教えてください。
前の職場を3月末で退職しました。
離職表を職安に提出して何日くらいで失業保険はもらえますか?
また、それは一括で受け取る事は可能ですか?
前の職場を3月末で退職しました。
離職表を職安に提出して何日くらいで失業保険はもらえますか?
また、それは一括で受け取る事は可能ですか?
離職票を提出して7日たつと失業していると認定されます
説明会があるので必ず出席します
説明会の時に初回認定日を指示されますのでかならずその日にハローワークに行きます
自己都合の場合は3ヶ月の受給制限が入ります(何ももらえません)
会社都合扱いの場合は初回認定日から数日で失業手当が振込まれます
失業の認定は日々なのでまとめてもらうことはできません。
早期に再就職した場合は残りの3分の1とか3分の2を、後からまとめてもらうことができます
会社都合扱い(解雇、契約期間満了~雇い止め、正当な理由のある自己都合)では
離職票を出してから半月~1ヶ月後ぐらいが初回認定日になると思います。
説明会があるので必ず出席します
説明会の時に初回認定日を指示されますのでかならずその日にハローワークに行きます
自己都合の場合は3ヶ月の受給制限が入ります(何ももらえません)
会社都合扱いの場合は初回認定日から数日で失業手当が振込まれます
失業の認定は日々なのでまとめてもらうことはできません。
早期に再就職した場合は残りの3分の1とか3分の2を、後からまとめてもらうことができます
会社都合扱い(解雇、契約期間満了~雇い止め、正当な理由のある自己都合)では
離職票を出してから半月~1ヶ月後ぐらいが初回認定日になると思います。
3月で工場が閉鎖になりました。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
去年の11月からアルバイトしていて、
雇用保険の支払いが5ヶ月しかありません。
それ以前は2年くらい別のアルバイトをしていて、雇用保険は払ってませんでした。
普通は半年以上払わないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
ネットでいろいろ調べて、倒産・解雇による退職の場合なら一年未満でも貰えるとありましたが、
自分の場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
会社から貰った離職票には、
離職理由<採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職>
具体的には期間満了による離職と書いてます。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格について
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
①自己都合退職の場合
過去2年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に12ケ月加入していること
②会社都合退職の場合(倒産や不当解雇、期間満了など)
過去1年間の労働のうち(1ケ月11日以上の労働で)雇用保険に【6ケ月】加入していること
が基本となります
★貴方の場合は、離職理由が【会社都合】になりますが、雇用保険の加入期間が5ケ月しかありませんから、現段階では【受給資格はありません】
また、雇用保険に加入をしていても【1ケ月11日以上の労働が無ければ無効です】が、その記載もありませんので、5ケ月が有効かどうかの判断も出来ません。
ただし、次に就職または雇用保険に加入→退職した場合で、雇用保険の加入期間が不足した場合、ある条件の下で今回の5ケ月分を足すことは可能になりますので、5ケ月分が有効かどうかの点も含めて、離職票を持参してハローワークに行ってください。
休業給付について
たびたび無知な質問ですみません。通勤途中の交通事故で自賠責もしくは労災から休業補償を受けている期間に退職した場合、給付はその時点で打ち切りになるのでしょうか。治療費は退職しても継続される事は聞いた事があるのですが、休業補償も退職しても完治まで継続されるのでしょうか。それとも失業保険などに申請しなければだめでしょうか。ただ失業保険だと自己都合退職の場合3ヶ月の待機期間が必要ですよね。貯金もないし、厳しいです・・・。事故が原因で後遺症が残った場合は補償があるみたいですが。
たびたび無知な質問ですみません。通勤途中の交通事故で自賠責もしくは労災から休業補償を受けている期間に退職した場合、給付はその時点で打ち切りになるのでしょうか。治療費は退職しても継続される事は聞いた事があるのですが、休業補償も退職しても完治まで継続されるのでしょうか。それとも失業保険などに申請しなければだめでしょうか。ただ失業保険だと自己都合退職の場合3ヶ月の待機期間が必要ですよね。貯金もないし、厳しいです・・・。事故が原因で後遺症が残った場合は補償があるみたいですが。
以前に回答した者ですが
自己都合では休損は出なくなる可能性があります。事
故のケガのため仕事を続けられなくなりしかたなく退職し
たのであれば会社に自己都合でなく普通解雇にしてもら
えば(事故により現在の職務が遂行できない場合)解雇
理由書を付けてもらえば、失業保険も早く出ます。
自陪、任意保険の場合はたぶん会社に籍が無ければ支
払われない可能性があります。
現在労災から休損が出ているのであれば退職しなければ
良いのでは、会社も事故が原因での解雇は不当解雇に
なり労基から指導が入るので無理は言わないと思います。
(監査がたびたび入るので)
後遺障害が認定されれば、各等級ごとに障害給付、障害
特別支給金、一時金が支払われます。
労災に認定していただいているのなら労基の担当者が居る
はずですので確認したほうが良いのでは。
自己都合では休損は出なくなる可能性があります。事
故のケガのため仕事を続けられなくなりしかたなく退職し
たのであれば会社に自己都合でなく普通解雇にしてもら
えば(事故により現在の職務が遂行できない場合)解雇
理由書を付けてもらえば、失業保険も早く出ます。
自陪、任意保険の場合はたぶん会社に籍が無ければ支
払われない可能性があります。
現在労災から休損が出ているのであれば退職しなければ
良いのでは、会社も事故が原因での解雇は不当解雇に
なり労基から指導が入るので無理は言わないと思います。
(監査がたびたび入るので)
後遺障害が認定されれば、各等級ごとに障害給付、障害
特別支給金、一時金が支払われます。
労災に認定していただいているのなら労基の担当者が居る
はずですので確認したほうが良いのでは。
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