失業保険受給中にアルバイトをした場合、ハローワークからそのアルバイト先に連絡し、就業内容を詳しく聞くのでしょうか?どのようにアルバイトをしたという証明を提出するのでしょうか??
年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
>就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。
参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。
参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険を1年間以上支払っていれば退職した後、失業保険が貰えるのですか?
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?
私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。
そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。
私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
業務以外での病気や怪我などを理由に離職した場合、特定理由離職者として認定されます。この場合の条件は、
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。
どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。
また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。
ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。
また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。
余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
副業をしている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
たとえそれが副業であっても、就業とみなされると失業状態でないということで失業手当の受給ができない可能性が高いです。
有料のニチイの医療事務講座に通っていて、失業保険は振り込まれるでしょうか?教えてください。
現在、ハローワークで失業保険の認定を受けて、ニチイの医療事務講座に通っています。公共の職業訓練校で受講したかったのですが、期間がだいぶ空いてしまうので、有料で受講しています。
受給制限を終えて、失業保険がおりるのは、5月予定です。
現在、ハローワークで失業保険の認定を受けて、ニチイの医療事務講座に通っています。公共の職業訓練校で受講したかったのですが、期間がだいぶ空いてしまうので、有料で受講しています。
受給制限を終えて、失業保険がおりるのは、5月予定です。
失業保険とニチイの医療事務とは まったく関係がありません。失業保険は 5月におります。ニチイの講座は自己負担になります。何も問題はありません。
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
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