国家公務員には雇用保険がないけれど、失業保険はもらえるというのは本当ですか?
だとしたら、自分も定年まで今の会社を辞め(させられ)る予定はないので、雇用保険から脱退したいのですが、できますか?
父は地方公務員なので雇用保険はありません。
公務員だから仕事がなくなることはないので、
自分の都合で仕事をやめても失業保険はもらいえないって聞きましたけど。。。。。
13年間勤めた会社を退職します。
正社員2名の有限会社(小売業)で社保、雇用保険など未加入の会社です。
会社都合の退職になります。
失業保険は申請すれば未加入でも貰えると聞いたのですが手続など教えて下さい。
不況のため年内に閉店します。(おそらく2ヶ月後には…)

オーナーは「失業保険がないので在庫セールで売れたら退職金を出す」と言っています。
会社の住所はオーナーの自宅になっている東京で、自分の働いている店舗は全く別の県です。
税理士なども東京なので話し合いもままならず、過去に数回、社会保険(厚生年金)などの雇用体制の見直しを申し出ても会社の利益優先で取り合ってもらえませんでした。
やりがいのある仕事だったので家族を説得し、国民年金(妻の分も)や国保に加入して、ギリギリの生活でも続けてこれたのですが、いざこうなってみると保障のない会社にいたことを悔やんでいます。

どなたかアドバイスをお願い致します。
雇用保険を未加入でもらえるということはありません。

過去に遡って加入する必要があります。
急いで、会社所轄のハローワークの適用課に相談してください。
両親・祖母の扶養について
22歳の会社員です。

今年、父が60歳で定年退職を迎えました。
のちのちには、私が扶養することを考えていますが、可能でしょうか?
また、どのような手続きが必要で、どこでその手続きをすればよいでしょうか?
わかりやすく教えてください。

●私本人
・契約社員(毎年契約更新されるが、毎年人不足なので切られる心配はなさそう)
・社会保険加入
・厚生年金
・失業保険もかけてくれている

●父(60歳)
・地方公務員
・2012年3月いっぱいで退職
・退職金あり
・年金は65歳から受給。5年間は無職。

●母(52歳)
・専業主婦
・就労経験一度もなし
・今まで父の扶養家族
・残り8年間、国民年金納入義務あり

●祖母(82歳)
・後期高齢者のため、不要にいれなくても良いのか???

困っています。手続きなども全然わかりません。
どうかよろしくお願いいたします。
一般に扶養といわれるものは、2種類あって
税の面 と 社会保険の面です。

おそらくですが、ご両親をあなたの扶養にできるのは、お父様が年金を貰うまでの間です。

税の面では、扶養に入れる人(控除の対象となる人)の所得が38万まで
であれば、扶養控除が受けれます。
給与収入だと103万 年金だと 65歳未満は、108万 65歳以上だと158万まで
が 所得38万になります。

給与所得者の扶養控除等申告書で、扶養控除を申請します。

2012年3月いっぱいで定年退職ということならば、今年は、お父様は103万を超えていそうですね。
お母様、お婆様については、お父様の扶養控除から あなたに移すと税が安くなるかもしれません。

社会保険の面
扶養に入れるのは、一般的には 年収130万まで 60歳以上だと180万まで
それに 扶養に入れる人の年収が 入る人の年収の倍以上
などがあります。
また、同居している場合と 同居していない場合でも 違いがあります。
父、母、祖母ならば同居は条件ではありませんが、同居していない場合
仕送りの有無(仕送りで生活していることが条件) が必要になります。
また、75歳以上の場合は、扶養にできません。
なので、祖母は扶養にできません。

質問の場合は、両親を扶養にできるかもしれませんので、健康保険組合に
確認をしてもらったほうがいいでしょう。

健康保険の扶養にいれる手続きは、会社の総務や人事などで 異動届を
貰って、必要書類とともに提出します。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
年末調整についてです。

まったくわからないので教えてください。

今年の3月まで正社員として仕事してました。


4月からは専業主婦となり、旦那の扶養にはいりました。

7月からは失業保険をもらうため、扶養から抜けました。

10月からまた扶養に入り。
11月からは扶養に入りながら月8万くらいのパートを始めました。

3月までは正社員として月収15万程度の収入があり、退職金もいただきました。

11月からのパートではまだ給料はもらっていません。

この場合、旦那の会社の年末調整に私に関することを特別記入しなければならないことはありますか?

旦那は私のパート先で記入してもらうとこがあるといいます。
ほんとでしょうか?

また、私自身で確定申告?というものが必要なのでしょうか??


今まで年末調整は会社に任せていたので、まったくわかりません。

よろしくお願いします。
まずご自身についてですが、現在のパート先で年末調整は可能ですか?それでしたら、前の会社で源泉徴収票をもらい、年末調整すれば確定申告は必要ありません。もしできなければ、来年確定申告して下さい。その際は失業保険受給中に払った年金、健康保険の保険料も控除対象になりますので社会保険控除欄に記入して提出して下さい。失業保険の給付金は非課税ですので申告額に入れなくてかまいません。扶養控除にする場合、ご主人が会社に提出する「扶養控除等異動申告書」には配偶者欄にご自身の名前を記入するだけです。
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