出産を控え、妊娠5カ月で会社を退社します。派遣社員なのですが、何か援助金など申請していただけるものはありますか?出産後に仕事を探すので、ハローワークには失業保険の延期の申請を出す予定でいます。
会社の保険に一年以上加入されておりますでしょうか?一時休職してまた同じ会社で働くでしょうか?
なら出産一時金と出産手当金とがあると思います
38万?かな出産すると貰えるものと、出産中に働けない給与の何割かが貰えます
詳しくは社会保険事務所に問合せて下さい、加入期間とか調べて提出するための書類とか下さいますので
現在失業保険(1月~3月)をもらっています。
夫は地方公務員なのですが、私の失業保険の日額が高い(高いと言っても4000円です)ため、扶養に入れませんと
言われました。失業保険が4月始めで終わるので、それ以降
扶養に入れるみたいなのですが、それまで健康保険に加入できないので、
自分でかけないといけません。
私は昨年8月末まで正社員で仕事をしていて、10月から12月まで派遣で働いていました。
国民健康保険を自分でかけると13000円くらいすると思うので、
3ヶ月だと40000円近くになり、公務員といえど若いので給料が低く、結構きつい出費になります。
1月は病院へは行って無いので2月、3月だけ国保をかけるとか出来ないのでしょうか?
制度上は1月から扶養の資格を得る前の月までは

国民健康保険と国民年金の加入者ですから病院へは行ってない

からといって納めないと後から世帯主に延滞金の付いた

督促状が届きますよ、国保は早く手続きしたほうがお得です
失業保険を貰う直前に妊娠している事が分かった人はどうなりますか?確か妊婦はダメでしたか?でも、産休という制度があるこの世の中に、働く意思が無いと見なされ、お金をもらえず、一刀両断に切り捨てるのはどうかと思います。
産後働く意志があればもらえます。

私は支給して頂きましたが。ただ、貰う直前という事なので・・・

その辺は尋ねてみない事には・・・猶予期間などがあるかもしれませんね。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
失業手当の加入期間においてパートでも正社員でも関係有りません。
勤務年数ではなく、年年間雇用保険に加入していたが問題となります。10年以上なのか未満なのかで受給できる期間が違ってきます。1日足りなくても変わってきますので、一度ハロワで加入期間を確認してみるといいでしょう。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児休暇中のお金は2か月ごとに請求して 支給されるのも2か月分です。

産休は、産後8週分お金がでます。
1月の何日かはわかりませんが、出産した日から8週間分でます。

育児休暇と失業保険は別なので そのまま退職しても失業保険はでます。
ただ、就業日数(失業保険をかけている期間)がきちんとないと失業保険を受け取る資格がありませんので その確認は必要だと思います。
退職して失業保険をもらうか、転職するか・・・
今月末で11年勤めた会社を退職します。

今年は2人目を考えているので、このまま失業保険をもらうか、
転職するなら妊娠が判明してもギリギリまで働く気でいます。

転職した場合、転職先での勤務が1年未満ですと育児休業は取れないのでしょうか?
会社によるのでしょうか?

育児休業が取れず、給付金ももらえないのであればこのまま転職せず、子育てが落ち着いてからの方が
いいのかな?と思ったりもします。

いろんなサイトを見ましたが、このあたりがよくわからなくて。
ご指導ください。
まず退職理由を確認したいのですが
妊娠・出産が理由なのですか?

そうであれば、退職後の失業給付金の受給は
厳しいと考えます。失業給付金は働く意思があるけれども
就職できない期間を補償してくれるものですので
妊娠・出産の場合は働く意思が無いと判断されてしまいます。

そうでない場合は、退職後に会社やハローワークで失業給付金
の受給手続きをされたら宜しいかと思います。

転職した場合ですが、育児休業制度については
事業所ごとに就業規則等で規定を設けてあるケース
がありますので、一概には言えませんが
原則としては
1)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2)子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて
引き続き雇用が見込まれてること
が条件になります。

2人目のお子様の妊娠時期にもよると思いますが
現段階では再就職後の育児休暇の取得は厳しいかも知れませんね^^;

今、考えられる事で良い条件としましては
退職(妊娠・出産が理由でない場合)→夫の扶養に入る
→失業給付金受給→育児が落ち着いたら再就職・・・の流れが宜しいかと考えますが。
あくまでも私個人の見解ですのでご参考までに^^

失業給付金は受給期間は受給開始から1年間ですが
最長で4年間まで延長できた筈ですのでハローワークの
担当者とも相談されると良いですね(*^^*)
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