失業保険などについての質問です。
11月1日より新しい会社に就職したつもりでしたが入社してみたらいろいろと問題があります。まず社会保険も雇用保険もありません。
その為正社員とは呼べずアルバイトでもなく業務委託?みたいな形です。会社と業務委託の書面を交わした訳でもないので自分の立場をどう表現したらいいかわかりません。書類上は無職と変わらない気がします。継続して勤務できる保証もありません。その為再就職手当も貰えません。なのでこの会社で仕事しながらまともな会社に転職活動を継続しようと思います。そこで下記の質問にアドバイスお願いします。
1.ハローワークに就職が決まった手続きをしてしまいましたが1週間の労働時間は20時間以上あるものの雇用保険は加入していないので失業保険を再開できますか? 失業保険受給中も仕事はできると聞いたことがあるので・・できれば現在正社員でもアルバイトでも契約でもないので失業中として失業中に仕事をしたという形にし失業保険を多少でももらいたいです。ちなみに給料は25万ですが恐らく現金で手渡し明細があるかどうかもわかりません。
2.もし今の状態が業務委託というなら個人事業主ということになるのでしょうか?その場合携帯電話代とかガソリン代とか経費計上できますか?

会社の違法性については無視してください。893さんの会社みたいなので・・
おそらく、失業保険受給は無理でしょう。
給料を貰っていて、週の労働時間が20時間以上あるならば、それは雇用保険をかけなければならず、雇用保険をかけていないから受給できるといったものではありません。
受給中のバイトは週20時間未満といった条件がありますし、収入額によって減額や不支給もあります。
また、仮に自営業扱いとなる場合は、収入や時間に関係なく受給はできないと思います。
自営は、収入がなくても、自己責任ですから…

ご参考になさって下さい。
こんにちわ。

今現在パート(月6万)
で在職中です。
春から正社員で就活してたのですがなかなかいいご縁がなく 失業保険も満期を迎え焦りもありとりあえずパートで
すが採用されました。が同時に主人の減給でパート収入だけではやっていけないのは目にみえており
勤務して三ヶ月ですが働きながら正社員を目指すか午前中は空いてるので掛け持ちするか悩んでます。

子供二人(中3 中2)
歯科助手です。
扶養のままパートの方が良いのではないでしょうか?
正社員で各種社保に加入となれば、扶養で優遇される分などを考えると、(あくまで個人的な試算ですが)年収200万円以上でないと引かれるもあり割に合わないと思います。確実に年収200万以上の正社員が確約されているのであればそれを目指すのも良いと思いますが、どうなるかわからないのであれば103万未満のパートの方が健康保険や年金などの納付の面で良いと思いますが…。もちろん午前中掛け持ちしても103万円未満になるのが理想と思います。
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。

少し複雑なので、私の状況を書きます。

・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)


正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。

そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)

ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?

今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?

全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるのは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません。
どこの職場にも知ったかぶりをする自称専門家がいますから、「扶養に入れない」と言った人もそういう類の人物である可能性があります。
ご主人の会社の担当の方を通じて確認してください。
被扶養者認定の用件については、概ねあなたがご質問の文面に書かれているとおり、被扶養者になろうとする月以降の定収入額が108333円以下(見込年収額130万円未満)であることです。(但し、所定労働時間・日数がともに正社員の4分の3以上である場合は、ご自身に社会保険加入義務が発生し、ご主人の被扶養者になれません)
重ねて申上げますが、あなたが被扶養者になれるかなれないかは、あくまでもご主人が加入されている健康保険側に確認してください。
あなたが健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者(厚生年金の扶養扱)に認定されれば、ご質問の文面どおり、あなた自身が健康保険料と年金保険料を負担する必要はなくなります。
失業保険についての質問です。
友達からの相談であんまり詳しくわからないので回答お願いします。
前会社で勤続年数が20年以上で実際失業保険加入期間が5年もなかったのです。
その当時は会
社が財政難で加入できずでしたがやはり納得いかないみたいです。
この場合会社に加入してない期間は請求することができますか?
私の勝手な判断ですが無理だと思います。
宜しくお願いします。
補足を受けて:
まず遡ることはできませんから、
会社側に合計25年かけていた場合の給付日数(150日)から
受給できる5年かけていた場合の給付日数(90日)を差し引いた
60日分を裁判を起こしてでも請求するかです。
(日数は一般受給者の場合で記入)

が、周りはともかくご本人は未加入であることを認識していたため
難しいでしょうね。

強制加入の条件を満たしていたのに
未加入だったと言うことは
会社側は違法行為ですから。

どうしてもの場合は
労働問題が専門の弁護士に依頼するかですね。
(割に合うかどうかはわかりませんが…)




まず、加入していた5年が直近の5年ならば
社会保険の時効は2年のため
遡って加入はできません。

逆に未加入の20年が
直近の20年だとしても
遡れるのは2年のみになります。

差額を会社に請求できるかになりますが、
請求は可能ですが、
そんな会社ですからすんなりは支払わないでしょう。

となると調停や裁判になります。

結果は支払ってもらえるかは
調停や裁判が終わらない限りはわかりません。

難しい可能性はあります。
会社が倒産、今は失業保険受給しながら職探し中の♀35歳です。
今月で失業保険も切れるし、早く次の仕事をみつけなくては生活が厳しくなります。
だけど、正直、働きたくない。
下の子供は2
歳。今は日中ふたりでのんびりした日を過ごしてますが、働き始めれば幼稚園へ預け、(費用を考えると)フルタイムで朝から晩まで働らくのがベストです。
数年前から主人の給料が激減した今、私が働く事は必須なので、面接も数社受けましたが不採用。
社員は諦め今月はパートの面接受けて結果待ちです。
自分が思う以上にストレスがかかっていたのか、持病の過敏性腸症候群が酷くなり数時間おきにトイレにこもる状態の日が多くなり、肌あれが酷いし、気づけば頭に円形脱毛も出来てました。
抜け毛が酷いのでまた出来るのではという恐怖も更にストレスになってる気がします。
こんな状態で働きたくないのが本音です。
働けるのか不安です。
でも働かなきゃ。

前向きになりたいのになれません。
同じ様な方いらっしゃいますか?
働くのは不安だが家計を考えると働かざるを得ない、ということですね。

それなら、ハローワークの公共職業訓練を受けられたらいかがですか?
3か月から半年くらい職業訓練を受けられる上に、失業手当と同額が支給されます。

一時しのぎかもしれませんが、再就職の為のウォーミングアップだと思えばいいんじゃないでしょうか。
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