失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税制面の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、基準となる金額も年収のとらえ方も全く異なることを認識してください。
まず、税制面ではあなたの1月から12月までの実年収額が「103万円以下」であることが要件であり、課税対象でない雇用保険の基本手当は収入とみなされません。
したがって、あなたの1月から12月までの基本手当を除いた年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者控除を受けることが可能です。
一方、社会保険については、見込年収額が「130万円未満」であるかどうかで判断され、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
この場合、見込年収額ですから、過去に受けた基本手当等のことは問われません。
つまり、現在の一月あたりの定収入が108333円以下であることが要件となります。(108333円×12ヶ月<130万円)
なお、あなたの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。
弟が会社を退職届けもせずに勝手にやめて県外から帰ってきちゃいました。こういった場合次の職は新たな場所で働けるんでしょうか?
失業保険はもらえないでしょうが前の月の給料や保険証や源泉徴収やらはどうなるでしょうか?
住所が、退職された(企業)に分かっていれば、「離職票」、「保健証」
は郵送されるはずです・・・また、退職届なくても、勤務してない場合は、
解雇処分され、実質・・・退職となります。

また・・・転職に影響はありません。
(※失業給付もいただけます・ハローワークでご確認を・・・)
育児休業給付金の資格について
会社で産休・育休が取れることになったのですが
育児休業給付金の資格が無いと思い質問させていただきました。


22/6 前の会社を退社

22/7~10月まで失業保険をいただいていました。

22/11/5 契約社員として入社

23/08/22 産休開始

23/10/2 出産予定日

失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?
ハローワークのサイトを見てもいまいち理解できませんでした。
育児休業給付金が出ない場合無給って事ですよね?
その場合、保険、年金は免除されるとの事でしたが
旦那の扶養に入ったほうがいいのか、無給でも育休をいただいたほうがいいのか悩んでいます。

よろしくお願いいたします。
>失業保険をもらっているとその後の雇用で1年以上になるのでしょうか?

お察しのとおりです。

前職の退職後に失業保険をもらってしまうと
その時点で「雇用保険の加入期間がオールクリア」になってしまい
22年11月の現職での雇用保険加入からしか
現在の雇用保険の加入期間をカウントできないことになります。
つまり、産前休暇に入る時点で11月5日を越えていないと育児休業給付金は支給にならないわけです。

「会社の制度上、育児休業に入ることができても
給付金の受給資格を満たしていなければ何の手当ても無く、完全無給」となりますが
社会保険料の免除制度だけ受けることは可能です。

なので、育児休業中は「所得によっては、夫の税法上の扶養家族」にはなれますが
夫の社会保険の扶養家族になることは出来ません。
(社会保険料の免除制度を受けながら、現職での社会保険の加入は続くので)

お仕事をやめる前提が無く、休業後に復帰するのでしたら
「夫の税法上の扶養家族にだけ、休業中の入れる期間は入る」のがよろしいかと思うので
ご主人の会社にも「夫の税法上の扶養に入る資格(所得の制限)」をお問い合わせになるのがよろしいように思います。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。


ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。


そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…

こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。

この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。

いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。

再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。

就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・

-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。

ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。

アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
給料から失業保険・厚生年金・健康保険を引かれていますが何パーセント引かれているんでしょうか?教えて下さい。
上の方が仰るとおりです。

追記するなら健保が組合保険の場合は1.5%~4.5%
介護保険は40歳から取られます。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
明らかに会社からの勧告ですので「会社都合」の離職となるのですが、
いろいろ言って「自己都合」にしたがるのも世の常です。

後々の事(影響)ですが、「会社都合」の場合の理由が解雇とした場合、後日の再就職に影響を及ぼすことが有ります(その理由が重要ですが)。
ただしこの場合会社は確たる理由を上げなければなりません。
①会社の業績不振で従業員の整理が必要②あなたが犯罪等を犯し会社に著しく不利な事態になった。③あなたが不正を行い会社に大きな損害を与えた。等がその主な理由として認められます(特に裁判になった場合)。
それ以外の理由では簡単には一方的に解雇出来ません。
今回の場合あなたも同意していますので、想定外のケースではありますので、地域の労働基準監督署に相談される事をお勧め致します。
次に「自己都合」で辞めた場合(理由の如何を問わずあなたが退職願を出した場合)、まず失業保険の給付に於いて3ヶ月間出ません。
離職票を職安に提出後、7日間の待機後「会社都合」の場合直ぐ給付対象ですが、「自己都合」による離職は7日間の待機後、更に3ヶ月間給付がされません。
会社がもしあなたに「退職願いの提出」を求め、そしてあなたがそれに応じた場合法的には「自己都合の退職」となります。
よく良くお考えの上で対応して下さいね。
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