失業保険について質問です。
派遣で働いていて、数回契約更新してきたのですが、今回は更新なしと言われました、派遣打ち切りです。

この場合は失業保険で言う「解雇」に当たり、受給期間が
自己都合での退職よりも長くなるものなのでしょうか?

失業保険を受給するに当たって必要な書類は、黙っていても派遣会社からもらえるものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。
①現在の契約書は手元に有りますか?確認する点は、「更新の可能性有り」となっているか否か。「更新の可能性無し」であれば、「契約期間満了による離職」となります。受給日数は自己都合の場合と同じ・給付制限無し、です。
「更新の可能性有り」であって会社都合の非更新であれば、「解雇」扱いです。雇用保険被保険者期間や退職時の年齢によりますが、受給日数が多くなる・個別延長制度の対象となる場合も有ります。給付制限は勿論有りません。

②「失業保険を受給するに当たって必要な書類」⇒「離職票」の発行については、派遣会社に発行を正式に依頼するのが無難です。派遣での就業の場合、派遣終了後に、次の派遣先の斡旋が派遣会社に求められており、実際に離職票を発行するのが、契約満了の1か月後というのが普通です。離職時の理由によっては即時交付とする場合も有りますが、通常の雇用形態よりは時間がかかります。派遣会社によっては、労働者から求めが無い限り、離職票を発行しない派遣会社も有ります。

※早めに確認しておく事をお薦めします。
失業給付金について。


私は前職を去年10月で辞めハローワークへ行き、失業保険の登録をしました。 待機の7日間もすぎハローワークに失業の認定も受けに行きました。
そして今月1日から新しく派遣ですが、仕事が決まりましたのでその手続きも終わりました。ハローワークへ新しく仕事が決まったと報告に行ってから1週間後くらいに日割の給付金があるということで振り込まれていました。
その後、新しく働く会社から印鑑や雇用の条件などの詳細をハローワークに送りました。
またその後1週間後くらいには8000円が振り込まれていました。
もぅ登録は済んだからと思い、ハローワークからもらったしおりなどは捨ててしまったので何の分の振込みだったのかがわかりません。

すごくわかりにくい文章ですが、解る方いらっしゃいましたら何の分の振込みか教えて下さいお願いします。
以前の振り込み金額が間違っていたので
追加で振込みがあったのだと思います。

再就職手当ではないし(給付期間残がの1/3以上が対象)、
8,000円という金額は訂正した少額であるとしか
思えません。
日割が4000円ならば2日間分の違いになります。

ハローワークに控えてあると思うので
連絡してみるしかないでしょう。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について

7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?

詳しい方いましたら宜しくお願いします。
状況によって異なります。

①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。

②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。

③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。

とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。

そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。

説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。

すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
いま仕事を辞めて保険証も切れてしまいました…
失業保険に必要な書類はは最後の給料が入ってから届くみたいであと1ヶ月はあります…

失業保
険をもらう間は扶養には入れないみたいなので、いま中途半端に扶養に入るより国民保険に入ったほうが無難でしょうか……

あともし保険証を申請したらどのくらいで保険証が届くでしょうか……

質問ばかりですみませんm(_ _)m
詳しくわかる方の回答お待ちしてます(*^o^*
金銭面から言えば、
失業保険の待機期間は、扶養
失業保険受給中は、自分で国保、国民年金
受給終了後 扶養 が一番よいです。

自分で、国保、国民年金 だと 国民年金15100円 健康保険は、昨年の収入次第ですが
それなりの額です。

旦那の健康保険組合次第ですが、待機期間は扶養に入れるのなら、それが一番よいです。
失業保険の受給期間について教えて下さい。
昨年の8月30日付けで定年退職を迎え、退職後は海外企業にて再就職し、現在海外赴任中です。ですのでこの1年は雇用保険はかかっておりません。
ですので、前職時の失業保険を受給したいと思いハローワークに申し出たところ、今日申請しても8月30日分までしか支給できませんとのことでした。
退職後、この1年間海外赴任だったため中々申請に行けずこのようなことになってしまいました。

この度、1年間の契約を終え来月は帰国することとなり申請できればと考えております。
このような理由などで受給期間を延ばせたり、何とか失業保険をもらえる手立てはないでしょうか。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年です。

失業給付を受けられる有効期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。

これを過ぎると、受給資格は失効します。

受給期間がある程度残っていれば、受給期間の延長措置(所定の受給期間+3年)ができたのですが、今となっては手立てがありません。

本日受給期間の延長措置を申請しても、受給期間満了日(離職日の翌年の同日)までしか延長できません。

また、失業給付の受給までには、手続き後、7日の待期期間(失業状態の確認期間/何も支給されない期間)がありますので、本日、手続きをしたとしても、1日分(8月30日)しか、延長も受給も出来ないということになります。
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