失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。

45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?

また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。

もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?

→不正受給にはなりません。


再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
失業保険の基本手当を受給中に入籍(結婚)すると、それが理由で受給できなくなる、減額される等、何か条件が変わったりしますか?もしくは何か特別な手続きが必要になりますか?
今年の6月末で退職し、8月から失業保険にかかっています。8・9・10月と待機期間で、11・12・1月の3ヵ月間に基本手当を受給することになっています。再就職する考えはあるので、受給には問題ないはず・・・と思っているのですが、どうなんでしょう?どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願い致します。
今一度基本手当を受けられる条件を確認してみると、

①就職したいという積極的な意思がある。
②健康上、環境上にも就職できる能力・状況にある
③積極的に仕事を探す努力をしている

です。
(但し②については、妊娠・出産、怪我や病気等で引き続き30日以上働くことが出来ないならば受給期間の延長が認められます。)

これらを踏まえて考えてみると、結婚後専業主婦となり働く意思がないのならば受給出来なくなりますが、これからも以前と変わらず求職活動をするのであれば問題ないでしょう。
失業保険について

貰える日額を教えてください

1月31日退職

離職票には

1月・賃金支払基礎日数7日(有休は使ってなく欠勤) 賃金27000


12月・16日 61500
11月・18日 74625
10月・20日 82125
9月・17日 72750
8月・16日 60750
7月・19日 74250

25H/W 短時間

と記載されています

ちなみに時給制のパート

契約満了での退職、離職区分は2C

保険期間は18か月
33歳です

貰える日額を教えてください
1月を除いた6カ月合計=426,000円
賃金日額=2,366円(1円未満切り捨て)
基本手当日額=1,892円
支給日数=90日
です。

賃金支払基礎日数という言葉をご存知なら、少し検索して調べてみれば、計算ツールは社労士のHPなどで結構見つかります。さすがに自分で手計算するのは無理がありますが。毎年8月1日に支給率や再就職手当等の計算方法が変わるので。

今回は「失業保険の計算と上手なもらいかた」というHPのツールを使いましたが、ここの計算ツールは特定受給資格者、特定理由離職者を想定していないので、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は「年金・保険の情報を提供する社会保険労務士のためのポータルサイトPSRネットワーク」のHPにある計算ツールを使用した方が金額は変わりませんが被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される可能性があるのでこちらの方が良いでしょう。
雇用保険の概要について知るのには、前者の方が解説が優しいです。
失業保険について。
詳細が分からないため、教えて頂きたく質問致します。


しばらく前に病気にて入院。一命を取りとめ、2ヶ月間の入院を経て退院しました。
2ヶ月の自宅療養の後に復職しましたが、体力的に追いつけず、再度休職となりました。
今回は2ヶ月休職した後、復職するか退職かを勤務先と話し合う事になっています。
復職後は元の体力的な業務への復帰となる予定です。

入院~復職までの間は傷病手当金の受給を受けていました。
今回、再度自宅療養となり、傷病手当金の受給は再開される見込みとなっています。
(この件は勤務先担当者から健康保険組合へ確認済みです。)


以下、本題です。

2ヵ月後に退職となった場合、「体力の不足」を理由とした退職理由の場合、医師の
診断書が必要になるとの事ですが、その場合は「現状の業務への復帰は困難」とい
った記載が必要となるのでしょうか?それとも病名のみでも可能でしょうか?



~追記~

医師からは「日常生活は可能」「復職は可能だろう」「(私の)業務の細かい所までは
分からないから(業務不可とは)言えない」「業務復帰が不可能かどうかは判断出来
ない」と言われています。

日常生活、あまり身体を使わないで生活している分には問題なく、事務職などは可能
な状態です。
診断書は職場に提出するなら病名だけでも良いのかも知れないですが、特定理由離職者と認定を受けるためにハローワークに提出するなら、病名の他に今の職場では就労が出来ないこと、どんな形であってもすぐに就労が可能であることは記載されていないといけません。

医師に今の仕事の内容を説明して、証明してもらうしかないと思います。

患者に寄り添う存在であるらしい精神科医なら、結構簡単に書きます。他の診療科ではシビアかもしれません。本人が無理だと言ってるんだから誰が何と言おうと無理だと思いますが。

補足に。
職場の方は納得してくれそうに思えますから、あとはハローワークが病気や怪我によって退職したと認めてくれるかどうかですが、もしかしたら病名がわかるくらいの診断書で通してくれるかもしれないので、在籍中でも相談は出来ますから、管轄のハローワークで相談されてみてはいかがでしょう。

その人でなしの担当医の方は、詳細がわからないからなんとも言えない、ということは、詳細さえわかればなんか言える、ということなので、上司でさえも「無理ではないか」と言うくらいですから、具体的な仕事内容の他に上司の方の見解なども含めて説明されて何とか書かせるしかないです。
「今の仕事は無理」とまでは書けなくても「今の職場は無理」くらいまでなら書けるんじゃないかと。

ある意味、その医師は正しいのですが。何でもかんでも医師に判断させる行政がどうかしてるんです。実際、本当に無理かどうかはご本人にしかわからない訳です。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
給付前や、残日数が一定量ある場合に、復職した場合は
準備金というよりも、お祝い金として、何日か分支払われるはずですよ。

詳しくはしおりをご確認ください。

補足後修正 2009.06.03 01:00 **************
支払額は、確か30日分だったかな…?
詳しくはしおりをご確認ください。

で、日数しか答えられないのは、金額は、その人の雇用保険で支払った額だとかによってくるためです。
ハローワークで、雇用保険受給資格者証を貰いませんでしたか?
そこに日額として記載があります。
失業保険の受給期間延長手続きの遅れについて。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に主人の扶養に入ったところ、その2週間ほど後に妊娠がわかりました。
そのまま最近まで経過していたのですが、友人から「産後落ち着いてから失業保険がもらえるよう延長できる」と聞き、急いでハロワークに電話確認したところ、「手続き可能ですが、なるべく早く来てください」と言われました。
現在主人の会社に提出していた離職票が返却されてくるのを待っている状況なのですが…

働いた年数・年齢・退職理由から、何もなければ『3ヶ月の給付制限後90日分給付』という流れであったのでしょうが、今回は初めて延長手続きをとる上、申請すべき期間を過ぎてしまっているので、どのような計算になるのか分からず不安です。

ハロワークにも「急いで来て」と言われましたし、給付される期間が短くなってしまうということでしょうか?
それとも最長4年までとされている延長可能な期間が短くなってしまうということなのでしょうか?
基本手当日額が変わってくるということはないと思っているのですが…

詳しい方や経験者の方に知恵をお借りできたら大変助かります。
宜しくお願いします!
失業給付の支給期間は変わりません。
待機期間3ヶ月、90日の支給であれば、本来離職後1年以内に受給を終えないといけないので、遅くとも9月頭には手続きを済ませておく必要があります。

ご質問のように、延長の手続きは妊娠や怪我などで30日以上働けなくなってから1ヶ月以内です。妊娠の場合、働けないと判断される基準が分かりません。(本来、妊娠しても就労不能とは見られないからではないかと思います。)

ハローワークが早めに手続きして下さいって言っているなら、指示に従って下さい。受給の延長が認められるかはハローワークの窓口によって対応が若干変わることがあるので、必ずこうなるよ~とは言えないのが実態です。
関連する情報

一覧

ホーム