失業保険のことで質問させてください。
私は現在失業保険をもらっており、来月の頭に支給終了を迎えます。
就職先がようやく決まりそうなのですが、就業開始日をいつにしたらいいかで迷っております。

というのも、私の最後の認定日は10月7日なのですが、たとえばもし、私が10月1日から就業開始した場合、
9月30日までの手当はいただけるのでしょうか? それとも認定日(10/7)を迎える前に就職が決まってしまった場合は、今月分の支給は無効になり前回の認定日(9/6)までの手当で打ち切りになってしまうのでしょうか?

もし後者なら、あと7日就業日を遅らせるだけで1か月分の手当が余分にもらえるので、遅らせたいと思っています(もし前者なら
たいして額は違わないのでキリよく1日から働こうと思ってます)。

こんなこと職安の人にはとても聞けません。
職安からもらったしおりには、そういう場合の記載がなかったので、どなたか教えてもらえると助かります。
10月1日からの就業であれば9月30日まで支給されます。
就業日前日(9月30日)に職安へ行って「明日から仕事に就きます」と言って手続きしてください。

お仕事、慣れるまでは大変かと思いますが頑張ってください。
<<出産育児一時金について>>

私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。


今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。

出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。

4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。

しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)

また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
専門学校を卒業して会社員として、1年と5ヶ月過ぎました。でも、休みや給料が
少なく辞めようと思っています。 失業保険はもらえるの? その、計算方法も
教えて下さい。 高校~専門学校~初就職 20歳です。
その1年5ヶ月の間、雇用保険に加入しているのであれば受給は出来ます。(1年以上)
但し、自己都合退職(自主退職)だと、受給手続きをしてから最初に手当の振込があるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で失業認定された日数分を基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。

基本手当日額の求め方は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額(w)を求めます
基本手当日額=(-3w×w + 70,910w) / 71,200 と言う式で計算されます。

給付日数は90日間です。
雇用保険に加入していない場合の失業保険受給について
雇用保険に加入していない場合の失業保険の受給についてご質問です。

嫁が1年以上アルバイトとして週5で働いていた職場を辞めることになりました。
自己都合ですが、失業保険をもらう権利はあるだろうと調べてみると、勤務先が雇用保険に加入していないことが判明しました。
週5で1年以上働いていたので、[1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定である]という条件は充分満たしています。
雇用保険に加入していないと失業保険は貰えないのは重々承知ですが、これではあんまりだと思います。
なんとか貰える方法はありますか?ハローワークに行っても相手にされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社と交渉して遡及で加入できないか相談してください。
ただし、会社事態が労働保険に加入していないとしたらそもそもがブラックなので
難しいかもしれません。
ですが、一応ハロワでご相談ください。
失業保険の支払日が原則認定日となっており、口座振込受給資格者は金融機関から支払れる日が支給日と明記されています。


札幌のハローワークでは、原則で有るはずの認定日に手渡し支給の説明がされていません。

尚、口座振込が失業保険支給の条件で有るかのように、口座確認が必須事項となっています。

口座が無い人は、開設を促されます。

北海道労働局内での振込支給は100%なのも客観的事実だと思います。


効率化を図る為に原則を説明しないのは、違法行為として行政不服申立て出来ないのでしょうか?
なにを下らねえ事をぐちゃぐちゃ言ってるんだよ。そんな暇が有ったら口座開設しろよ。それが嫌なら失業給付なんてどうでも良い金額の銭を貰うな。

手間もそうだけど 身分証明の方が重要なんだよ。手前の身分を第三者に証明して貰わなくちゃいけない状態の君なんだよ。
失業保険と扶養(健康保険・年金)について。
無知ですみません。
同じような質問が多くあると思いますがご回答お願いします。

来年2月入籍予定です。
現在無職で12月から失業保険をもらいます。結婚してから就職先が決まれば働くつもりですが・・・。

2月、3月(挙式等で給付がずれるため)も給付があるのですが、その間は旦那の会社の健康保険・年金等の扶養には入れないのですか?

入れないとすれば、年金は国民年金を3月分まで、健康保険は国民健康保険を3月分まで納付しないといけないのでしょうか?

また、入れるとすれば、どのような手続きが必要ですか?
失業給付金の受給期間中は、ご主人の健康保険「被扶養者」および年金「国民年金第3号被保険者」になることはできません(ただし、失業給付金の基本手当日額3,612円以上の場合)。
その場合は「国民健康保険」および「国民年金保険」となります。
受給終了の翌月からは「被扶養者」「国民年金第3号被保険者」となりますのでご主人の勤務先に申し出てください。
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