疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。
>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請
もう少し後のほうがいいかもしれません。
>失業手当の延長申請
これは退職後でないとできませんよ。
>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。
>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。
>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
特定理由離職者のについてなのですが、
私は今年の4月いっぱいで契約期間の最終の満期となり退社しました。
退社して失業保険の受給が始まるまで父親の会社の保険(扶養ではなくて保険証がも
らえるやつ。よくわからなくてごめんなさい)に加入しました。
しかし、最近になって特定理由離職者の制度を知ってしまいました。
退職してから別の保険に加入した場合、
特定理由離職者の軽減は受けられないのでしょうか?
失業保険の受給日がわかりしだい、国民健康保険に変更しようと思っています。
すみませんが、どなたか教えてください(>_<)
私は今年の4月いっぱいで契約期間の最終の満期となり退社しました。
退社して失業保険の受給が始まるまで父親の会社の保険(扶養ではなくて保険証がも
らえるやつ。よくわからなくてごめんなさい)に加入しました。
しかし、最近になって特定理由離職者の制度を知ってしまいました。
退職してから別の保険に加入した場合、
特定理由離職者の軽減は受けられないのでしょうか?
失業保険の受給日がわかりしだい、国民健康保険に変更しようと思っています。
すみませんが、どなたか教えてください(>_<)
保険、の意味を混同されていると思われます。
主様がおっしゃる失業保険というのは、雇用保険のことです。
そしてお父様の会社の保険というのは健康保険のことです。
これは全く別の制度の保険です。
簡単に言うと、
雇用保険→失業のための保険
健康保険→病気になった時のための保険
ですので。
状況が詳しくわかりませんので、特定理由離職者が認められるかどうかはわかりませんが、少なくとも扶養に入っていることでその判断が変わることはありません。
主様がおっしゃる失業保険というのは、雇用保険のことです。
そしてお父様の会社の保険というのは健康保険のことです。
これは全く別の制度の保険です。
簡単に言うと、
雇用保険→失業のための保険
健康保険→病気になった時のための保険
ですので。
状況が詳しくわかりませんので、特定理由離職者が認められるかどうかはわかりませんが、少なくとも扶養に入っていることでその判断が変わることはありません。
出産の場合も、失業保険はもらえるのですか?
私の知り合いが、公立学校で数年間、常勤講師をしていました。
出産のため退職することになり、当分の間、再就職は考えていません。
何人か産み育ててから、また講師に復帰することになると思います。
失業保険の給付を受けるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?
私の知り合いが、公立学校で数年間、常勤講師をしていました。
出産のため退職することになり、当分の間、再就職は考えていません。
何人か産み育ててから、また講師に復帰することになると思います。
失業保険の給付を受けるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?
「出産に伴う退職は失業給付の対象にしない」ってえらく冷たい制度ですね。そういう制度にする理由が何かあると思いますか?
常勤の公務員は雇用保険に入っていません。
雇用保険に入っていたのかどうかをまず確認すべきでしょう(目安としては、共済に入ったかどうか)。
再就職できない期間は受給できませんし、再就職するつもりがない場合も受給できません。
「今回出産する子の育児が終わったら再就職するつもり」というのなら、受給期間延長の手続きにより、受給資格を最大で4年間保持できます。
常勤の公務員は雇用保険に入っていません。
雇用保険に入っていたのかどうかをまず確認すべきでしょう(目安としては、共済に入ったかどうか)。
再就職できない期間は受給できませんし、再就職するつもりがない場合も受給できません。
「今回出産する子の育児が終わったら再就職するつもり」というのなら、受給期間延長の手続きにより、受給資格を最大で4年間保持できます。
失業保険の受給に際し、どんな書類が必要ですか?
母がガンで入院し、退職を考えています。特定理由離職者として認められるには、離職票の他に何か書類が必要ですか?
去年の4月からパートタイマー(9時-17時)で働いていたのですが、母が入院しました。
私自身あまり体が強くなく通院治療中の持病もあり、フルタイムで働きながら入院先病院へ通い・・・という生活は無理だと判断し、辞めようと思います。
しかし治療費などお金は入用なので、できれば待機期間なしで失業保険を受給したいです。
何を準備すればいいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いします。
母がガンで入院し、退職を考えています。特定理由離職者として認められるには、離職票の他に何か書類が必要ですか?
去年の4月からパートタイマー(9時-17時)で働いていたのですが、母が入院しました。
私自身あまり体が強くなく通院治療中の持病もあり、フルタイムで働きながら入院先病院へ通い・・・という生活は無理だと判断し、辞めようと思います。
しかし治療費などお金は入用なので、できれば待機期間なしで失業保険を受給したいです。
何を準備すればいいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いします。
医師の証明書(お母様の介護が絶対必要である旨の証明と、持病が原因であなた自身その職種で今後継続して就労が不可能または困難であることの証明)が必要となります。
その他必要な書類があると思われますので一度ハローワークで確認されることをお勧めします。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
などが認定条件となっているようですが、実際のところ認定されるかどうかは、各ハローワークの判断によるところが大きいようです(絶対認定されるとは限らないということです)
その他必要な書類があると思われますので一度ハローワークで確認されることをお勧めします。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
などが認定条件となっているようですが、実際のところ認定されるかどうかは、各ハローワークの判断によるところが大きいようです(絶対認定されるとは限らないということです)
失業保険についてお聞きしたいです。
今、専業主婦です。
夫の扶養には入っているのですが、年明けからパートを探そうかと思っています。
夏に、6年働いた前の職(正社員)を辞めたので、まだ1年経っていません。
職安へ行ったら失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。
失業保険をもらうなら、夫の会社の扶養を抜けなければならないと思います。
さらに年金も自分で区役所へ行って、自分で払う手続きをしなければいけないと思います。
お聞きしたいのは、
・夫の扶養を抜けれるように、夫の会社に言う。」
・区役所で年金を自分で払う手続きをする。
・職安に行く。
この3つをどのタイミングでおこなったらいいのでしょうか??
少し日数を間違うだけで、結局4か月自分で保険&年金を払わなければいけなくなったら困るなと思って、質問させてもらいました。
具体的に1か月の間で、何日からとかあるのですかね?
関係ないかもしれませんが、夫のお給料日は、25日です。(15日締め)
パートは気長に気に入ったのを探そうと思っています。
3か月以内に見つからなくても、パートは夫の扶養内で働こうと思っているので、
失業保険もらい終わったら、すぐに夫の扶養にまた入らせてもらいたいと思っています。
夫の会社は嫌な顔しますかね?(笑)
詳しい方、ぜひ教えて下さい(#^.^#)
今、専業主婦です。
夫の扶養には入っているのですが、年明けからパートを探そうかと思っています。
夏に、6年働いた前の職(正社員)を辞めたので、まだ1年経っていません。
職安へ行ったら失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。
失業保険をもらうなら、夫の会社の扶養を抜けなければならないと思います。
さらに年金も自分で区役所へ行って、自分で払う手続きをしなければいけないと思います。
お聞きしたいのは、
・夫の扶養を抜けれるように、夫の会社に言う。」
・区役所で年金を自分で払う手続きをする。
・職安に行く。
この3つをどのタイミングでおこなったらいいのでしょうか??
少し日数を間違うだけで、結局4か月自分で保険&年金を払わなければいけなくなったら困るなと思って、質問させてもらいました。
具体的に1か月の間で、何日からとかあるのですかね?
関係ないかもしれませんが、夫のお給料日は、25日です。(15日締め)
パートは気長に気に入ったのを探そうと思っています。
3か月以内に見つからなくても、パートは夫の扶養内で働こうと思っているので、
失業保険もらい終わったら、すぐに夫の扶養にまた入らせてもらいたいと思っています。
夫の会社は嫌な顔しますかね?(笑)
詳しい方、ぜひ教えて下さい(#^.^#)
>・職安に行く。
まずはこれからです。ところで1年たっていないとのことですが、受給申請の手続きが1年以内ではありませんよ。自己都合なら、受給期間も給付制限も含めて1年です。大丈夫ですか?急いで手続きをしないと受給資格そのものがなくなりますよ。
まずはハロワに行って手続きをして、日額がわからないと扶養を外れるかどうかもわかりませんし(多分外れるでしょうけど)
いつから受給開始なのかなど決定してたら、それについてご主人から会社へ報告して、扶養を外れるならいつからなのか言われますので外れたら、社保を外れた証明をもらって国保に加入します。
まずはこれからです。ところで1年たっていないとのことですが、受給申請の手続きが1年以内ではありませんよ。自己都合なら、受給期間も給付制限も含めて1年です。大丈夫ですか?急いで手続きをしないと受給資格そのものがなくなりますよ。
まずはハロワに行って手続きをして、日額がわからないと扶養を外れるかどうかもわかりませんし(多分外れるでしょうけど)
いつから受給開始なのかなど決定してたら、それについてご主人から会社へ報告して、扶養を外れるならいつからなのか言われますので外れたら、社保を外れた証明をもらって国保に加入します。
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