勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
私はこの9月末で定年退職します。夫は来年2月に退職です。10月から夫の会社の健康保険に入れてもらうつもりでしたが、
失業保険が終わったら出来ると今日聞いてきてくれました。私は現在の勤務先で継続した場合
多分夫が退職するときに失業保険が終わると思います。私の健康保険はどうしたら一番いいのでしょうか、
夫が退職後勤務先の保険を(2年が限度でしょうか)継続してもらう中に私は入れるのでしょうか。私は5カ月だけ今の会社のに継続可能か教えて下さい。
こんばんわ★定年退職というコトは60歳以上の方でしょうか?
60歳以上の方は扶養範囲が年間収入180万円未満ですので、雇用保険の日額が5000円以上(180万円÷360日)の場合は受給期間中は被扶養者になることが出来ません。

任意継続はあくまで任意ですので、保険料を払い続けている間のみ最長2年間加入できる健康保険です。

保険料の決定は退職時点で支払っている保険料の等級で決定します。事業主負担分も質問者さん負担になるので約2倍といわれますが、組合により上限額がありますので、場合によっては2倍以下・在職中の負担より安くなるコトもあります!

保険料は前納(まとめ払い)してしまうと、被扶養者より任意継続の資格の方が有効ですので、打ちきるコトも保険料の還付請求もできませんので…
・雇用保険の受給がいつ終わるのか?
・任意継続をいつまで加入する=何月分まで保険料を払い続ければいいのか?

この上記のポイントを押さえるのが、保険料も無駄に払わずご主人さんの扶養にはいるコトができると思います♪

ちなみにご主人さんが在職中の間に被扶養者になっていらっしゃれば、任意継続の被扶養者になるコトには問題ないかと思います。
ただし、組合によれば質問者さんの収入が扶養範囲内であるかその際に確認されるかもしれません。
会社に行くと体調が悪くなるようになり、鬱で休職中です。
休職期間が終わったらすぐに会社を退職したいです。
この場合、退職理由は自己都合でしょうか?
また、失業保険は特定受給資格者として給付できるでしょうか?
今年の4月から就職を理由に上京し、
一人暮らしをしている23才の男です。

新卒でSEとして中小のIT企業(請負メイン)に入社しましたが、
会社の経営が傾いているため、客先に配属されずに自社での研修が続くこと、
業界自体への不信感、自社で受けている研修の内容の難しさ、
複雑な人間関係など、様々な問題にストレスを感じ、
会社に行くと吐き気や目眩、手の痺れ等がするようになり、
何も考えられなくなったため、10月上旬から会社を休職しています。


休職前に心療内科にかかったところ、鬱病と診断されました。
幸いにも会社に行かなければ症状があまり出ないため、
休職期間中にほぼ治るかと思うのですが、
会社に行ったり、会社の事を考えると、そのような症状が出てしまうため、
休職期間が終わる12月に、止むなく退職を考えています。
(配置転換等の処遇もない様子だったため)


現在は貯金が40万円ほどしかなく、
次の仕事が見つかるまでに貯金がすぐに尽きそうで不安です。
地方在住の両親は老齢のため、金銭的に極力迷惑をかけたくありません。
不況で次の仕事がすぐに見つかるとも思えないので、
今後は転職活動と資格の勉強を並行させながら、
アルバイトで当分凌ごうかと考えています。


そこで、退職後すぐに失業給付金をもらうことができれば、
転職活動に時間をかけることもできるかと思うのですが、
この場合、退社理由は自己都合になるのでしょうか?
また、特定受給資格者として失業給付はもらえるでしょうか?


色々な問題が絡まった面倒な質問ですが、
ご回答頂ければ幸いです。
また、質問への回答以外にアドバイス等がありましたら是非お願いします。
質問者ご自身としては非常にしんどい思いをされているでしょうが、
残念ながら特定受給資格者として失業給付を貰う事は難しいでしょう。

ちなみに会社へはうつ病の診断書をしっかりと提出されていますか。
その点も重要担ってくると思われます。

ただ、IT業界自体が非常に厳しい状況ですので、
自社待機等は当たり前ですよ。
少なくとも給料が支給されているだけ恵まれている状況です。

業務に於ける超過勤務等を理由とした休職であれば
話は別ですが、研修の難しさや人間関係等は
酷な言い方ですが世間的には質問者様ご自身の問題と認識されます。

休職期間が終わる12月の時点で会社が退職を勧告する場合は
会社都合となり、失業手当を直ぐに支給される事となりますが、
会社側が質問者様の復職を認める中、退職したいとなれば
単純に自己都合での退職と言う扱いになります。

そうなれば失業手当は3ヵ月後となりますね。
バイトで繋ぐお考えもある様ですが、バイトで稼いだ分は
認定日に申告する事となり、その分が失業手当支給額に影響しますので
ご注意下さいね。

出来れば在職中に求人サイト等で転職先を探し、
次を固める動きを取られるべきだと考えますが、
とにかく今は社会的に休職と言う立場なのですから、
お金を極力使わずに次の方向性をしっかりとお考えになるべきと思います。
市民税 扶養家族
今年、2月で結婚のため会社を退職しました。

失業保険をもらう関係で、夫の扶養には入れず、保険料は自分で払っています(国民健康保険)。


もちろん、今年の収入は103万は超えません。


9月からは夫の扶養に入る予定にしているのですが、

現在、昨年の収入により市民税も払っています。


来年にならないと、安くはならないようですが、

夫の扶養に入ると、今年9月からは、市民税は払わなくてよいのでしょうか?


確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?


夫の税金は安くなるのでしょうか?

どういった手続きが必要なのでしょうか?
扶養に入っても、市民税の支払い義務があります。

>>確定申告などで払っていても、返ってくるのでしょうか?

何が還ってくるって思っているのでしょうか。住民税などは、控除対象ではありません。
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