失業保険についてご質問です。現在派遣社員として勤務していますが、昨日4月末をもって契約終了の勧告を受けました。勤務期間は2008年2月~2009年4月末までです。派遣社員でも失業保険はでますか?
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
また、この場合の退職理由は『会社都合』に該当するでしょうか?結婚しているので、今回の退職を機に子供を作ろうと考えております。子供がすぐできればいいのですが・・・できない場合は、また働こうかとも考えています。その場合、失業保険の申請、旦那さんに扶養に入るべきかどうか、健康保険や国民年金の支払はどうなるのか、全く知識がないのでご教授頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく御願いいたします。
離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貰えます、
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
ただし、働く気がなければこの条件を満たしても貰えません、
雇用保険の基本手当の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合が多いですよ、ご主人の加入している
健康保険組合で確認してください
、扶養に入れない場合は国民健康保険と国民年金を納める事になります、
第3号被保険者は基本手当ての日額が3612円を超えると資格はありません
失業保険の特定理由離職者が平成24年3月31日でなくなるような現行法規となってるようですが、何か代替案等はないのでしょうか?
病気でやむを得ずの方等、路頭に迷いませんか?
病気でやむを得ずの方等、路頭に迷いませんか?
特定理由離職者は新設された制度で、なくなりません。
特定理由離職者の範囲Ⅰ契約社員の特定理由離職者は、特定受給資格者同様に扱われてましたが、4/1からは未定ですが。
特定理由離職者の範囲Ⅰ契約社員の特定理由離職者は、特定受給資格者同様に扱われてましたが、4/1からは未定ですが。
仕事を退職する場合
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。
友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。
就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)
実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。
心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。
結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)
一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?
友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。
友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。
就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)
実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。
心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。
結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)
一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?
友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
労基署に相談しに行くと同時に、ボイスレコーダーでその罵倒される声を録音して、それを証拠に病院の心療内科を受診して診断書をもらってから警察へ傷害事件にして被害届でも出しに行ったら?
私はシングルファザーだけど、ブッチしたって構わないと思います。雇用保険に加入してないんならなおのことです。
どうしても、というんであれば、内容証明郵便で退職届を書いて送っても構いません。また、口頭でも退職の意思表示をした日から2週間が経っていればOKです。以前、とある事情で労基署にお邪魔したときに、会社側がその人を辞めさせたくないからわざと退職届を受け取らないなんてことは結構あるが、口頭でも一向に構わないとおっしゃってましたが、その事例にまさにご友人の方は該当すると私は思いますよ。興味があれば内容証明での退職届なりお教えしますが、そのときはかなりの長文になりますので、直接指名して回答をお待ちください。
私はシングルファザーだけど、ブッチしたって構わないと思います。雇用保険に加入してないんならなおのことです。
どうしても、というんであれば、内容証明郵便で退職届を書いて送っても構いません。また、口頭でも退職の意思表示をした日から2週間が経っていればOKです。以前、とある事情で労基署にお邪魔したときに、会社側がその人を辞めさせたくないからわざと退職届を受け取らないなんてことは結構あるが、口頭でも一向に構わないとおっしゃってましたが、その事例にまさにご友人の方は該当すると私は思いますよ。興味があれば内容証明での退職届なりお教えしますが、そのときはかなりの長文になりますので、直接指名して回答をお待ちください。
4月末で退職します。
親が病気なので暫く実家に帰省したいので失業保険の手続きを
遅らせたいのですが(認定日に行けない)
待機期間7日・給付制限3ヶ月・受給期間は5ヶ月です
ハローワークに離職証明書を出して手続きを
を遅らせる事は出来ますか?その場合の期限はありますか?
親が病気なので暫く実家に帰省したいので失業保険の手続きを
遅らせたいのですが(認定日に行けない)
待機期間7日・給付制限3ヶ月・受給期間は5ヶ月です
ハローワークに離職証明書を出して手続きを
を遅らせる事は出来ますか?その場合の期限はありますか?
退職日から1年以内に手続きをすれば大丈夫です。
しかし、きっちり4月末というのも、ちょっと不安ですので、4月に入ればわすれないように手続きしてください。
なお、失業手当は労働の意思が必要ですので、来年4月にハローワークに行った際でも「親の介護で働く意思はない」などとは言わないでください。
離職証明書を提出してから1年ではなく、離職証明書は約1年後の4月にハローワークに提出してください。
「この1年間どうしていたのですか?」などと聞かれても、「貯えでやりくりしてた」など適当に答えてください。
ご両親が早く良くなり、仕事復帰できることを願ってます。
しんどいでしょうが、頑張ってください。
しかし、きっちり4月末というのも、ちょっと不安ですので、4月に入ればわすれないように手続きしてください。
なお、失業手当は労働の意思が必要ですので、来年4月にハローワークに行った際でも「親の介護で働く意思はない」などとは言わないでください。
離職証明書を提出してから1年ではなく、離職証明書は約1年後の4月にハローワークに提出してください。
「この1年間どうしていたのですか?」などと聞かれても、「貯えでやりくりしてた」など適当に答えてください。
ご両親が早く良くなり、仕事復帰できることを願ってます。
しんどいでしょうが、頑張ってください。
失業保険について。
出産の為 退職し、そろそろまた働こうと思い、失業保険の手続きに行ってきました。
・・・が、実は子供が4月から保育園に行くので 私は「今すぐ」働く事はできません。
でも 失業保険が貰える条件には「今すぐ働ける」っていうのがあると後から知りました。
そこで質問なのですが
これをもらうには月に2回?3回?就職活動しなければいけないらしいのですが
それは具体的にどういう事をするんでしょうか?
例えば希望の会社に行って面接を受けなければいけない・・・とかでしょうか?
それともハローワークで仕事を探しているというだけでもOKなんでしょうか?
説明会には行ったのですが 就職活動をするって言うだけで具体的には分かりませんでした。
もし、面接に行かなければいけないとしたら 4月までは働けないのにどうしようかと困っています。
私は就職でなくパート希望なので 就職よりは簡単に面接に通ってしまうのではと思います。
2月、3月、仕事につけないように しかし失業手当がもらえるように就職活動するにはどうしたらいいんでしょうか?
わかりにくい文で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
出産の為 退職し、そろそろまた働こうと思い、失業保険の手続きに行ってきました。
・・・が、実は子供が4月から保育園に行くので 私は「今すぐ」働く事はできません。
でも 失業保険が貰える条件には「今すぐ働ける」っていうのがあると後から知りました。
そこで質問なのですが
これをもらうには月に2回?3回?就職活動しなければいけないらしいのですが
それは具体的にどういう事をするんでしょうか?
例えば希望の会社に行って面接を受けなければいけない・・・とかでしょうか?
それともハローワークで仕事を探しているというだけでもOKなんでしょうか?
説明会には行ったのですが 就職活動をするって言うだけで具体的には分かりませんでした。
もし、面接に行かなければいけないとしたら 4月までは働けないのにどうしようかと困っています。
私は就職でなくパート希望なので 就職よりは簡単に面接に通ってしまうのではと思います。
2月、3月、仕事につけないように しかし失業手当がもらえるように就職活動するにはどうしたらいいんでしょうか?
わかりにくい文で申し訳ありませんが よろしくお願いします。
ハローワークに行きパソコンで求人検索してるフリだけで十分ですよ、帰りに受付で活動証明を貰って帰り、必要事項を書き込み次回の認定日に提出すればいいだけです。
月に2回以上の活動が必要なので、認定日についでに、あと1回は時間があるときに。
これで給付は受けられます。
月に2回以上の活動が必要なので、認定日についでに、あと1回は時間があるときに。
これで給付は受けられます。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。」
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
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