1月末に5年ほど働いた会社を退職しました。
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。


会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。

出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。

仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。

失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
そうですね、会社を退職する場合は保険証は返納します。そして、ご自身は①任意継続加入、②国保加入、③扶養になるのいずれかを選択して新に加入しなければなりません。

間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。

本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。

失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。

>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…

旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
失業認定申告書についてです。
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
1週間の定義は、原則、日曜日起算の1週間です。

ハローワークに自治体は関係ありません。全国統一です。

なお、単発のアルバイトであっても、就労とみなされる場合があります。
就労している場合は、失業とは認められません。
20時間以内なら良いというわけではありませんので、働いた分はしっかりと申告してください。
お昼の仕事は正社員(4年)で 夜、飲み屋(9ヶ月)のアルバトしていましたが、昼の仕事がリストラになり
失業保険をもらいたいのですが、夜のアルバイト完璧に辞めなければ失業保険もらえないでしょうか?
夜の仕事は一日4時間、週1~3日隔週で決めて出勤しています。
最近は週2日ぐらいしか出勤していません。

ハローワークに失業保険を貰う為に手続きをしに行こうと思うのですが、夜のアルバイトを辞めなければ
失業保険は、貰えないのでしょうか?

失業保険が確定するまで夜の仕事は出勤せず、確定してから、決められた制限内でアルバイトを開始して、
ちゃんとアルバイトした時間や日数をハローワークに報告すれば大丈夫でしょうか?
不正受給(収入があるのに無いと偽りお金をもらう)が発覚すると2倍(2倍以上になることも)で返さなければならなくなります。
個人的意見ですが、週二日の程度であれば、一旦辞めたほうが良いです。
リストラなら会社都合で待機期間(自己都合の場合3ヶ月待たされる)が1週間で済みますから、すぐ支給の対象になります。
辞めた方が無難です。アナタのためにもなります。
離職表は『雇用保険被保険者・資格取得等確認通知書』としてなので、雇用保険を払っていなければ
離職表は無いのでは?
失業保険について教えて下さい
ハローワークへの離職票(自己退職)を持参して、おくだけでは無いのでしょうか
先ほど別な質問を拝見したところ、求職活動が、どうこうと
どのような事が、求職活動となるのでしょか
大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動となるのでしょうか
皆様、よろしくお願いいたします
失業保険金受給資格が無ければ、保険金は受給できません。
次の事情の方は、受給資格があっても貰えません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
『大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動』と、なりません。
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