親の介護で退職した人はなぜ「正当な理由」とみなされ、
失業保険が長く受給できるのでしょうか?
「正当な理由」というのは理解できますが、
介護だったら就労不可能な状態にある場合も考えられると
思うのですが、なぜ、90日より長く失業保険がもらえる
理由なのですか?
失業保険が長く受給できるのでしょうか?
「正当な理由」というのは理解できますが、
介護だったら就労不可能な状態にある場合も考えられると
思うのですが、なぜ、90日より長く失業保険がもらえる
理由なのですか?
90日より長くと言うのは年齢や被保険者期間によりますよ。
被保険者期間により最低は90日~最高は150日です。
正当な理由が理解できるのであれば、問題ないのでは?
介護しながらでも短時間の仕事なら出来ますよね、就労不能ではありませんね。
※特定理由離職なので、特定受給資格者のように年齢と被保険者期間により90日から330日の給付がある訳じゃないですよ。
自己都合退職者のように3ヶ月の給付制限期間がつくのでなく、すぐに給付が始まるだけで給付日数は自己都合退職者と同じです。
被保険者期間により最低は90日~最高は150日です。
正当な理由が理解できるのであれば、問題ないのでは?
介護しながらでも短時間の仕事なら出来ますよね、就労不能ではありませんね。
※特定理由離職なので、特定受給資格者のように年齢と被保険者期間により90日から330日の給付がある訳じゃないですよ。
自己都合退職者のように3ヶ月の給付制限期間がつくのでなく、すぐに給付が始まるだけで給付日数は自己都合退職者と同じです。
※年金受給者の確定申告※
昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。
「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。
年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?
確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。
※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。
皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。
「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。
年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?
確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。
※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。
皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
正しくは「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません」です。つまり20万は収入ではなく所得です。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。
ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。
ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
離職表の離職理由について詳しい方にお聞きします。
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
「2D」は「期間満了」のコードで、自己都合退職扱いです。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
わけあって、4月に入社したばかりの会社を退職することになりました。
雇用保険は現職も前職もかけていて、前職では3月31日まで3年間働いてしました。
質問なのですが、
失業保険受給にあたり、前職分も加算されますよね?
現職の給料が月末締めの20日払ですが、実際には15日で退職します。離職票は最後の給料が入る6月20日以降でないと発行されないのでしょうか?
日給月給制の会社なのですが、5月は連休などもあり、11日は勤務しません。その場合、来月分は失業保険の計算の対象にはならないでしょうか?
もちろん、次をみつける意思はあります。
詳しい方、ご回答くださいませんか?
よろしくお願いします。
雇用保険は現職も前職もかけていて、前職では3月31日まで3年間働いてしました。
質問なのですが、
失業保険受給にあたり、前職分も加算されますよね?
現職の給料が月末締めの20日払ですが、実際には15日で退職します。離職票は最後の給料が入る6月20日以降でないと発行されないのでしょうか?
日給月給制の会社なのですが、5月は連休などもあり、11日は勤務しません。その場合、来月分は失業保険の計算の対象にはならないでしょうか?
もちろん、次をみつける意思はあります。
詳しい方、ご回答くださいませんか?
よろしくお願いします。
あなたの場合、失業保険の手続きは前職(3月31日付退職)の離職票で手続きとなり、受給金額も前職の分で計算になります。
ただ、4月に入社した会社の離職票も手続きの際には必要となります(計算には使いません)ので、退職される時は忘れずに請求してくださいね。
ただ、4月に入社した会社の離職票も手続きの際には必要となります(計算には使いません)ので、退職される時は忘れずに請求してくださいね。
失業保険申請の手順は?派遣で期間満了。
自己都合なので3ヶ月待ちなのでおそらく
使わないと思うが。とりあえず聞いておきたいんです。
自己都合なので3ヶ月待ちなのでおそらく
使わないと思うが。とりあえず聞いておきたいんです。
1・離職票もらったら、職安へ
2・失業認定されてから3ヶ月待機
3・やっと失業保険が貰えます。
あっでも、仕事探したりしないとダメですよ!
2・失業認定されてから3ヶ月待機
3・やっと失業保険が貰えます。
あっでも、仕事探したりしないとダメですよ!
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん
>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。
>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。
>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。
補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。
さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。
>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。
>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。
補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。
さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
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