退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。

退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?

一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…

どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。

さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。

退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。

もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・


ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。

公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。

本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。

「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。

「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。

もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。

どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
失業保険について


年内に結婚する予定で、ニヶ月程前に会社を退職しました。離職票は、結婚後の住所(市外)で作成してもらったのですが、相手の都合(入院、
手術)で結婚が延期になってしまい、現在も退職前の住所のままです。


失業保険の申請をしたいのですが、離職票に書かれている住所と現住所が違う場合、失業保険の申請は出来ないのでしょうか?



どなたか詳しい方、教えて下さい。
出来ますよ、離職票その他必要書類を持って現在お住まいの地域を管轄するハローワークに行き事情を説明されれば申請を受け付けてくれるでしょう。
そして引越しされた時には引越し先の地域を管轄するハローワークへ住所変更の手続きをすればそちらで受給の認定等が受けられます。
旧姓のまま失業保険の手続きは可能でしょうか?
今月の8/31付けで現在の会社を退職し、今月中に入籍をする予定です。
現在有給消化中で、今日離職票が会社から届いたのですが、もちろん入籍前なので旧姓での名前でした。
入籍後は夫の扶養に入り、失業給付の申し込みをしようと思っているのですが、離職票が旧姓だと受け付けてもらえないでしょうか?

今月中に入籍をしたいのは、今月いっぱい会社に籍があるので、会社から結婚お祝い金を頂けるからです。
入籍後は今月中に婚姻届けの書類を会社に送付する予定です。

ちなみに、新居に入居できるのが9/6以降のため、転入届をまだ出せず、入籍をしても運転免許証などの変更手続きもしばらく出来ない状態が続きそうです。

状況をまとめますと…

①8/31付けで現会社を退職(7/26から有給消化中)
②新居への引っ越しは9/6
③転入届を出せるのが9/6以降
④免許証などの氏名・住所変更の手続きは9/6以降
⑤入籍及び会社への婚姻届けを8月中に処理
⑥9月から夫の扶養・健康保険に入る予定

失業保険以外で起こりうる問題点等もありましたらご教授ください。
明日明後日が土日のため、会社にもハローワークにも聞けず焦っています…

宜しくお願いしますm__m
有給消化中は退職してないので、8月中に雇用保険などの社会保険の資格喪失の手続きをすることはできません。

8月31日に退職するなら、離職票などがそろうのは9月10日を過ぎてからでしょうから、退職した時には入籍が済んでいるはずですし、転居が9月6日であるなら、転入届なんかのほうが先に終わると思います。

社会保険などは氏名などの属性が変わればその都度変更手続きをする必要があるので、今回はほとんど同時に資格喪失するわけですから全部いっしょくたになるのではないかと。いつ入籍して姓が変わるのか判然としませんし、氏名の変更と資格喪失の手続きを会社が別個に行うのかどうかにもよると思うので、いろんな書類の署名捺印などは会社に聞いたほうがいいです。

結婚して遠方に引っ越すと特定理由離職者の要件を満たすかもしれません。新居を管轄するハローワークに聞いてみましょう。退職後の転居になるので特定理由離職者に相当しなくても転入届とか必要かもしれないですし、結婚したことを証明する書類も必要かもしれません。出かけてみたら書類が足りなくて困った、というのも面倒ですから、事前に聞けることは聞いちゃいましょう。

ふと思ったんですが扶養に入れるかどうか確認したほうがいいと思います。雇用保険の失業等給付は非課税ですが扶養に入ることができるかどうかを判断する収入にはなります。また、雇用保険の失業等給付は求職者への支援なので、「結婚後しばらくは外で働く気はありません」という場合はそもそも受け取る資格はありません。そのあたりのことも聞いてみましょう。半年くらいは主婦業に専念したいんです、という場合は「じゃあ、半年たって主婦業に飽きて外で働く気になったら改めてきてください」とか言われるかもしれません。その「改めて」にも退職後1年以内じゃなきゃダメよという縛りがあります。
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。
事務担当をしています。
従業員の配偶者の方が退職されたので扶養に入れました。

出産の為、失業保険は受給延長するとの事でしたが
1:実際の受給が始まったら、健康保険も年金も扶養から外さないとダメですよね?
一応、受給が始まったら教えてもらうように伝えていますが、1年以上先の事なので忘れてしまうかもしれません…
2:仮に外し忘れるとどうなるのでしょうか?

3:忘れていた場合、通知みたいなものを頂けるのでしょうか?

4:忘れていた場合、会社と本人に罰があたるのでしょうか?

5:失業保険日額が3612円以上であっても、結局130万円を超えなければ、又は税法上の扶養であれば、日額に関係なく扶養でいられるのでしょうか?

以上、たくさん質問して申し訳ないのですが
宜しくお願いします。
〉失業保険は受給延長する
「受給期間延長」であって、「受給の延期」ではありません。正確な理解を。

1.支給額によっては被扶養者・第3号被保険者のままでいることができるかもしれません。

2.さかのぼって資格取り消しです。
会社がするのはその届け出まで。

本人は、国民年金の第1号被保険者で国民健康保険の被保険者だったことになり、それぞれの保険料/税の負担が生じます。
また、被扶養者としての受診は不正ですので、健保が負担した医療費を返還することになります。

3.健康保険・厚生年金の被保険者が自分で届け出るものです。

5.違います。

そもそも、基準は「130万円未満」ですから、「130万円ちょうど」でもアウトです。
※「130万円を超える」だと「130万円ちょうど」を含まない。「以上」と「超える」の違いは小学校で習う範囲。

基本手当受給中は、その日額×360日を「年収」と考えるのです。
控除対象配偶者・扶養親族とはまったく別の制度です。
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