主人の扶養に入ってしまうと、失業保険はもらえないのですか?
扶養に入っても、就職活動(面接)をして、認定日にハローワークへ行っても、
受給資格は剥奪されるのでしょうか?
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
こんばんは。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。

私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。

健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。

もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?

①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険

③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。

説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
出産手当金は受けないんですか……。

1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。

2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。

・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。

3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。

4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
失業保険の受給資格について教えてください。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。

この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?

分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。


※ちなみに。図で表すと・・・

2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)

2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)

※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
そうですね。外れますね。
ただ、出産育児一時金はもらえますので
それを期待??しましょう。

よい子を産んでください。
国民健康保険と、国民年金ついて教えてください
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?

イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?

ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。

ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。

どうぞ宜しくお願いします。
失業給付金の基本手当日額が5,001円では、健康保険の「被扶養者」とは認定されません。従って、ご自身が国民健康保険の被保険者にならなくてはなりません。失業給付金は「収入」と判断されます。被扶養者の要件は年間収入130万円未満と定められており「基本日額5,001円×12ヶ月=130万円以上」という計算が成り立ってしまいます。給付期間がたとえ3ヶ月であっても「1年間」継続して受給するものと見なされるのです。
関連する情報

一覧

ホーム