失業保険について
仕事を辞めて1年以上経って居ます。
間直ぐ仕事に就くつもりでしたが、見つからず、1年3ヶ月経ってしまいました。
今更ですが、失業保険は申請出来ますか?
雇用保険の受給期間は「離職日の翌日より1年間」です。

1年を過ぎますと、加入歴は「リセット=権利喪失」となりますので、主様には受給資格が無いものと思われますが・・・ m(__)m
一応会社員ですが、会社に仕事の受注が無い為、2ヶ月近く自宅待機状態です。
違う仕事見つけて働きたいのですが、私の退職理由はやはり自己都合退職扱いになってしまうのでしょうか?
現在の事業所に昨年11月に入社、電気工事の仕事しております。
3月上旬から仕事が無く自宅待機命令が出ました。
たまに「仕事がある」と連絡来て準備万端でいるのですが、
経営者自らがその仕事をやってしまい結局、私は待機状態のままです。
他の社員より私は給料が高いので、稼動させれば金銭面で負担になるので
私には仕事させないのでしょう。

給料も月末払いと求人票に記載されたありましたが、実際は翌月末の支給。
交通費も3000円~15000円と記載でしたが、
交通費が支払われた月と無かった月があり理由を聞いた所、
「会社から50キロ離れた現場に自分の車で行けば交通費が出る」
「会社に車が無いから自分の車で行け」
「職人は普通、現場に直接自分の車で行く。ガソリン代は自己負担」
と理由にならない話ばかりします。
入社以来3月までの4ヶ月間ほぼ毎日、
往復90キロを自分の車を用いて燃料費も自己負担、交通費もらっても最低の3000円でした。
会社に無くて私にある道具も、「貸せ」と言われ貸してやりましたが、会社の倉庫に置きっぱなしにしてあり、あたかも会社所有の道具みたいな扱いされています。
勿論、お金は出ません。

このまま経営者の話を信用して仕事待ち続ける事は出来ませんし、
上記の様に実際働いてみると求人内容と違う事が多く、生活にも影響する事柄なので、
労働基準監督署とハローワークに相談した上で、退職し失業保険受給しながら違う仕事探し
て、仕事が見つかったら働きたいのですが
やはり退職理由は自己都合になってしまうんでしょうか?

尚、会社には建設業の許可はありません。
仕事の依頼者に「人が足りないから人を貸して欲しい」と言われれば
建設現場に人を貸し出す
人夫貸し・人材派遣みたいな本来は違法な事をやってます。
まず、自宅待機の日は休業手当をもらっているのでしょうか?
もらっていないのであれば請求したほうが良いと思います。

次に交通費は労働契約書や就業規則に記載の通り(異なる場合は条件の良い方)もらえるはずです。
逆に両方とも何の記載もないと実費分すらもらうのが難しい場合があります。

会社から離職証明を出してもらっても理由に「自己退職」とかかれる可能性がありますから証拠をそろえて
労働基準監督署とハローワークに相談したほうが良いと思います。
失業したばかりでで、ハローワークで失業保険を受け取っている期間中に株で10万円くらい利益があったとします。(特定口座)
そうなると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
それは無いですね。
失業保険の受給要件に、不労所得の有無は無いですから。
失業保険の受給要件は、
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない。
(2) 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

の2点です。
したがって、失業の状態であれば、受給要件を満たします。
失業保険についてお尋ねします。
仕事を辞めて、遠くへ引っ越す予定です。
その場合、失業給付を受けるのは、
新住所のハローワークにて可能でしょうか。
新しい仕事は何も決まっていません。
どちらでも構いませんよ。
今のところでも、新しい所でも共通です。

自己都合による退職でしたら、
最短でも3ヶ月は支給されませんので問題ありません。
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
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