失業保険について
現在、26歳女性です。3年間派遣で事務をしていたのですが、この10月で契約が切れます。会社の方針で私のしていた仕事は正社員をとるらしく、私も残りたかったら求人募集の応募者と同じ立場で面接を受けてはどうかという話はありましたが、別の仕事もしてみたい気持ちがあったので転機だと思い断りました。仕事を辞めてすぐに次の仕事が見つからなかった場合、私はすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?会社都合がどうとかよく耳にするのですが、ちゃんとまとまった理解ができていないので教えてください。まだまだ世の中の仕組みがよく分かっていませんので分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
「解約期間満了による」退職の場合で、且つ一定の基準を満たしているのであれば「待機7日」の後、支給対象となりますので1ヶ月後には失業給付金を受けることができる場合があります。
派遣先から「離職票」が交付された後、ハローワークで失業給付金受給手続を行ってください(退職理由によっては「3ヶ月の給付制限」あり)。
国民健康保険未加入が発覚する場合とは?

前職を4月に退職し、8月に夫の健康保険の被扶養者になる予定ですが、9月に失業保険の給付が開始される予定です。
現在バイトをしていることから夫の会社の保険の扶養となれず、4月から現在まで保険未加入の状態です。
8月からは扶養になれるのですが(バイトが終了するため)、9月に失業保険を貰ったら扶養を外れて国民健康保険へ加入しようと思っています。

そこで質問なのですが、9月に国民健康保険に加入する際4月~7月まで無保険だったことが区役所に簡単に発覚してしまうでしょうか?
また、失業保険を貰っている間は扶養に入れないとありますが、それは実際に銀行口座に失業保険が振り込まれた月は入れないということでいいのでしょうか?(8月下旬には給付制限期間が終了します)

年金の方は最近1国民年金への加入手続きを終了しました。

宜しくお願いします。
〉それは実際に銀行口座に失業保険が振り込まれた月は入れないということでいいのでしょうか?

違います。
支給対象の期間の初日(給付制限最終日の翌日)から所定給付日数を消化し終わる日までです(日の単位です)。
失業保険の『再就職手当』について
失業保険の『再就職手当』についてお聞きします。
現在、失業保険を受給中で待期は満了し、初回雇用保険説明会及び認定日は
まだ行ってません。
しかし、5日前に面接した会社が採用になり行くか迷っています。(フルタイムで社会保険有)
再就職手当の支給額は「支給残日数×基本手当日額×30%」とありますが、
元々の受給期間満了日(私の場合90日)までいただけるのでしょうか?
それとも一回きりなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
あなたがまだ一日も失業保険をもらっていなかったら

90 * 基本手当 * 30% の計算でもらえますよ。

ただ、再就職手当は制約が多いのですがすべて満たしてますか?
失業保険を受給している間は主人の会社の健康保険の扶養家族にはなれないのでしょうか?
国民健康保険に一度入らないといけないのでしょうか?
60歳以上は、収入が失業給付も含めて180万超えればアウトです。

60歳未満は130万です。

超えれば、扶養になれないので、国民健康保険になります。

扶養でなくとも、傷病手当の都合などから健康保険に入りたいなら
任意継続被保険者の制度もあります。
辞めてから20日以内に手続きしないといけないのですが。
初めまして!派遣社員の失業保険について教えて頂きたく、質問しました。昨年の12月15日に突然解雇されました。
「それでは不当解雇になる!」と、派遣会社の担当さんが派遣先の会社に頼んだ所、「では契約を後1ヶ月伸ばします」と言われ1月15日の契約満了迄、働きました。その後紹介出来る仕事は無いと言われ、派遣会社から解雇されました…。
この様な場合は会社都合になるのですか?それとも1ヶ月と言う猶予を貰ったので、自己都合になるのですか?
詳しい方教えてください!お願いしますm(_ _)m
質問者が生まれる前から、失業保険ではなく雇用保険ですね。

12月15日の事は、契約打ち切りと言うだけで、雇用とは直接には関係のない話です。
そもそも、雇用関係は派遣先とは関係のない話で、派遣元と質問者の間での話です。
つまり、給料を払ってくれる所との雇用関係があるだけです。
派遣元が仕事を紹介してくれないと言う事が会社都合になる理由です。
失業中で、失業保険給付金もらっています。私は、健康保険は任意継続、国民年金を払っています。
友達が、扶養に入っていても失業保険をもらえるよ。と言っていたのですが、本当ですか?正直、支払いが厳しいので、扶養に入れるなら入りたいんですけど・・・。
どなたか詳しい方、教えてください。
健康保険の被扶養の基準は今後の年間収入が130万円(月額108333円)未満です。したがって、雇用保険の失業給付がこの額未満の場合は、扶養になることが通常できす。しかし、大手(大会社)の健康保険組合は、失業給付を受けること自体が、将来自分で働いて生活することを前提としていることにより、給付が少額な場合でも扶養の扱いをしないところがあり、そういう場合は、失業給付が終了後に扶養の扱いになります。夫の会社の人事担当者に照会してみてください。
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