結婚に伴い仕事を辞め旦那の扶養に入りました。

その時点では収入の見込がなかったのですが、失業保険がおりることになり、日額的には扶養は不可能な金額です。
このまま扶養であり続けた場合のデメリットについて教えて下さい。

(ところでバレるものでしょうか...。)
きちんとした健康保険組合でしたらばれます。
きちんとした組合だと
失業保険を受給しうる人の扶養認定の際には
認定期限が設けてあるはずですので
期限が来た時に失業保険を受給していない証明(離職票を再度提出させるか、ハローワークからの証明を提出するか等)を提出させられます。
受給していた場合はそこでばれます。
ばれた場合は
遡って扶養が抹消され
遡って国民健康保険と国民年金に加入する必要がでます。
また、その期間に健康保険組合が負担した医療費(7割分)は返還請求されます。
(その場合、その返還した7割は国保に請求すれば
国保から支払われる可能性もありますが、
基本的に国保は遡及して加入することは可能ですが、
給付は遡及しないので、7割分は払いっぱなし
つまり、10割負担で医者にかかったのと同じ状態になる可能性もあります)

ただ、万一ルーズな組合で
ばれないとしても、そういう不法行為はやめましょう。
損得以前に自分の人間性が貶められます。
今まで扶養にしてくれたご主人の会社に恩を仇で返すようなものですよ。
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
賃金計算期間中に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある限り、(基本手当日額の計算の基礎になる)賃金日額の計算対象になるはずです。



〉社会保険料、年金、所得税の合計分
「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・住民税」では?
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
パートであっても、正職員であっても、違う会社であっても通算されますよ。

通算される例として、

退職
(貴方の場合は、パート契約終了)


再就職するまで
(貴方の場合は、正職員として契約するまで)

の期間が1年以内なら、通算されます。


文面からみると、ほぼ切れ目なく加入されてたと思いますので、問題ないと思います。



ご参考までに。
失業保険についてです。今年の6月に8年勤めていた会社を退職し、今、有給消化中なのですが、有給をもらいながら、今、アルバイトとして仕事を始めました。
もうすぐ有給も終わり、今の会社、1本になるので、有給終わり次第、雇用保険のついたパートにしてもらう予定ではあるのですが、正直、すでに辞めたい気持ちになっており、どうしたものか、迷っています。
健康保険は、1年以上働いて、かつ、店長が認めないとつけてもらえない決まりなのだそうです。
たとえば、このまま、アルバイトの状態で、失業保険の手続きに行っても、貰えるものなのか?
アルバイトをしている状態では、貰えないのか?
このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?
など、わからない事だらけで、本当に困っています。
こういった事に詳しい方、アドバイスお願いします。

前の会社は8時間の月20日勤務のロングパート。
今は、7時間、週3日のアルバイト。
もうすぐ7or8時間、週4日のパートになる予定です。
>たとえば、このまま、アルバイトの状態で、失業保険の手続きに行っても、貰えるものなのか?
アルバイトをしている状態では、貰えないのか?
>今は、7時間、週3日のアルバイト

今の状態では、週の労働時間が「7時間×3日=21時間」だから失業給付の受給手続きはできない。
週20時間以上の就労状態では失業給付の受給手続きはできない。

>このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?

前の会社を退職し今の会社で雇用保険の被保険者資格を取得した期間が1年未満なら、前の会社の雇用保険が通算されているので無駄にはならない。

電話でハロワに聞いた方がもっと詳しく教えてくれる。
はじめて投稿します。
助けてください。

失業保険と扶養について教えてください。

失業保険をもらいはじめてしまいましたが、主人の扶養を抜けなくてはいけないことを今知りました。

額108000円以内でしたら、もらいつづけていても大丈夫でしょうか?

初回は108000円以内だったのですが、次回は越えてしまいます。
収入があった等の申告をして、失業保険を減らしその金額以内での需給でしたら扶養に入り続けることはかのうでしょうか?

教えていただけると助かります。
失業保険は日額で支払いですので日額で判断です。
月額10.8を30で割って日額が給付の日額を上回れば,給付が終了するまでNGですね。
正確には年間130万円/365=3560円ですね。 給付日額で3560円が判断基準ですね。
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