失業保険についての質問です。
9月に会社都合により退職をします。
来年の4月には准看護学校に通学したいと考えているため、
午前中のみの仕事を探して求職活動をしたいと思っています。
この場合、ハローワークで失業保険をもらう(失業認定を受ける)ための、いわゆる「求職活動」として認めてもらえるでしょうか?
詳しい方、経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、回答をお願い致します。
基本的に、学生は雇用保険の対象外です。フルタイムで働けませんから。
雇用保険は、フルタイムの職に就くことを再就職だと考えており、学生になるつもりであるのなら、再就職するつもりがないとして基本手当を受けられません。

夜間部・通信部なら、就労可能として基本手当の対象になります。准看護学校の授業時間・日数がフルタイムに近い就労ができる範囲のものなのかどうかがポイントですね。
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?

税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。


・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。

控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。

収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。

・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。

※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?

一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。

ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
失業保険について質問です。育児休暇をとっていて終了後事務職で復帰するようになっていました。
ところが会社側から復帰直前に夫婦で同じ事業所では働けないといわれました。
会社の規約にはのっていないのにです。
この場合会社都合退社になるのでしょうか?
それと働いていた期間が10ヶ月で育児休暇を一年とっていたのですが失業保険はもらえるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
不当解雇もいいところです。

失業保険は当然もらえます。
会社には、不当解雇によるものだと主張し、「会社都合」で処理してもらってください。

ですがっ・・・・それ以前の問題だと思います。
失業保険について教えてください。
失業保険で貰える金額は、所得として計算されますか?
失業保険の受け取り期間が終わっても、
正社員で働くかパートで働くかはわかりません。

パートで働くなら、主人の扶養に入るので、
控除の103万円を越したくないです。

しかし、社員時代の給料と失業保険を足すと、そこで90万円程になります。
失業保険が貰えるまでの期間は、パートで働くことにしています。

今まで正社員で働いてきましたので、扶養とか控除とか失業保険がわかりません。
詳しく分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
平成22年1月1日から12月31日までに得る(得た)であろう収入の合計が103万円以下であれば「扶養親族」として認定されます。この場合の103万円に「失業給付金」は含めません。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○

扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが

税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)

被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません

ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
失業保険について
私は 50代で 身体障害者手帳を持っています
下肢での 4級なのですが・・・

職場にも身体障害の手続きをしてあります
4年くらい働いているのですが、娘の出産のため(海外)辞めて 退職後 1ヶ月は海外に出る事になりそうです。

自己都合でやめることになるのですが 普通は 90日だと思うのですが4級と言う身体障害でも300日分が出るのでしょうか?

つきに120000円の給料なのですが

どれだけ受給できますか?

90日分だとして 次の仕事が見つかるまでの間に受給出きる金額が合計で90日分ってことなのでしょうか?
認定を繰り返すと書いてありましたがどんな意味なのかよくわからなくて・・・

よろしくお願いいたします
障害者手帳があって45歳未満で雇用保険被保険者が1年以上あれば300日の受給です。
12万円の総額なら基本手当日額は3200円です。
仕事が見つかるまで90日分と言うことではなくて、ハローワークに申請して、から自己都合ですので3ヶ月の給付制限期間があって、その後の支給開始になりますので申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって支給開始になり、そこから300日の受給になります。
受給は30日ごとではなくて28日ごとに受給になります。
最初と最後は半端な日数になりますが基本は28日分ずつ支給です。
受給のためには認定日(28日ごと)に2回以上の求職活動をしてそれを申告してハローワークが28日分を無職だと認定して支給になります。
税金を多く使う雇用保険ですから通常の受給者には条件的には厳しいいですが、障害者には支給日数で優遇されています。
「補足」
仕事を辞めてすぐに1ヶ月ほど海外に行かれるなら、海外から帰ってきてから手続きをした方がいいと思います。
1ヶ月の間には説明会などの出席しなければならないこともありますから。
ハローワークに申請する前は手続きや求職活動など何もありませんよ。
帰ってきて申請してからの話です。

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