失業保険個別延長給付について質問があります。
来週、認定日があり、7月5日くらいに失業保険の給付が終わります。
個別延長給付の申請をしたいと思っているのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。
なお、離職理由は会社倒産による解雇。
住んでいる地域は高知県。
失業保険給付中に就職が決まったものの、2日で退職してしまった。
週に2,3日はハローワークに通い検索・相談し、3社に応募しているが、不採用だったり、
書類選考の結果待ち。
現在31歳。
このような条件の場合、延長されることは難しいでしょうか。
お詳しい方、何か少しの情報でもお願いします。
来週、認定日があり、7月5日くらいに失業保険の給付が終わります。
個別延長給付の申請をしたいと思っているのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。
なお、離職理由は会社倒産による解雇。
住んでいる地域は高知県。
失業保険給付中に就職が決まったものの、2日で退職してしまった。
週に2,3日はハローワークに通い検索・相談し、3社に応募しているが、不採用だったり、
書類選考の結果待ち。
現在31歳。
このような条件の場合、延長されることは難しいでしょうか。
お詳しい方、何か少しの情報でもお願いします。
kii5555ooさん
個別延長給付の規定として、
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
とあります。
1と2はクリアしています。
1~3について、「基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象。求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象にならない。』という職業安定所の判断があります。これの判断内容についての詳しい事は公表されていません。
そしてこの制度は「申請」は出来ません。職業安定所側が判断し該当するとされた者が呼び出され適応になる制度です。
該当すると、最終認定日に個別に呼び出され延長給付を告げられます。最終認定日に呼び出されなければ該当しないと安定所が判断したという事で、給付はそれで終わります。
出来ることは、とにかく熱心に求職活動を行う事です。それを職業安定所は判断基準にします。
前述の通り詳しい判断基準は公表されていませんので、とにかく自分の出来る限り就職活動を行うことです。
参考になりましたでしょうか?
個別延長給付の規定として、
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
とあります。
1と2はクリアしています。
1~3について、「基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象。求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象にならない。』という職業安定所の判断があります。これの判断内容についての詳しい事は公表されていません。
そしてこの制度は「申請」は出来ません。職業安定所側が判断し該当するとされた者が呼び出され適応になる制度です。
該当すると、最終認定日に個別に呼び出され延長給付を告げられます。最終認定日に呼び出されなければ該当しないと安定所が判断したという事で、給付はそれで終わります。
出来ることは、とにかく熱心に求職活動を行う事です。それを職業安定所は判断基準にします。
前述の通り詳しい判断基準は公表されていませんので、とにかく自分の出来る限り就職活動を行うことです。
参考になりましたでしょうか?
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)
「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。
年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)
次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)
「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。
年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)
次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
妊娠・出産後の失業保険給付について
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!
・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万
以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
いまいち失業保険をわかっていないので、アドバイスください!!
・ 第1子妊娠し、つわり悪化の為退職(H18.1.31)
・ 退職後は夫の扶養に入る(社保・厚生年金)
・ H18.7に出産したが、同年冬に妊娠発覚(役所への申告はしてない)
・ H19.8に第2子の出産予定
・ 来年度の看護学校入試を受験し、受かればH20.4から学生
・ 失業保険給付はH21.1.31まで
・ 離職前の賃金は平均17万
以上を踏まえた上での質問がいくつかあります。
① 第2子妊娠の申告はするべきか。
② 受験勉強中でも受給可能か。
③ もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
又、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
わかりにくければ申し訳ありません。
直接聞きに行くのが確実なんでしょうが、手間と時間を考えれば、最終的に利益がある方法をとりたいので・・・
詳しい方、お願いします。
カテゴリが違います。
誤字
社保→健保
〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。
まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。
・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。
・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。
〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
誤字
社保→健保
〉・ 失業保険給付はH21.1.31まで
延長の期限が21.1.31ですよね?(延長の限度が3年だから)
給付期間は、さらに1年あるはずですが。
まとめて答えましょう。
・「延長」は2回できません。
・産前産後休暇にあたる期間は労務不可ですから、受給資格がありません。
・現実に、今すぐに再就職できる状況で、その意思がある人でないと受けられません。
学生は受けられません(夜間部ならともかく)。
・〉もし受給となれば、私の扶養取消→国保・国民年金→(受給終了後)私の扶養申請となるんでしょうか。
日額3612円以上ならそうです(健保組合の場合は、別の基準である場合あり)。
〉、トータル的に(保険料の差額など)どのくらいの利益になるんでしょうか。
国保の保険料/税は、市町村によって計算方法が違います。
よって分かりません。
今、某派遣会社より
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。
派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。
また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
「職業紹介」という形での期間限定のお仕事を
ご紹介いただいています。
派遣ではなく、職業紹介というのは
余り経験がありません。
(相手先の直雇用ということは存じております)
12月~5月末までの6ヶ月間の有期契約で
入社と同時に有給休暇(9日間)の付与があるとのこと。
かつ、時給1450円、交通費別途支給という
一見、ものすごく待遇の良い条件なのですが
この、「入社と同時に有給が付く」というケースが
はじめてなので、法的にそういう条件があるのかなと
思い、質問いたしました。
また、こういった仕事の場合
期間満了を迎えて失業保険を受ける場合
3ヶ月待機が必要なパターンとなりますか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
こんにちは。職業紹介とは簡単に言えば期間契約社員とおんなじです。期間工ってやつです。
派遣社員よりは待遇がよいけど、普通の期間工よりは待遇が悪い(派遣会社が少し抜いているから)って感じです。
法律で禁止なんかなかったと思います。一応、確認はしたほうが良いとは思いますが大丈夫だと思います。
失業保険ですが、二年前に確認を取ったときは3ヶ月待機は必要ではなく、すぐもらえました。
住んでいる地域、その年によって違いますので、一応ハローワークに問い合わせたほうがよいとは思います。
派遣社員よりは待遇がよいけど、普通の期間工よりは待遇が悪い(派遣会社が少し抜いているから)って感じです。
法律で禁止なんかなかったと思います。一応、確認はしたほうが良いとは思いますが大丈夫だと思います。
失業保険ですが、二年前に確認を取ったときは3ヶ月待機は必要ではなく、すぐもらえました。
住んでいる地域、その年によって違いますので、一応ハローワークに問い合わせたほうがよいとは思います。
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