扶養について質問です。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
会社の組合によって扶養認定の考えが違います。私の組合の場合、無職・無収入になる場合は扶養に入れます。また雇用保険を月に108,300円以上(130万/12月)支給される場合は扶養に入れません。よって「扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?」は失業保険を貰うと扶養に入れない場合がありますとなります。詳しくは旦那様の会社の担当者に問い合わせてはいかがでしょうか。
精神障害年金について教えてください。傷病手当金で生活をしていましたが先月で受給期間が満了しました。医師から障害年金の申請をすすめられました。
就労許可書はまだ書けないとのことで失業保険をもらいながらの職探しは却下されました。(失業保険の受給延長の申請は済んでます。)現在通院している精神科は予約がなかなかとれなかったので二件目です。退職前に精神病が発症し休職中に一件目の精神科にとりあえず受診しました。その場合、手続きの仕方はかわってくるのでしょうか。申請書はどこでもらい、誰に書いてもらえば良いのでしょうか? また、既婚者なのですが今までは、国民年金、国民健康保険、市県民税を納めてきましたが今後はどうなるのでしょうか? 何からしていいのか混乱してます。お手数ですがどうか回答をよろしくお願いしますm(_ _)m
就労許可書はまだ書けないとのことで失業保険をもらいながらの職探しは却下されました。(失業保険の受給延長の申請は済んでます。)現在通院している精神科は予約がなかなかとれなかったので二件目です。退職前に精神病が発症し休職中に一件目の精神科にとりあえず受診しました。その場合、手続きの仕方はかわってくるのでしょうか。申請書はどこでもらい、誰に書いてもらえば良いのでしょうか? また、既婚者なのですが今までは、国民年金、国民健康保険、市県民税を納めてきましたが今後はどうなるのでしょうか? 何からしていいのか混乱してます。お手数ですがどうか回答をよろしくお願いしますm(_ _)m
障害年金の申請書及びこの他にも請求書や診断書等が必要ですが、
それらは年金事務所にもらいに行かなければ行けません。
申請書の記載は本人でもできます。
障害のケースごとに以下の必要書類が必要です
初診日が厚生年金に加入していた期間内にある
~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
・本人の住民票
~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
初診日が国民年金に加入していた期間内にある
~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票
~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
障害年金には、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、労災保険の障害(補償)年金、共済組合の障害共済年金があります。いずれも非課税で、収入にはなりますが、所得にはなりません。
ただし、障害年金を受け始めたばかりで前年にそれ以外の所得があれば、住民税が課される場合があります。
年金に関しては、一般の申請免除。
所得制限により承認されない場合あり。
国民健康保険は法定の低所得者に対する保険料減額措置と各市区町村で行う申請減額の2種類有る。
後段はそれぞれの自治体で異なるから直接問い合わせてもらったほうが確実だ。
免除は聞いたことが無い。
それらは年金事務所にもらいに行かなければ行けません。
申請書の記載は本人でもできます。
障害のケースごとに以下の必要書類が必要です
初診日が厚生年金に加入していた期間内にある
~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
・本人の住民票
~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
初診日が国民年金に加入していた期間内にある
~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票
~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
障害年金には、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、労災保険の障害(補償)年金、共済組合の障害共済年金があります。いずれも非課税で、収入にはなりますが、所得にはなりません。
ただし、障害年金を受け始めたばかりで前年にそれ以外の所得があれば、住民税が課される場合があります。
年金に関しては、一般の申請免除。
所得制限により承認されない場合あり。
国民健康保険は法定の低所得者に対する保険料減額措置と各市区町村で行う申請減額の2種類有る。
後段はそれぞれの自治体で異なるから直接問い合わせてもらったほうが確実だ。
免除は聞いたことが無い。
労働審判と労働紛争調整委員あっせんのどちらがよいのでしょうか?
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)
翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。
結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。
就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?
離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。
今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。
色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。
かなりの長文になり大変申し訳ありません。
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)
翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。
結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。
就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?
離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。
今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。
色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。
かなりの長文になり大変申し訳ありません。
労働審判についてですが、早期解決するのには、有効な手段であるといえます。
本来、代理人(弁護士)をたてることをおすすめいたしますが、
立証できる有効な証拠がある場合は、あえて弁護士をたてなくても十分に戦えるかと思います。
労働審判の場では、申立人と相手方の話を審判官が聞く形になりますので、弁護士は審判の場では審判官から代理人への質問がなされない場合は何もしてくれません。
労働審判の費用は通常の訴訟に比べれば、かなり安くすみますが、弁護士費用(着手金と報酬)が必要ですので、相手方に対する請求額が高くない場合は、弁護士をたてないほうがいいかもしれません。
書類の作成は、司法書士でもやってくれますし、社労士も相談にのってくれますよ。
弁護士をたてるメリットは、相手方にかなり精神的に追い詰めることができる点です。
労働審判の前に、弁護士に内容証明郵便を送って、相手方の反応をみてから労働審判申し立てをしてもいいかもしれませんね。
慰謝料に関しては、金銭に換算しても微々たるものになるかと思いますので、あまり期待されないほうがいいかもしれませんね。
パワハラに関してですが、いつ、だれに、どんなことをされた(言われた)のか細かくメモをとっていましたか?
相手方は、おそらくそのような事実はないといってくるでしょうから、録音などの物的証拠がない場合、具体的なメモは必要ですね。
離職票などの事務的なことについては、労働審判でなく労基に相談されたほうがいいかと思います。
本来、代理人(弁護士)をたてることをおすすめいたしますが、
立証できる有効な証拠がある場合は、あえて弁護士をたてなくても十分に戦えるかと思います。
労働審判の場では、申立人と相手方の話を審判官が聞く形になりますので、弁護士は審判の場では審判官から代理人への質問がなされない場合は何もしてくれません。
労働審判の費用は通常の訴訟に比べれば、かなり安くすみますが、弁護士費用(着手金と報酬)が必要ですので、相手方に対する請求額が高くない場合は、弁護士をたてないほうがいいかもしれません。
書類の作成は、司法書士でもやってくれますし、社労士も相談にのってくれますよ。
弁護士をたてるメリットは、相手方にかなり精神的に追い詰めることができる点です。
労働審判の前に、弁護士に内容証明郵便を送って、相手方の反応をみてから労働審判申し立てをしてもいいかもしれませんね。
慰謝料に関しては、金銭に換算しても微々たるものになるかと思いますので、あまり期待されないほうがいいかもしれませんね。
パワハラに関してですが、いつ、だれに、どんなことをされた(言われた)のか細かくメモをとっていましたか?
相手方は、おそらくそのような事実はないといってくるでしょうから、録音などの物的証拠がない場合、具体的なメモは必要ですね。
離職票などの事務的なことについては、労働審判でなく労基に相談されたほうがいいかと思います。
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