失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
どちらがいいと言っても自分で決めれるのは、自主退職だけですよ。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。
そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。
尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。
次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。
そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。
尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。
次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
失業保険とアルバイトについて教えてください。
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)
だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?
もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
9月末でリストラになります。
失業保険は直ぐ貰えるハズ・・と思いますが、
実は休日アルバイトをしています。
このままだと職があると見なされて失業保険は貰えませんよね。。
(内緒にしてもバレる?)
だったら9月末でバイトも辞めれば失業保険を貰うことは出来ますよね?
もしくは、バイトを辞めなくても休んで収入が無い様にしておけば大丈夫でしょうか?(タイムカードはあるが出勤ゼロとか)
無収入でもタイムカード(籍)が存在していれば駄目でしょうか??
週3日(1日の労働時間は8時間まで)くらいのバイトだと就業しているとみなされないと思います。
バイトをしていても失業保険をもらえますが、収入のあった日と、時間をちゃんと申告しなければいけません。
収入があった日を申告しても減額にはなりますがもらえます。
もし、収入があって申告していないのがばれたら返還とその後の失業保険はもらえなくなります。
失業保険をもらうには離職票が必要で勤めている会社からもらうまで日数がかかります。
退職した翌日から手続きに行くまで収入があったかどうか聞かれます。
バイトをしていても失業保険をもらえますが、収入のあった日と、時間をちゃんと申告しなければいけません。
収入があった日を申告しても減額にはなりますがもらえます。
もし、収入があって申告していないのがばれたら返還とその後の失業保険はもらえなくなります。
失業保険をもらうには離職票が必要で勤めている会社からもらうまで日数がかかります。
退職した翌日から手続きに行くまで収入があったかどうか聞かれます。
失業保険についてお聞きしたいです。先月末で相談の上で職場を解雇とされました。離職票の発行や手続きの為、
実際に失業保険の手当てが頂けるのは約一ヶ月後だと聞きました。
その間にアルバイトや派遣会社の登録等で収入があった場合、失業保険手当ての廃止や減額はあるのでしょうか?
実際に失業保険の手当てが頂けるのは約一ヶ月後だと聞きました。
その間にアルバイトや派遣会社の登録等で収入があった場合、失業保険手当ての廃止や減額はあるのでしょうか?
求職登録前なら関係ありません。
登録後は、7日間働いていない日(待期)があって、初めて手当の受給資格ができます。
給付対象の期間になってからは、限度内で働かないといけません。しかも、その日の収入によっては基本手当ではなく就業手当になったり、その日は支給対象でなくなって、その日数分の手当が後日回しになったりします。
登録後は、7日間働いていない日(待期)があって、初めて手当の受給資格ができます。
給付対象の期間になってからは、限度内で働かないといけません。しかも、その日の収入によっては基本手当ではなく就業手当になったり、その日は支給対象でなくなって、その日数分の手当が後日回しになったりします。
失業保険、自主退職三ヶ月の給付制限期間に就業した場合の支給額について
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、
・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?
さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?
また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?
疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
たしか、週間20時間程度以上働くと、バイトであっても、
失業保険から外れてしまうようですが、
もし自主退職した場合の猶予期間、いわゆる給付制限期間
3ヶ月間のあいだに、フルタイムの正社員として就業した場合、
・本来受給できる額を100%とするならば、どの程度の額が支給されるのでしょうか?
・また、たとえば、週24時間のアルバイトをしたならば、それは
フルタイムの正社員とも支給額が異なってくるのでしょうか?正社員就業より、支給額が優遇されることはあるのでしょうか?
さらに
退職後、3ヶ月の猶予期間がありますが、
・退職後、2ヶ月後に再就職する場合、3ヶ月後に再就職する場合でも、
同じく猶予期間内の扱いだと思うのですが、その両者のあいだでも支給額は変化してくるのでしょうか?
また、
・いわゆる猶予期間3ヶ月を過ぎた後に、再就職するのであれば、満額支給されると考えて差し支えないのでしょうか?
・通常自主退職した場合は、その支給のタイミングはいつからになるのでしょうか?90日分支給として考えて、
たとえば、5月に離職した場合、その猶予期間3ヶ月を置いて、8~10月にかけて、ひと月ごとにまとめて支給されるのでしょうか?
疑問が多岐に渡っていますがよろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました
guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています
ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。
給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。
私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました
ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています
不明点がありましたら追加質問をお願いします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昔、自己都合離職で三ヶ月の給付制限が付いている間にハローワークからの紹介で就職出来て、再就職手当を貰いました
guitarbaka2006さんの場合、給付制限中に就職されたとの事ですが、この場合待期期間満了から一ヶ月の間はハローワークからの紹介の会社に就職しないと再就職手当が貰えない事になっています
ですから、他の紹介で仕事に就いた(雇用保険の加入する仕事)場合、今回貰う予定であった失業保険を持ち越す事ができます。
文面からは、いつ離職されたのか判らないのですが、離職日の翌日から一年以内に雇用保険に加入すれば、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を引き継ぐ事ができます。
給付制限中に就職した場合、それが一ヶ月後でも二ヶ月後でも金額にかわりはありませんが、上記のように再就職手当がもらえない就職の場合は、再就職に伴って手当を貰うことはできませんので、次回に持ち越しです。
私の場合、昨年7月に自己都合離職して10月に認定を受けました。
初回の認定日は10月末でしたが、その三ヶ月後の1月末まで給付制限となり、その期間中の11月中旬に仕事についたのですが、その仕事が1月末に倒産したのです。
ところが、この会社私から雇用保険と言う名目で天引きをしていたのに、ハローワークに保険を支払っていなかったのです。
採用証明書は貰って、ハローワークに提出していたので、10月からの給付制限は一旦リセットされました
ですから、私は会社が倒産した2月に再度認定を受けましたが、現在10月に認定を受けた自己都合離職の状態で給付を受けています
不明点がありましたら追加質問をお願いします
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