★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
「待機期間」という人が多いですが間違いです。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。
ご主人が転勤になり、あなたが一緒に転居するので通勤困難・不能になり退職するのなら、「正当な理由のある自己都合」という扱いになり、給付制限がされません。
ただし、転勤の半年や1年も前に辞めてもそのような理由だとは認定されません。
一説によると、通勤困難と認定されるには通勤時間が片道2時間以上でないとダメだとか。
離職票に会社が書いた理由もそのようになっていれば問題ありませんが、違う場合には、他の回答のように職安に辞令などを持っていって証明することになります。
※厚労省の通達 「雇用保険法第33条の『雇用保険の受給制限のない自己都合退職』」(平成5年1月26日付 職発第26号)
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。
ご主人が転勤になり、あなたが一緒に転居するので通勤困難・不能になり退職するのなら、「正当な理由のある自己都合」という扱いになり、給付制限がされません。
ただし、転勤の半年や1年も前に辞めてもそのような理由だとは認定されません。
一説によると、通勤困難と認定されるには通勤時間が片道2時間以上でないとダメだとか。
離職票に会社が書いた理由もそのようになっていれば問題ありませんが、違う場合には、他の回答のように職安に辞令などを持っていって証明することになります。
※厚労省の通達 「雇用保険法第33条の『雇用保険の受給制限のない自己都合退職』」(平成5年1月26日付 職発第26号)
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
専業主婦の確定申告について教えてください。
私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。
それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?
それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。
どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
私は、今年の2月まで正社員として働いていました。
その後結婚の為、退職しました。
働いていた1月・2月の給料は合計で52万円です。(総支給額で)
その後別の会社で短期ですがバイトをし、5万円程度給料がありました。
今は、失業保険を受給しています。
それから現在は、夫の扶養に入っています。
このような場合は、私は確定申告必要ですか?
年末調整などは、どうなるのでしょうか?
それと、住宅ローンは、私の名義で組んでいます。
先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
と、書かれています。
どうしたら良いのか全く分からないので教えてください。
>>このような場合は、私は確定申告必要ですか?
貴方様の「1月・2月の給料は合計で52万円」と「別の会社で短期ですがバイト」から所得税は天引きされていませんか。
天引きされていれば、確定申告で天引きされていた分は全額還付されます。
また、失業給付は非課税扱いなので所得税・住民税とは関係ありません。
>>年末調整などは、どうなるのでしょうか?
会社に在籍していなければ、年末調整はされません。
年末調整は給与支払者が行う物です。
>>先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
>>中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
>>と、書かれています。
この書類は、所得税が課税されていれば、「住宅借入金等特別控除制度」に基づいて課税される所得から控除しますので、貴方様の年収(520,000円と50,000円)が給与収入だと所得税が課税されませんので、関係ありません。
給与収入が570,000円だと給与所得控除650,000円と基礎控除380,000円があるので、合計1,030,000円までは所得税は課税されません。
貴方様の「1月・2月の給料は合計で52万円」と「別の会社で短期ですがバイト」から所得税は天引きされていませんか。
天引きされていれば、確定申告で天引きされていた分は全額還付されます。
また、失業給付は非課税扱いなので所得税・住民税とは関係ありません。
>>年末調整などは、どうなるのでしょうか?
会社に在籍していなければ、年末調整はされません。
年末調整は給与支払者が行う物です。
>>先日、銀行から『住宅ローン年末残高等証明書』が送られてきました。
>>中には、『住宅借入金等特別控除制度』を受ける為に必要な書類です。
>>と、書かれています。
この書類は、所得税が課税されていれば、「住宅借入金等特別控除制度」に基づいて課税される所得から控除しますので、貴方様の年収(520,000円と50,000円)が給与収入だと所得税が課税されませんので、関係ありません。
給与収入が570,000円だと給与所得控除650,000円と基礎控除380,000円があるので、合計1,030,000円までは所得税は課税されません。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
今月でパートを辞めたのですが、失業保険対象者か質問です。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。
これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。
これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
これらの条件ではわかりません。
お給料明細に雇用保険料という名目で引かれているものはありませんでしたか?
これが引かれていなければ雇用保険加入していないことになり、
失業保険の給付の対象にはなりません。
取り合えずお給料明細をみてください。
あと加入していたとして、
月11日以上働いていた月が直近で12ヶ月ないと自己都合退職だと受給できません。
会社都合の場合は6ヶ月以上あれば大丈夫ですけど。
補足をみて
会社が加入していない場合は無理かもしれませんが、
社員が加入しているのであれば交渉すれば遡って入れてもらえる
可能性があります。
会社に確認するのがいいですよ。
遡って払っても受給できる金額に比べれば大きな金額ではありません。
お給料明細に雇用保険料という名目で引かれているものはありませんでしたか?
これが引かれていなければ雇用保険加入していないことになり、
失業保険の給付の対象にはなりません。
取り合えずお給料明細をみてください。
あと加入していたとして、
月11日以上働いていた月が直近で12ヶ月ないと自己都合退職だと受給できません。
会社都合の場合は6ヶ月以上あれば大丈夫ですけど。
補足をみて
会社が加入していない場合は無理かもしれませんが、
社員が加入しているのであれば交渉すれば遡って入れてもらえる
可能性があります。
会社に確認するのがいいですよ。
遡って払っても受給できる金額に比べれば大きな金額ではありません。
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