失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
今2歳半の男の子がおり、妊娠を機にパート(週5日、8時間勤務)を退職し、すぐに失業保険の受給延長の手続きをしました。そのまま何も手続きはしていなかったのですが、最近前の職場関係の在宅勤務の仕事が決まり、1日3時間、週5日月収55000円程度のお仕事を4月1日からはじめました。今更になって気づいたのですが、もうこの雇用保険?は使えず、失業保険は受け取ることはできないのでしょうか?それとも違った形(就職手当?)でいただけるのでしょうか?
×受給延長→○受給期間の延長

就労(再就職)できない状態である日数分、受給期間を延長してもらえる制度です。
だから、就労を開始した時点で延長は終了します。

一方、就労している間は、「失業」ではないから手当は出ません。
雇用保険に加入しないようなら原則として「再就職手当」の対象にもなりません。

このまま受給期間が終了すれば、なにも手当を受けられずに終わります。
妊娠7ケ月で退職し、産後に仕事がみつかればすぐ働きたいと思ってます。
失業保険の手続きですが、出産後までしない方がいいのでしょうか?

それと、健康保険を自己負担するのが厳しく、働けない間は主人の扶養にはいれるのでしょうか?
失業手当をもらう期間は退職後1年間です。自己都合退職の場合は3ヶ月間の支払い停止期間がありますので、なるべく早く手続きをした方がいいと思います。なお、妊娠や病気の場合は、1年間の期間を申請により延長できます。

健康保険は失業手当をもらうまでは、ご主人の扶養に入れます。国民年金の第3号被保険者にもなれます。
会社が他業種に売られて私らは解雇です。しかし、業務委託者の私は退職金も失業保険も出ません。このままでは家族もろとも路頭に迷い中高生の子供抱えて大変です何か良い知恵をお貸しください。
業務委託とは名ばかりで実際は正社員以上に働き残業し休みも取らずに頑張ってきたのにこの仕打ちです。

その代り正社員は休みも取り有給も使い退職金も出て失業保険もすぐ出ます。

契約書を交わしていますが出勤簿もありますがタイムカードがありません、何かの形で会社に請求できないものでしょうか?
業務委託と言うことは、表面上は自営業者になりますよね。

会社にとっては、労働基準法摘要外で
社会保障は付けることはない。
アルバイトより安く長く使える。
解雇ではなく、取引終了。
と言う事なんでしょうね。

私はフリーランスですが
出勤管理されていれば、法的に労働者として扱われる。と言う解説を読んだことがあります。(ネット検索で事例出てきます。)


給与明細はありますか?
それとも、請求書を起こしていましたか?
そこでも扱いは変わってくるかも・・・


労基だけでは弱いかもしれません
市役所などの法律相談に行ってください。

頑張ってください!
失業保険の受給についてご回答をお願いいたします。
現在わたくしは10年ほど勤めた会社を辞し、大学院に資格取得のため通っております。
辞職した際にハローワークで「学業に専念する場合は雇用保険を受給できない」
と言われたことから、特に申請もしないまま現在に至っております。

しかし、同大学院に26歳の同級生がいるのですが、彼はなぜか失業保険を毎月受給しています。
学生になった場合でも失業保険を受給する方法はあるのでしょうか?
同級生はあまり親しい間柄でなく、詳しい事を聞くわけにもいかないため質問させてください。

もしかすると、同級生は学生という身分を偽って受給しているのかもしれませんが、
知人にこのことを相談したところ、
「ハローワークは学生年金の支払い保留手続で学生である事を照会するので
身分詐称はできないのでは?(彼もあまり詳しいわけではない)」とのことでした。

もし学生でも受給できるのでしたら、是非手続きをとりたいと考えています。
詳しい方からのご回答、よろしくお願い申し上げます。
その大学院の実態をよく知らないのでなんとも言えませんが、あなたとその同級生が当面は就職する気もなく、普通に大学院生として通っているという前提で回答します。

おそらく、その同級生の人は不正受給だと思われます。
ハローワークで言われた通り、学業に専念する場合は失業給付を受給できません。
ですから、学生であるあなたにもその同級生にも受給する権利はありません。

学生年金の支払保留手続き云々のくだりはイマイチ意味がよくわかりませんが、
ひょっとしたら国民年金の学生納付特例制度のことを言っているのですかね?
だとすると、ハローワークは国民年金とは関係ありませんので、その理由で照会することはないですね。

今は失業給付を受給する際は、決められた回数の求職活動の内容を具体的に記載することが求められていますので、その同級生は求職活動を偽装して記載しているのかもしれません。
そのような嘘の記載は、バレる可能性が大きいです。
嘘がバレると、悪質な不正受給としてこれまで受給した分の倍返しです。
同級生がうまいこと受給できているからといって、自分もやろうとするのは絶対にやめたほうがいいです。

ただ、彼が受給しているのは本当に失業給付でしょうか。
ひょっとしたら教育訓練給付とかじゃないでしょうかね。
来年6月結婚予定です。
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!

彼女は年収250万くらいで社会保険です。

彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!

すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!

そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。

因みに6月には私も社会保険に入れます!

あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?

全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
①失業保険受給要件

・働ける人、働く意志のある人

※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。

②税金の扶養について

※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。


③住民税について

※前年の所得(1月~12月)によって課税される。

こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。


④保険の扶養について

・国民健康保険に扶養制度はありません。

・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。

★3月に結婚される場合

彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。

よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)

※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。

★6月に結婚される場合

3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)

もしくは、単独で国民健康保険に加入です。


以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。

なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?

ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
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