
それとも、入校後の最初だけ所定認定日が適用され、それ以降は訓練校の規定支給になるんでしょうか?
失業保険受給中に職業訓練校に通った場合、入校日前の認定日から入校日までの期間の支給はどうなるのでしょうか?
それとも、入校後の最初だけ所定認定日が適用され、それ以降は訓練校の規定支給になるんでしょうか?
入校日の前日に、説明会があります。前回認定日から説明会当日までの期間が支給対象になって支払われます。
失業保険受給において、求職活動のカウントについての質問です。
1日限定のアルバイトで
1.電話応募
2.仕事内容の説明会
3.勤務
それぞれ3日に分けて行ったわけですが、これは求職活動にカウントされますか?
また、派遣会社の登録だけでは求職活動にカウントされないのは分かりますが、
実際に勤務した場合はカウントされるのでしょうか?
一応派遣会社でも単発とは言え1つの仕事につき応募→勤務の流れはあるわけなので気になりました。
また同じ派遣会社でも仕事内容が違えば勤務先に応じて2回3回とカウントされるのでしょうか?
お願いします。
1日限定のアルバイトで
1.電話応募
2.仕事内容の説明会
3.勤務
それぞれ3日に分けて行ったわけですが、これは求職活動にカウントされますか?
また、派遣会社の登録だけでは求職活動にカウントされないのは分かりますが、
実際に勤務した場合はカウントされるのでしょうか?
一応派遣会社でも単発とは言え1つの仕事につき応募→勤務の流れはあるわけなので気になりました。
また同じ派遣会社でも仕事内容が違えば勤務先に応じて2回3回とカウントされるのでしょうか?
お願いします。
1.電話応募⇒×
2.仕事の内容説明会⇒○
3.派遣会社に勤務すれば就職でしょう。求職活動ではないです。
アルバイトのような形でももそれは求職活動ではなくあくまでもアルバイトです。
2.仕事の内容説明会⇒○
3.派遣会社に勤務すれば就職でしょう。求職活動ではないです。
アルバイトのような形でももそれは求職活動ではなくあくまでもアルバイトです。
失業保険のアルバイトについて
今 土日だけのアルバイトしています。
月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。
この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
今 土日だけのアルバイトしています。
月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。
この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
nakanamaikekunさん
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。
「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。
「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
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