こんにちわ

今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが

現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?

失業の内容は営業不振により人件費削減のためです

やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)


なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき

質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
確定申告と住民税について。
20代、女です。確定申告が必要かどうか悩んでいます。
早くに良回答を下さった方をBAにさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

≪H19年≫
<仕事>
・1~3月→正社員として勤務
【収入:70万程度(退職金無し)】 【源泉徴収表:有】
・4~11月→失業
(失業保険をもらいましたが、非課税なのは存じています)
・12月→派遣で単発の労働
【収入:5万程度】 【源泉徴収表:無(申請してません)】

<健康保険>
・1~3月→会社の社会保険
・4月以降→前保険を任意継続

<年金>
・1~3月→【納】厚生年金
・4月以降→【未】国民年金になりますが・・・、そろそろまとめて払うつもりです。

<住民税>
・指定月に払ってます。

以上です。
確定申告をした方がいいのかネットで調べたところ、下記のように記されていました。

『給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』※国税庁HPより

ということは、私の場合差し引くと150万以下になるので
確定申告は『不要』という解釈で間違っていませんでしょうか?
不要の場合、今後住民税はどういった流れになるのでしょうか??

ご教授よろしくお願いいたします。
(情報不足の点がございましたら、ご指摘下さい。)
〉『給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』
それは掛け持ちの場合の話。

あと、「源泉徴収票」ですよ。
労災の休業補償と失業保険のことで伺います。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
失業保険の申請の仕方、給付資格の有無、期間などを確認してみましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?

失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。

病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
単身赴任の夫が戻ってきて同居するにあたり、私の現在の仕事を続けることが困難です。
この場合の失業保険の受給についてですが、やはり自己都合として3ヶ月待機期間が必要になるのでしょうか

結婚に伴い通勤困難になる場合などはすぐに受給できると聞きましたが、私の方は転居はしません。
現在私の仕事が夫よりも多忙なため、家事と両立できる仕事に転職するつもりでおります。
自己都合で退職し、ハローワークで退職理由を説明した場合どうなることが予想されるかお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
100%自己都合です。退職理由は全て貴方の家庭の事であり、会社は関係ありませんから。

また結婚により引越しが発生する場合は特定理由離職者という事で三ヶ月待機しなくていい場合もありますが、貴方は結婚しているし、引越しも発生しないのであてはまりません。
失業保険の受給制限に関して

友人が困っているので助けてください。

友人はあるアパレル店の店長をしています。

毎日サービス残業が鬼のようにあり、精神的にも体力的にもきつく、近々
退職をするそうなのですが、生活が厳しく、失業保険をすぐにもらえるようにしたいと考えているそうです。

ただ、友人の会社はタイムカードがなく、友人(店長)自身が毎月手入力でPCに打ち込み、それをデータとして経理部に送っているようなのです。

しかも上からの指示で、36協定を超えての時間入力はNGと言われており、残業が30時間に収まるようにして、提出しているとのこと。

この場合、ハローワークに行き、過労が原因で辞めたと言ってこの事実を伝えても、結局証明になるものがないので、失業保険の受給制限は外せないのでしょうか?

ちなみに、通院はしていて、抑うつと診断されているとのことです。

どなたかご回答の方、よろしくお願い致します。
会社が、病気による退職と認めれば、たとえ正社員でも、受給制限がかかることはないです。
ただ、この場合は就職活動が出来ないと見なされるので、受給延長申請をしないとなりません。
仕事を、今回過労による抑うつ状態が起こり、4日以上欠勤すれば、健康保険へ傷病手当金の申請ができます。
欠勤で休んでいる間に、会社側が解雇すれば、受給制限はなくなります。

とにかく、自分から辞めたら、受給制限はあります。
お友達に、どうぞまず体を直すことをすすめてください。
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