60歳(今年4月から61歳)になって定年などで会社を辞めた場合は厚生年金(報酬比例部分だけ)をもらえるので,失業保険に入っていても
ハローワークの失業保険をもらえないか,もらうには年金側を止めなければならず,
片方しかもらえないと言う話ですが事実でしょうか。
そうなら年金をもらえる直前で少し早く会社を退職して,遊びながら失業保険をもらって,その後に厚生年金の開始につなげれば
お得だと考えるのですが,どこかおかしいでしょうか。
60歳で定年で,61歳から再雇用でかなり低い賃金で,61歳の年金まで働くなら,60歳あたりで退職して失業保険をもらうということです。
失業保険というのはありません。
雇用保険です。
雇用優先の話ですから失業したからと支給されません。
就職活動をしても再雇用されない場合に支給されます。
遊んで貰うという仕組みではないのです。
遊んで貰うのは年金です。
片方しかもらえないのではなく、両方同時には支給されないです。
相反する思想の制度ですから同時支給ができないのです。
雇用保険の失業給付の終了後に年金受給の手続きをすればいい話です。
特別支給の厚生年金はさかのぼって支給されます。
何もおかしな話ではないと思います。
人の話はよく聞きましょう。

自己都合退職で退職金が半額になるのは、年金制度にも雇用保険制度にも何の関係もありません。
質問者の会社のために年金制度も雇用保険制度も変えろと?
私の場合の失業保険金がいつ頃給付されるのか気になってます。
・昨年12月26日に自己都合により退社。
・給付期間は90日です。

・退社した会社の都合で離職票を貰ったのが2月4日で、すぐにハローワークで失業保険の申請をしました。
・初回認定日は2月25日
・自己都合で退社なので90日の給付制限期間中。
・3月2日から3ヶ月コースの職業訓練を受けています。
来月から給付が始まりますが、具体的に何日くらいからの給付になるのか教えてください…。
多分、認定日から3ヶ月後だと思います。
会社からの離職票がずいぶん時間が掛かっていますね。
普通は1週間とか2週間で来るものなんですけどね。

でも職業訓練を受けているから、来月から貰えるんですね。

一人一人、ケースが違うので、管轄のハローワークに聞くしかありません。

やっぱり、ハローワークへ問い合わせした方がいいと思います。
失業保険の件で質問があります。
3月から派遣社員をしており、11月で契約が終了になります。
それだけなら失業保険の受給対象になると思うのですが、派遣の仕事と平行して、週1日(日曜日)のみアルバイトをしていました。
派遣の契約終了後もそのアルバイトのほうは続けていく予定なのですが、そうなると失業保険は受給されないのでしょうか?
きちんと申告すれば、大丈夫なのですか?
教えてください。
週20時間以上のアルバイトであれば受給資格はなくなると思いますが、
週1日であれば申告のみで済むと思います。
金額によっても変わってくるかもしれませんが、
週一日であれば問題ないのではないでしょうか。
申告をすればアルバイトをした日の保険は支払われないそうなので、
28日-働いた日=受給日数
というふうになると思います。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
産後の失業保険の受給について教えて下さい。
子どもが産まれ少し落ち着いたので働こうと思い、そこで失業保険を受給したいと考えています。
ここでの就職活動先なのですが、正社員の職でない
といけないのでしょうか?
契約社員、パート、アルバイトの希望では受給出来ないのですか?
また、アルバイトしながらの就職活動でも受給出来るのですか?
教えて下さい。
詳しくはご自身の住所の管轄のハローワークに行って失業保険について相談されると確実だと思います。

失業保険を受給するのに認定を受けなければならないのですが、正社員じゃなくても良かったように思います。ハローワークからの紹介状を毎月決められた回数以上発行して貰い、毎月面接を受けるなどの行動をおこし、認定日時に管轄のハローワークに行き手続きすれば失業保険が給付されます。

受給期間中に就職先が決まり、新しい職場にも雇用保険があればお祝い金のようなものが貰えたと思います。

アルバイトしながらの失業保険給付はアルバイトの労働時間によって支給額が減額されたり、一定の時間や収入があればそこで就職先が決まったと認識されて支給が終了したはずです。
隠れて申告しなくても何故かバレてしまい、追加徴収されるケースも間々あるようです。

色々と条件に変更があったり、ややこしかったりするので、ハローワークに相談される事をおすすめします。
緊急:職業訓練についてです。
解雇でやめ残り給付金支給期間少しと延長期間が二ヶ月あまり残っています。
出来れば今生活に余裕がなく来月申し込みたいのですが、
応募できるチャンスが残り支給期間からして
残り二回しかありません。
来月に申込みするとぎりぎり残り十日程度、応募資格もぎりぎりです。

そこで質問です。
①来月応募した場合受かる確立は格段に低いか。
②本来支給される失業保険金は学校が始まるとなくなるのか、
学校が終わった後また支給が受けられるのか?

ということです。
就職をしたいのですが、なかなかキャリア学歴などがないせいか、
やはり資格がないとなかなか就職には結びつきません。
知っている方がいましたら教えてください。
お願いします。
失業者職業訓練に通う事が決まった場合、たとえば給付期間が残り1日の時点であったとしても、訓練校に通う期間が6ヶ月なら、引き続き6ヶ月間の失業手当を受給することが出来ます。

なので、訓練が終わった後は受給期間に残がないので、受給も出来ません。

学んでいる間延長して受給できるのですから、しっかり学んで資格を取り、卒業時に就職が見つかるといいですね♪
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