失業保険期間のアルバイト(雇用保険加入)について
6月末から、失業給付金がもらえる予定です。
雇用保険に入ってはいけないと説明を受けましたが、
3カ月の待機期間の間も、雇用保険に加入するようなバイト派遣はしてはいけないのでしょうか?
この前、短期の1カ月でも雇用保険に入って下さいと面接で言われたのですが・・
バイトや派遣の面接で、失業保険中なので週3、20時間以内でないといけないと正直に伝えて良いのでしょうか?
6月末から、失業給付金がもらえる予定です。
雇用保険に入ってはいけないと説明を受けましたが、
3カ月の待機期間の間も、雇用保険に加入するようなバイト派遣はしてはいけないのでしょうか?
この前、短期の1カ月でも雇用保険に入って下さいと面接で言われたのですが・・
バイトや派遣の面接で、失業保険中なので週3、20時間以内でないといけないと正直に伝えて良いのでしょうか?
週20時間以上のバイトで雇用保険に加入すると言うことは就職とみなされますので、雇用保険の給付の対象外となります。
自己破産に詳しいかた回答お願いいたします。 住宅ローンが払えず今日 保証会社から代位弁済したので全額いつまでに支払って下さいとの書類が
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
住宅ローンに連帯債務者や連帯保証人がいないなら、破産手続きはいつでも良いです。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
再就職手当についての質問です。
以前ハローワークで手続きをし、現在待機期間なのですが12月?失業保険の受給が始まります。
来年1月?雇用保険に加入している会社に内定が決まっており
、
現在それまでの間に業務委託の仕事を週5ほどしています。
こちらは雇用保険に加入していないので再就職手当はもらえないのは承知しているのですが、
一度、雇用保険未加入の仕事をしておきながら次の就職先のぶんの再就職手当というものはいただけるのでしょうか??
どっちみち、もう働いているので12月?の失業保険はもらえないですが、1月?の就職の分の再就職手当がもらえればいいですが。。
ちなみに、まだ忙しくってハローワークには業務委託の仕事をしていることは伝えていません。
近々連絡しようと思ってるのでなるべく早めに回答いただけると助かりますm(_ _)m
以前ハローワークで手続きをし、現在待機期間なのですが12月?失業保険の受給が始まります。
来年1月?雇用保険に加入している会社に内定が決まっており
、
現在それまでの間に業務委託の仕事を週5ほどしています。
こちらは雇用保険に加入していないので再就職手当はもらえないのは承知しているのですが、
一度、雇用保険未加入の仕事をしておきながら次の就職先のぶんの再就職手当というものはいただけるのでしょうか??
どっちみち、もう働いているので12月?の失業保険はもらえないですが、1月?の就職の分の再就職手当がもらえればいいですが。。
ちなみに、まだ忙しくってハローワークには業務委託の仕事をしていることは伝えていません。
近々連絡しようと思ってるのでなるべく早めに回答いただけると助かりますm(_ _)m
再就職手当ては失業手当ての3分の2残っていたらもらえるはずです。必ず仕事をした事は申告して下さい。不正受給は禁じられていることはご存知だと思います。失業手当ては12月からとなっていますが、臨時的に収入を得たときも申告して下さい。失業手当て開始前なので、あまり問題はないと思いますが、ハローワークに確認されるほうがいいと思います。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。
自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。
ここから、分からないので教えて下さい!
週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。
日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。
この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?
また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。
アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
夫の社会保険or自分で国民健康保険?
3月下旬に12年ほど働いた会社を依願退職しました。
現在、通院中なので保険の手続きをしたいのですが、どうしたらいいのかがわかりません。
失業保険の手続きをしようと思っています。受け取れる金額によっては夫の扶養には入れてもらえないそうですが、保険もですか?
保険、税金、年金等には恥ずかしいほど無知なので、分かり易く教えていただけたら嬉しいです。
3月下旬に12年ほど働いた会社を依願退職しました。
現在、通院中なので保険の手続きをしたいのですが、どうしたらいいのかがわかりません。
失業保険の手続きをしようと思っています。受け取れる金額によっては夫の扶養には入れてもらえないそうですが、保険もですか?
保険、税金、年金等には恥ずかしいほど無知なので、分かり易く教えていただけたら嬉しいです。
取れる方法は、3通り
・ 自分の社会保険の任意継続になる
・ 夫の社会保険の扶養
・ 国民健康保険
です。
このうち夫の社会保険の扶養が一番 保険料がかからないのでよいのですが
問題は、入れてくれるか? です。
失業保険を受け取っている期間は、日額が3612円をこえると 扶養には入れません。
また、健康保険組合によっては、待機期間も扶養に入ることができないところもあります。
※ 協会けんぽならば、待機期間は扶養に入れます
ですので、まず 夫の社会保険の扶養に入れるか? 夫の健康保険組合に確認してください。
入れるのであれば、入ってください。
ご存知のように夫の社会保険の保険料は、4,5,6月の給料できまります。
扶養の有無や人数では、一切変更がありません。
で、扶養に入れない場合、
国保 か 任意継続です。 これは保険料が安い方がいいです。
尚、任意継続の場合、失業保険を貰い終わって、夫の扶養に入ろうとする場合
その理由では、扶養に入れません。 この場合、保険料をわざと振り込まず、
資格喪失してから、扶養の手続をします。
その為、健康保険組合によっては、1年分前納させるところもあったりします。
尚、健康保険と年金はセットです。
・ 自分の社会保険の任意継続になる
・ 夫の社会保険の扶養
・ 国民健康保険
です。
このうち夫の社会保険の扶養が一番 保険料がかからないのでよいのですが
問題は、入れてくれるか? です。
失業保険を受け取っている期間は、日額が3612円をこえると 扶養には入れません。
また、健康保険組合によっては、待機期間も扶養に入ることができないところもあります。
※ 協会けんぽならば、待機期間は扶養に入れます
ですので、まず 夫の社会保険の扶養に入れるか? 夫の健康保険組合に確認してください。
入れるのであれば、入ってください。
ご存知のように夫の社会保険の保険料は、4,5,6月の給料できまります。
扶養の有無や人数では、一切変更がありません。
で、扶養に入れない場合、
国保 か 任意継続です。 これは保険料が安い方がいいです。
尚、任意継続の場合、失業保険を貰い終わって、夫の扶養に入ろうとする場合
その理由では、扶養に入れません。 この場合、保険料をわざと振り込まず、
資格喪失してから、扶養の手続をします。
その為、健康保険組合によっては、1年分前納させるところもあったりします。
尚、健康保険と年金はセットです。
失業保険について。
雇用保険はその月ごとに払ってると思いますが、
月の途中(2週目までなど)で退社した場合、
その月は雇用に入れるのでしょうか?
また、基準は法律などで決まっているのか、会社の判断で決まるのでしょうか?
雇用保険はその月ごとに払ってると思いますが、
月の途中(2週目までなど)で退社した場合、
その月は雇用に入れるのでしょうか?
また、基準は法律などで決まっているのか、会社の判断で決まるのでしょうか?
雇用保険法で決まっています。
雇用保険は、月々給与や賞与から引かれますが、本来は全く違うものです。
年度当初に、昨年度の社員全員の給与から、会社負担分(0.95%)、労働者負担分(0.6%)を、会社が立て替え、その年度分を見込み払いします。
年度末、社員の給与が確定後、雇用保険料を精算します。
雇用保険料と被保険者期間は全く別物で、受給資格のあるなしは、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要(自己都合退職)、この12ケ月は、離職日から1ケずつ遡り、11日以上、賃金に関する出勤、有給を消化し、被保険者1ケ月とします。
遡り、最後の月が、3/15~3/1(入社日)のように、15日以上あり、11日以上、有給含む出勤をした場合は、被保険者期間は0.5月とします。
少し勉強しないと、書いてあることは、理解出来ないでしょう、退職や、失業カテのカテマスでも理解出来てませんので。
雇用保険は、月々給与や賞与から引かれますが、本来は全く違うものです。
年度当初に、昨年度の社員全員の給与から、会社負担分(0.95%)、労働者負担分(0.6%)を、会社が立て替え、その年度分を見込み払いします。
年度末、社員の給与が確定後、雇用保険料を精算します。
雇用保険料と被保険者期間は全く別物で、受給資格のあるなしは、離職前2年で12ケ月の被保険者期間が必要(自己都合退職)、この12ケ月は、離職日から1ケずつ遡り、11日以上、賃金に関する出勤、有給を消化し、被保険者1ケ月とします。
遡り、最後の月が、3/15~3/1(入社日)のように、15日以上あり、11日以上、有給含む出勤をした場合は、被保険者期間は0.5月とします。
少し勉強しないと、書いてあることは、理解出来ないでしょう、退職や、失業カテのカテマスでも理解出来てませんので。
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