失業保険について、受給期間中に30歳に到達した場合は?
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
>今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
妊娠して退職しました。その後の手続きのことがわかりません。
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?
今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…
特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について
調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?
今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…
特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について
調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
まず、離職票をもらったら母子手帳や印鑑を持ってハローワークに言って失業給付の権利の延長をしてください。即働けないのですから失業手当は受けることは出来ませんが、最長で4年延長出来ますので出産ご落ち着いたら再度手続きをして下さい。
年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
失業保険と扶養の関係を教えてください。
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
派遣社員です。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。
ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)
合わせると約8か月の勤務です。
現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。
短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?
ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。
もらったばかりでも、受給資格はありますか?
妊娠しましたが、働く意思はあります。
①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか
②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか
この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。
ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)
合わせると約8か月の勤務です。
現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。
短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?
ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。
もらったばかりでも、受給資格はありますか?
妊娠しましたが、働く意思はあります。
①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか
②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか
この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合と言うことであれば、新しい受給資格が得られると思いますから、昨年受けていたという受給資格の受給期間がまだ残っていたとしても、新しい受給資格で支給を受けることができます。または妊娠されているので当初から受給期間延長手続きを取ることでも受給資格は得られるはずです。
雇用保険に加入していた離職直前の職場を退職した理由が問題なので以前のものは関係ありません。
妊娠していることでいきなり支給されないということは通常ありえないというか、産前はご本人が申し出れば出産直前まで労基法上は就労可能ですし、産後であっても6週間を経過すればやはりご本人の申し出により就労することができますから、妊娠しているからなんでもかんでも就労できない状態であると決めつけるようなことをハローワークがしていいはずがありません。公平性を欠くので公務員法に触れまず。それを一般の企業がやったら労基法違反です。妊婦さんを差別することになるので人権問題ですから、憲法違反です。公序良俗に反する行為なので民法違反です。
雇用保険に加入していた離職直前の職場を退職した理由が問題なので以前のものは関係ありません。
妊娠していることでいきなり支給されないということは通常ありえないというか、産前はご本人が申し出れば出産直前まで労基法上は就労可能ですし、産後であっても6週間を経過すればやはりご本人の申し出により就労することができますから、妊娠しているからなんでもかんでも就労できない状態であると決めつけるようなことをハローワークがしていいはずがありません。公平性を欠くので公務員法に触れまず。それを一般の企業がやったら労基法違反です。妊婦さんを差別することになるので人権問題ですから、憲法違反です。公序良俗に反する行為なので民法違反です。
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