【失業保険について】

9月末に退職予定
離職票は11月中旬に会社から送付される予定
です。

10月から年末まで短期のアルバイトをして

失業保険の手続きは来年1月にするつもりですが、

退職して一旦働いた後に手続きはできるのでしょうか?

ハローワークの方に聞いたら簡単に『大丈夫ですよ~』って言われたけど

ちょっと不安です。
離職票[雇用保険被保険者離職票]は、被保険者である労働者が離職したときには、事業主は、10日以内にハローワークに届出をし、速やかに離職票を労働者に交付しなければなりません。
9月末離職で、11月中頃に交付なんて考えられない(雇用保険法違反)。

退職して一旦働いた後にも手続きはできます。
但し、失業給付の受給期間は、退職日の翌日から、1年間です。
この期間を過ぎますと、給付日数が残っていても失業給付を受けることができません。自己都合で受給制限(3ヶ月)がある場合には、特に気をつけてください。
失業保険について教えて下さい。
待機の3か月の間の2か月目なんですが、今アルバイトをしています。
失業手当を受け取るには、今しているアルバイトを辞めないといけないのでしょうか?
あと、失業手当をうけとりながら、アルバイトをしてる方はおられますか?

それがバレたらどうなぬのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。

差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。

職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。

雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。

あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。

さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。

トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
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