気になる求人がありましたが、募集に迷っています。
寿退社をして入籍、式、新婚旅行を控えています。
子供は早くほしいですがいつ妊娠するかわからず、家にいると妊娠待ちが辛くなりそうなので、働きたくなりました。
彼は自然に任せようと言っています。

失業保険をもらう予定でしたが、入籍・式・新婚旅行・妊娠のことをうけいれてくれるところがあるなら働きたいです。

面接時、妊娠の予定を聞かれたらどのようないいかたで答えればいいですか?
採用されたら伝えていても避妊はすべきですか?
妊娠してもギリギリまで働く予定です。
しばらく二人の生活を大切にしたいと、主人とは話し合っています。

と、言ってはいかがでしょうか。
なんでも正直に話す必要はありません。


ただ、体調でできない仕事(荷物運びなど)が出てきたら
他の社員に迷惑がかかるので、辞めたほうがいいと思います。

仕事ってご縁だと思うんですよね。
いられるときに、望まれることをして、気持ちよく働く。

そういう気持ちで応募されてはいかかでしょうか。
国民健康保険について
すみません。無知なもので教えてください。

今年3月に退職し国民健康保険に加入しました。
その後、失業保険の受給が終わり仕事も見つかっていないので
主人の会社の健保(扶養)に入るよう手続きしました。
保険証が交付されたのが、8月になってからで認定日はH21.6.30です。

私も本当にうっかりしてしまっていて7月中に5回ほど国保のまま通院してしまいました。

健保の保険証が出来た時点(8月頭)で市役所に国保の脱退届けを提出し、
「国保の喪失日はH21.7.1になります」と言われました。

その時市役所の担当の方に7月中に病院にかかってしまったことを告げ
病院のほうに申し出たほうが良いのか聞くと
「もう8月になってしまっているので締めてしまっているでしょう。
国保の方で7割負担してしまっていることになっているので、その分請求が(私に)行きます。
そのレセプトを会社の健保に請求してください」
と言われたのですが、実際詳しい手続きはどのようになるのか教えてください。

わかりにくい文章で申し訳ございません。
①国民健康保険から請求がレセプト(封書)と一緒に届きます。
②あなたは金融機関などから請求通り支払います。
③ご主人の会社の健康保険から「健康保険療養費支給申請書」をもらって記入し、レセプト(封書)と金融機関の払込控(領収書)を添付してご主人の会社経由または自分で健康保険に提出します。
④1ヶ月~2ヶ月でご主人の健康保険からあなたの指定した口座に請求額が振り込まれます。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
>妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。

無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません

国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?

もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?

何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?

今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。

1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。

この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。

この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。

失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。

「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
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