確定申告? 県民税申告?
明日までなんですか!?

私の状況を理解していただき、何をしたら良いかご教授をお願いいたします。一応明日窓口に行ってみますが、皆様のお答えを心構えて行きたいのでよろしくお願いいたします。

以下、私の状況です。

①手元には、「平成22年度(平成21年分)市民税・県民税(国民健康保険税)申告書」があります。

②私は平成21年1月15日に会社都合で退職しました。

③21年中は上記の退職金と1月分の給料、2月から10月までの失業保険が収入でした。

④税金は今まで、県民・市民、国保、年金など全部納めてきました。

⑤申告書が送られてきてから、同一県内の他市に引っ越しました。ですので今は他市の申告書です。


分からないところは以下のとおりです。


①どちらの市に行けばいいでしょうか?

②21年中の収入はあることになるのですか?

③あるのであれば、証明書は何を持って行けばよいのでしょうか?


以上、このような感じです。その他アドバイスがありましたらよろしくお願いします。
平成21年の所得は15日間分だけですよね。
失業保険は非課税です。
退職金ですがどの位もらいまいしたか? 勤務年数×40万円以下なら所得税なしです。
これで源泉徴収票右上の「源泉徴収税額」が「0円」となっていれば、何もしなくてOKです。
住民税・国民健康保険・国民年金について
今月、仕事を退職して、来月に彼と入籍する予定です。彼の実家の仕事を手伝うために来月から九州へ引越して暮らすことになります(今、私は大阪に住んでいます)このような場合には、住民税の請求が届いていますが、どうすればいいでしょうか?九州で支払うのか?神戸で支払うのか?また、失業中であれば、保険料や住民税が少し免除になると聞いたのですが、入籍前に申請をする方がいいのでしょうか?失業保険も受け取る予定なのですが、扶養にはいつ入ればいいのか?企業に勤めているのと異なり、自営業なだけにスゴク心配なのです・・。
よく分からないことだらけで文章にまとまりがありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
平成21年度の個人住民税の課税する基準日が平成21年1月1日です。
で、課税される自治体は平成21年1月1日に住民票のあるところになります。

支払先は神戸になりますが、支払う場所は九州でもどこでもいいのです。

失業中だからといって保険料や住民税は免除になることはありません。
理由は、平成20年中の所得を基に計算をされているからです。
翌年に支払となるので、急に支払えと言われても困ると言う人がいますが、働き始めた年は住民税を徴収されていません。そのため、負担感はあっても全体の負担する額は一切変わりません。
支払うためのお金は平成20年中に得た金額で払えるはずということで、免除になることはないと考えられます。

ただし、どうしても支払ができないのであれば自治体に分納の相談したらどうでしょうか?
分納はあくまでも4期あるのを先延ばしにするだけであって、税額が減るものではありません。

国民健康保険については、各自治体によって計算方法が異なるので一概に言えませんが、2つのパターンを比べたほうが良いと思います。
1 彼と同じ世帯になって国民健康保険で扶養(配偶者)になった場合
2 彼と同じ世帯だが、社会保険の任意継続にしてそれぞれ保険料を支払う場合
どちらが支払額が多いのか計算した上で判断したほう良いでしょう。
別世帯で2人とも国民健康保険では世帯割を2倍支払う可能性もありますしね。

国民年金は免除制度がありますが、住民税や国民健康保険税(自治体によっては保険料)は失業だからといって免除されるということは基本的に無いと思ってください。(生活保護など特別な理由は除いて)
今年6月に突発性難聴と喘息を患い、8月に10年勤めた会社を辞めました。手取り27万程ある会社だったので、辞める前にマンションを購入し、
9月から正社員で手取り15万のとこに勤めだしたのですが、体調が悪く続きそうにありません。母子家庭で母の面倒も見ています。市民税も払わないといけなかったり、病院にも通ったりお金がありません。傷病手当をもらったり、会社を辞めて失業保険を受けたいんですが、いくらぐらい貰えますか。どうしたら1番よいかどなたか教えて下さい。
私も難病といわれる耳の持病を持ってます。だから難聴の辛さも平衡感覚がやられてる時の辛さもわかります。だからこそあえて言います。仕事は頑張って続けた方がいいです。ローンがあるなら尚更です。失業給付も傷病手当も永久ではないので根本的な解決策ではありません。そしてこの2つを同時に受ける事はできませんし、今の給料の7割程度しかもらえないんです。しかも期限付き。これが尽きたらほんとの文無しになっちゃいます。細々でも良いから仕事をしていれば復活も難しくないですが、持病があって無職からの復帰は絶望的です。
失業中の夫の扶養になれますか?
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。

妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)

夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。

そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)

なるべく手間をかけずに済ませたいです。

扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
扶養は社会保険上の扶養と所得税上の扶養があります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
今 失業保険をもらっているんですけど 雇用保険のない職場でパートないしアルバイトをする場合 ハローワークに申告しなくても大丈夫なんでしょうか?
雇用保険がない場合でも給料が現金支給ではなくて 銀行振込みや所得税を引かれたりすれば ちゃんと申告しなければわかってしまうんでしょうか?
所得税を引かれるということは、市区町村に給与支払い報告書が廻って、次年度の市民税に反映するために市民税課に給与支払いデータが蓄積されて、ハローワークが雇用保険関係のデータとつき合わせると、「この所得は何でしょう?」という話になるかと・・・

なんだ、給料貰っても、雇用保険の基本手当を貰っても、何も言われない。ばれない。と、そのときだけ喜んで、来年の春から夏にかけて、不正受給の返還プラス倍額の罰金、なんていう例も。。。
法律に詳しい方、教えてください!勤務先が倒産することになりました。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。

会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?

私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。

弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。

大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…

今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
まずは、簡易裁判所に行って支払督促なり少額訴訟なりの手続きをされるか、一日も早く、民法に長けた弁護士に依頼して、付加金と一緒に賃金を獲得する手段に出られた方が良いと思います。(自己破産される前に。でも、この場合はブラフかな?文面では、よくわかりませんが・・・。)
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
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