派遣社員の失業保険受給・給付制限について教えてください。派遣社員として3ヵ月毎の更新で4年半就業し、契約満了で退社しました。就業先からは更新の希望があったのですが、断った為自己都合になると思います。
派遣会社へ離職票交付の手続きをしようとしています。
手続きの際の項目に、
■就業を希望される場合
離職票の交付時期:お仕事終了日から1ヶ月間お仕事が決まらなかった場合、離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:1ヶ月経過後、次の派遣先が決定しなかった。
(※契約期間満了退職と同じ扱いになります。)
.
■就業を希望されない場合
離職票の交付時期:お仕事終了後に離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:契約期間終了後、本人の都合により仕事を希望しない。
(※自己都合退職と同じ扱いになります。)
という2点から選択する必要があり、どちらにするべきか迷っています。
どちらかを選択することによって、失業保険の3か月の給付制限が免除されることはあるのでしょうか。
離職票の記載やハローワークの職員の判断によって、給付制限が免除されるなどとのご意見もあるようで、自分なりにいろいろ調べてみましたが良く分かりません。
すぐに新たな就業先が決まれば良いのですが、不況などの影響もあり難しいようなので出来れば少しでも早く受給出来たら助かります。
ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
派遣会社へ離職票交付の手続きをしようとしています。
手続きの際の項目に、
■就業を希望される場合
離職票の交付時期:お仕事終了日から1ヶ月間お仕事が決まらなかった場合、離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:1ヶ月経過後、次の派遣先が決定しなかった。
(※契約期間満了退職と同じ扱いになります。)
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■就業を希望されない場合
離職票の交付時期:お仕事終了後に離職票を発行いたします。
離職票に記載される離職理由:契約期間終了後、本人の都合により仕事を希望しない。
(※自己都合退職と同じ扱いになります。)
という2点から選択する必要があり、どちらにするべきか迷っています。
どちらかを選択することによって、失業保険の3か月の給付制限が免除されることはあるのでしょうか。
離職票の記載やハローワークの職員の判断によって、給付制限が免除されるなどとのご意見もあるようで、自分なりにいろいろ調べてみましたが良く分かりません。
すぐに新たな就業先が決まれば良いのですが、不況などの影響もあり難しいようなので出来れば少しでも早く受給出来たら助かります。
ご存知の方、ご回答よろしくお願いいたします。
「就業を希望される場合」を選択した場合は離職理由コードが21(2A)になって「特定受給資格者」になると思います。
ですからそちらを選択したほうが給付制限3ヶ月がつきませんから早く受給ができると思います。
もう一方を選択すれば給付制限が付くと思います。
「補足」
ハローワークで聞けばいいという回答なら誰でもできますよね(笑)
ですからそちらを選択したほうが給付制限3ヶ月がつきませんから早く受給ができると思います。
もう一方を選択すれば給付制限が付くと思います。
「補足」
ハローワークで聞けばいいという回答なら誰でもできますよね(笑)
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
失業保険!!
今月20日に会社の都合で失業して、本日ハローワークに手続きに行く予定です。
そこで、友人からいろいろ聞いたのですがまだ分からない事があるので質問お願いします。
再就職活動を次回までに2つしていないともらえないのですが、ハローワークのパソコン観覧や窓口相談のほかに無料セミナーの説明会に参加がありますが、他には何かありますか?
また、本日ハローワークに行くのですが先日、ある会社にパートの求人応募しました。そこはもうダメだったのですが、これも再就職活動の1つとしてカウントできるのでしょうか?証明は応募した際のエントリーメール通知しかないのですが(汗)
よろしくお願いします!!
今月20日に会社の都合で失業して、本日ハローワークに手続きに行く予定です。
そこで、友人からいろいろ聞いたのですがまだ分からない事があるので質問お願いします。
再就職活動を次回までに2つしていないともらえないのですが、ハローワークのパソコン観覧や窓口相談のほかに無料セミナーの説明会に参加がありますが、他には何かありますか?
また、本日ハローワークに行くのですが先日、ある会社にパートの求人応募しました。そこはもうダメだったのですが、これも再就職活動の1つとしてカウントできるのでしょうか?証明は応募した際のエントリーメール通知しかないのですが(汗)
よろしくお願いします!!
カウントできますよ。応募して1件です。結果は不採用でかまわないし、証拠もみせろとかは言われません。でもなんという会社で住所と電話などはちゃんとメモしておかないと、記入報告する用紙があるので。
早期就職支援に申し込むと毎週ハローワークにいかなくてはなりませんが、それもカウントされますよ。就職がんばってください。
早期就職支援に申し込むと毎週ハローワークにいかなくてはなりませんが、それもカウントされますよ。就職がんばってください。
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
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