失業保険について教えてください。例えば →9月20日が認定日で、9月10日に採用の連絡をもらい、9月15日から実際に働き出す といった場合失業保険はどの範囲でもらえるのでしょうか?すみませんが宜しくおねがいします。
前職の退職理由は「自己都合」ですか「会社都合」ですか?それによって、再就職手当の要件が変わってきます。自己都合なら、上のかたの言うように、離職してから1ヶ月間は職安の紹介で就職しなければ、もらえません。
ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
厚生年金受給者です。平成14年5月(満61才)に定年退職後失業保険金を1年間給付を受ける間の6月に再婚致しました。1年後失業保険金の給付期限の満了後厚生年金の受給を開始致しましたが、私に万が一の場合
妻に遺族厚生年金が貰えるものでしょうか。年金受給権以前、以後の解釈が分かりません。
妻に遺族厚生年金が貰えるものでしょうか。年金受給権以前、以後の解釈が分かりません。
奥様は遺族厚生年金を受給することができます。
厚生年金法における遺族厚生年金の受給権者の範囲は、
被保険者(であったものを含む)の、「死亡の当時」にその者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
受給権以前・以後は関係ありません。
「妻」に限っては年齢要件もありません。
ちなみにここからは余談になりますが、「妻」が遺族になる場合、遺族厚生年金にプラスして年金が支給される場合があります。
①「妻」に18歳に達しない子があるとき…遺族基礎年金(おおよそ年間80万円未満)
②「妻」が①の条件に当てはまらず、40歳以上65歳未満である場合…中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3)
当てはまれば遺族厚生年金に加えて支給されます。
わたしの知識ではここまでが限界です;
さらに正確に詳しく知りたい場合は、社会保険庁の年金窓口に問い合わせてみてください^^
厚生年金法における遺族厚生年金の受給権者の範囲は、
被保険者(であったものを含む)の、「死亡の当時」にその者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
受給権以前・以後は関係ありません。
「妻」に限っては年齢要件もありません。
ちなみにここからは余談になりますが、「妻」が遺族になる場合、遺族厚生年金にプラスして年金が支給される場合があります。
①「妻」に18歳に達しない子があるとき…遺族基礎年金(おおよそ年間80万円未満)
②「妻」が①の条件に当てはまらず、40歳以上65歳未満である場合…中高齢寡婦加算(遺族基礎年金の4分の3)
当てはまれば遺族厚生年金に加えて支給されます。
わたしの知識ではここまでが限界です;
さらに正確に詳しく知りたい場合は、社会保険庁の年金窓口に問い合わせてみてください^^
失業保険について確実に詳しい方おねがいします。
先月の5月18日に派遣会社を一年の契約満了により離職したのですが、
離職日から一ヶ月は事業主が次の派遣先を探す期間ですよね??
それなのに今日離職票が届きました。離職区分は2Bになっていて期間満了による退職と書いてあります。
確かに次の仕事は難しいとは言われてたのですが(-.-;)
そこで一ヶ月たっていない状態でもハローワークにいったら給付制限なしで雇用保険をもらう事は出来るのでしょうか?
詳しい方宜しくおねがいします。
先月の5月18日に派遣会社を一年の契約満了により離職したのですが、
離職日から一ヶ月は事業主が次の派遣先を探す期間ですよね??
それなのに今日離職票が届きました。離職区分は2Bになっていて期間満了による退職と書いてあります。
確かに次の仕事は難しいとは言われてたのですが(-.-;)
そこで一ヶ月たっていない状態でもハローワークにいったら給付制限なしで雇用保険をもらう事は出来るのでしょうか?
詳しい方宜しくおねがいします。
派遣会社の営業です。
3/31に改正がありましたので、終了の日までに次の仕事が紹介ない場合、
離職票がすぐに発行可能となりました。
2Bということで、特定受給資格者ではなく、会社都合ということで
給付制限なしで90日間雇用保険をもらうことができます。
3年以上就業していた場合は、特定受給資格者になり、
失業保険が貰える期間が増えます。
3/31に改正がありましたので、終了の日までに次の仕事が紹介ない場合、
離職票がすぐに発行可能となりました。
2Bということで、特定受給資格者ではなく、会社都合ということで
給付制限なしで90日間雇用保険をもらうことができます。
3年以上就業していた場合は、特定受給資格者になり、
失業保険が貰える期間が増えます。
これから私がどの順序でどの手続きをするべきなのか分からず困っています。
こんにちは。みなさんにお伺いしたい事があります。
結婚前提でお付き合いしていた人との間に子供ができました。
現在妊娠6週目です。(もうすぐ7週)
出来ちゃった婚の為、一気に手続きやお金の事を考えなければならなくなって、
かつ今まで親に頼りすぎていたせいで、保険などの話はめっきり無知な事を実感しています。
自分なりにいろいろ調べたのですが、内容は一応把握できるのですが、手続きを行うベストの時期がわかりません(;_;)
以下に私の現状と重要そうな情報を記載してみました。
自分がどういった手続きをどの時期までにしなければならないのかわからず混乱しています。
どうか教えて下さい。
<条件>
・現在は、横浜に一人暮らしでアルバイトをして生活
(仕事先の社長は後々失業保険とかあった方が便利だからさかのぼって申請できる様だから雇用契約にしようかとおっしゃって下さっています。)
・住民登録は、実家のある静岡のまま変更しておらず
・実家の親の扶養に入っているため保険料等は親まかせの現状(国民健康保険加入中)
・彼は小企業の正社員として勤務(=社会保険加入中)
主に知りたいことは、以下の通りです。
・収入が少ないため、出来る限りの助成金等を活用したいが、どんなものがあって、どのような条件でなければならず、どのような時期に、どのような手続き(手続きの場所等)をすれば良いのかわかりません。
ex 出産育児一時金、出産手当金、失業給付金、育児休業給付金、医療費控除
・上記の手続き等を踏まえて、籍を入れるのはどの時期がよいか。
要は、私が行動すべき順序がまったくわかりません。
助けてください。
こんにちは。みなさんにお伺いしたい事があります。
結婚前提でお付き合いしていた人との間に子供ができました。
現在妊娠6週目です。(もうすぐ7週)
出来ちゃった婚の為、一気に手続きやお金の事を考えなければならなくなって、
かつ今まで親に頼りすぎていたせいで、保険などの話はめっきり無知な事を実感しています。
自分なりにいろいろ調べたのですが、内容は一応把握できるのですが、手続きを行うベストの時期がわかりません(;_;)
以下に私の現状と重要そうな情報を記載してみました。
自分がどういった手続きをどの時期までにしなければならないのかわからず混乱しています。
どうか教えて下さい。
<条件>
・現在は、横浜に一人暮らしでアルバイトをして生活
(仕事先の社長は後々失業保険とかあった方が便利だからさかのぼって申請できる様だから雇用契約にしようかとおっしゃって下さっています。)
・住民登録は、実家のある静岡のまま変更しておらず
・実家の親の扶養に入っているため保険料等は親まかせの現状(国民健康保険加入中)
・彼は小企業の正社員として勤務(=社会保険加入中)
主に知りたいことは、以下の通りです。
・収入が少ないため、出来る限りの助成金等を活用したいが、どんなものがあって、どのような条件でなければならず、どのような時期に、どのような手続き(手続きの場所等)をすれば良いのかわかりません。
ex 出産育児一時金、出産手当金、失業給付金、育児休業給付金、医療費控除
・上記の手続き等を踏まえて、籍を入れるのはどの時期がよいか。
要は、私が行動すべき順序がまったくわかりません。
助けてください。
まず、出産育児一時金について。
こちらは今加入している国民健康保険からもらうこともできますし、これから彼の扶養にはいってそちらの社会保険からもらうこともできます。
こちらは、直接支払制度といって、病院側が健保の方へ直接請求し、病院へ直接支払ってくれるという制度がありますので、その制度を採用している病院で出産されるといいと思います。
今はだいたいどこの病院もやってると思いますが。その場合は病院で書類にサインするだけでOKです。
給付金より多くかかれば支払わなければなりませんし、給付金より少なく済んだ場合は後で本人に支給されます。
出産手当金については、自分で社会保険に続けて入っていなければでませんから、こちらは質問者様はもらえませんね。
失業保険だけでなく社会保険もさかのぼって申請できるとなるともらえる可能性はあります。
それと、出産後に復職することが前提です。
失業給付金は、今の職場を退職した後にハローワークで延長手続きをすると出産後にもらえます。妊娠を理由に辞めると妊娠中は働けないとみなされるので妊娠中はもらえません。
育児休業給付金についても、受給資格があり過去2年間に自分で雇用保険に入ってなければなりません。それと、今の職場を出産するためにやめるのならもらえません。育児の後に復職することが前提ですから。
医療費控除についてはこれからかかる医療費にもよりますから、これから病院の領収証は全てとっておき、年末あたりになったら税務署に問い合わせましょう。
まずやるべきことは入籍ですかね。
いろいろ手続きをした後に名前が変わってしまうとまた手続きが必要になり面倒ですから。
それに、入籍以外の上記の手続きはまだまだ先に行うことです。
今から急ぐ必要はありません。
そして、入籍後退職されるのかされないのかわかりませんが、退職されるのなら彼の扶養に入りましょう。
それと、社長が雇用保険等をさかのぼって申請してくれるのはいいとして、そうなるとご自分でもさかのぼって自己負担分を払わなければいけなくなりますよ。
何カ月分さかのぼって申請するか、質問者様の収入がいくらかわかりませんから具体的にはわかりませんが、例えば月16万ほどの給料だとすると(手取りではなくて支給額が)、月に2万以上は健康保険と雇用保険料で自己負担分が発生します。
ただで入れると思っているとあとで痛い目にあうのでご注意を。
こちらは今加入している国民健康保険からもらうこともできますし、これから彼の扶養にはいってそちらの社会保険からもらうこともできます。
こちらは、直接支払制度といって、病院側が健保の方へ直接請求し、病院へ直接支払ってくれるという制度がありますので、その制度を採用している病院で出産されるといいと思います。
今はだいたいどこの病院もやってると思いますが。その場合は病院で書類にサインするだけでOKです。
給付金より多くかかれば支払わなければなりませんし、給付金より少なく済んだ場合は後で本人に支給されます。
出産手当金については、自分で社会保険に続けて入っていなければでませんから、こちらは質問者様はもらえませんね。
失業保険だけでなく社会保険もさかのぼって申請できるとなるともらえる可能性はあります。
それと、出産後に復職することが前提です。
失業給付金は、今の職場を退職した後にハローワークで延長手続きをすると出産後にもらえます。妊娠を理由に辞めると妊娠中は働けないとみなされるので妊娠中はもらえません。
育児休業給付金についても、受給資格があり過去2年間に自分で雇用保険に入ってなければなりません。それと、今の職場を出産するためにやめるのならもらえません。育児の後に復職することが前提ですから。
医療費控除についてはこれからかかる医療費にもよりますから、これから病院の領収証は全てとっておき、年末あたりになったら税務署に問い合わせましょう。
まずやるべきことは入籍ですかね。
いろいろ手続きをした後に名前が変わってしまうとまた手続きが必要になり面倒ですから。
それに、入籍以外の上記の手続きはまだまだ先に行うことです。
今から急ぐ必要はありません。
そして、入籍後退職されるのかされないのかわかりませんが、退職されるのなら彼の扶養に入りましょう。
それと、社長が雇用保険等をさかのぼって申請してくれるのはいいとして、そうなるとご自分でもさかのぼって自己負担分を払わなければいけなくなりますよ。
何カ月分さかのぼって申請するか、質問者様の収入がいくらかわかりませんから具体的にはわかりませんが、例えば月16万ほどの給料だとすると(手取りではなくて支給額が)、月に2万以上は健康保険と雇用保険料で自己負担分が発生します。
ただで入れると思っているとあとで痛い目にあうのでご注意を。
トラック運転手の残業について教えてください。
以前トラックの運転手をしていて、残業時間が長いため職を辞めました。
職業安定所に行き失業保険の手続きを行ったのですが、過去三ヶ月の残業時間の内
一ヶ月だけ39時間の期間があり失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんでした。
(過去三ヶ月の残業がすべて45時間以上でなければならないため。)
会社にいた時は、地場だけでなく長距離の運送も行っていたのですが、どうやら朝から働いて、そのまま夕方から
長距離の仕事に入った場合、拘束時間は何十時間と拘束されるにもかかわらず、「残業」とは表記せず
「長距離手当て」の部類に入っているようです。
拘束時間だけで考えれば、あきらかに45時間を越えているですが、何かよい対処方はないでしょうか。
よろしくお願いします。
以前トラックの運転手をしていて、残業時間が長いため職を辞めました。
職業安定所に行き失業保険の手続きを行ったのですが、過去三ヶ月の残業時間の内
一ヶ月だけ39時間の期間があり失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんでした。
(過去三ヶ月の残業がすべて45時間以上でなければならないため。)
会社にいた時は、地場だけでなく長距離の運送も行っていたのですが、どうやら朝から働いて、そのまま夕方から
長距離の仕事に入った場合、拘束時間は何十時間と拘束されるにもかかわらず、「残業」とは表記せず
「長距離手当て」の部類に入っているようです。
拘束時間だけで考えれば、あきらかに45時間を越えているですが、何かよい対処方はないでしょうか。
よろしくお願いします。
そうですね。「退職日の属する月の前3ヶ月間において、36協定に定める(残業時間のこと)ーーーーー」であれば、会社都合による退職扱いになります。
質問者さんの仰るとおり、給付制限なしのためには、過去3ヶ月間の残業が全て45時間以上必要です。
問題は、トラック運転手の労働時間の数え方がわかりません。
ハローワークでもわからないかも知れませんが、一度、相談してみてください。
考慮してもらえることを祈っています。
質問者さんの仰るとおり、給付制限なしのためには、過去3ヶ月間の残業が全て45時間以上必要です。
問題は、トラック運転手の労働時間の数え方がわかりません。
ハローワークでもわからないかも知れませんが、一度、相談してみてください。
考慮してもらえることを祈っています。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
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