失業保険・受給期間延長後

出産で育児休業取得後に復帰せず退職し、失業保険受給期間延長手続きをしてましたが、
働ける状況になったので受給期間延長解除を申請し失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
失業保険の受給期間延長出来る期間:H23.3/19迄
と書類にあります。

現在夫の扶養に入ってますが、失業保険を受給するには扶養を外すよう会社から聞いてます。
失業給付を受ける為に明日ハローワークで延長解除・求職の申し込みをしたいのですが
①夫の扶養から外れ、国保・国民年金に加入となる日にちは明日になってしまいますか?(役所へ明日は行きませんが遡って明日付けになる?明日夫の会社の健保組合で受けられる検診予定な為、手続きする明日扶養からはずれてしまってると後でマズイかもしれないと心配です。)

②退職理由が自己都合の場合、通常待機期間七日の後給付制限が三ヶ月ありますが、受給期間延長後の場合は給付制限三ヶ月はナシで待機期間七日のみで受給できると思っていますが勘違いですか?
ずっと仕事が決まらなかった場合、明日手続きすると1/31~3/19までの48日間分は失業給付をいただけると思っているのも間違いですか?(12月に手続きしていれば90日MAXもらえていたんですよね…)

③受給期間を過ぎても仕事が決まらなかったらまた夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社に断られる場合がありますでしょうか?(失業給付金は計算してみると日額4000円強でMAX受給できても20万弱だと思うので、もし扶養に入れないまま国民年金を払い続けることになるなら意味がないかと…)

ハローワークと夫の会社に電話して確認するつもりですが、受給期間が少ないので一日でも早く手続きしたく予定を決めたいので、知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えて下さい!
①扶養から外れるのは所定給付日数の消化日です、7日の待期日の翌日が一般的です、健康保険組合により差異があります。保険は月単位です、今月31日以内に扶養から外れれば(失効日)今月から国保、国民年金に加入です。

②H21.3.31日後の妊娠による退職者は特定理由離職者です、待期もありませんし、給付日数も会社都合同様です、もちろん妊娠によりとHWに認定されてる場合です。

③受給期間を過ぎた場合は、扶養に戻れます、逆に扶養になれるのに国保に加入してる意味がなく、役所が怒りますよ、社会保険に加入できる条件ですよ!

「補足見ました」
主様の離職票の退職理由は妊娠でないですね、契約社員での満了ですので、自己都合退職ですので給付制限期間はあります。
退職当時に、少々の知恵を貸せればと思い・・残念です。
失業保険認定日に行けない場合。
年始に退職し、失業保険を受給しています。

3回目の認定日に、自己都合でどうしても行けない場合、認定日はずらせずに、
次の認定日まで受給できない(1か月延期)ことは、調べてわかりました。

その場合、1か月伸びる分、その期間は夫の扶養になれないので、
認定日を欠席せずに行った場合と比べて、年金と国民保健を1か月余分に払うことになるのでしょうか。

地域、年収によって違うと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
認定日の前後に一度ハロワへ行ってください。

もし行かないと次の認定日には給付金は支給されません。

認定日はあなたが失業中であると「認定」するためにあります。
それに行けない場合は認定ができないため、
次の認定日からまたその次の認定日までの支給となります。

自分の都合で行けないのだから、延びた分は自分で社会保険料を払うのは当然です。

そんなセコイ計算していないで早く仕事を見つけましょう。
就活中に海外から報酬を受け取ったら、失業保険の受給対象から外れますか?
内容は、知り合いのつてで海外のゲーム関連会社から簡単なチェックの仕事をもらって自宅で行います。
依頼のやりとりは全てメールで、報酬は、

①小切手を日本へ送金→私が日本で換金
②日本の私の口座に振込み

のどちらかと言われました。

この場合、再就職先が決まらないまま3ヶ月たっても、働いているとみなされて失業保険は降りないのでしょうか。
全く知識がなく、情報収集の方法すら分からない状態ですので、教えていただければ幸いです。
毎回受給日の前に提出する書類ありませんか?
就職活動履歴みたいなもの。

それに正式な再就職ではないけど、報酬を受けたら、
記入して提出することになってます。

対象から外れることはないかと思いますが、
その金額にもよるんじゃないでしょうか?

しかし、あなたの通帳の入金履歴まで調べない
というのが現実です。
なので、報酬を得ていても、申告しなければ、
報酬ゼロの人だとみなされます。
自己申告なので、そこらへんはみなさん
うまくやってるんじゃないでしょうか?笑

それよりも再就職のために就活がんばってます!みたいな
就活履歴がたくさんあると、
最初の受給期間3ヶ月となっていても、
3ヶ月延びたりしますよ。

結構失業保険の管理って
テキトーです。
↑私の単なる感想ですが・・・。
今年の8月に入籍をするのですが、そのあとの扶養家族の手続きや失業保険・その他各種の保険について教えて頂きたいです。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。

なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。

①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。

②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?

③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?

わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
①最大1年延長可能。

②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。

③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
細かく言いますと65歳までの雇用が義務というわけではなく
雇用の機会を与えるというものです。
希望しない人は定年退職の扱いにしないと、自己都合での退職ということになってしまい、退職を希望する人にとって不利な扱いになってしまうのです。
定年退職は自己都合でも会社都合でもない自然退職です。
あくまで希望者には65歳まで雇用の機会を与えるという制度です。

ここで不合格なら再雇用しなくてもいいという制度であることは間違いありませんが
その判断基準が客観的に見て明らかにしておかないと、65歳未満の人にとって不利益であると判断され、雇用機会を与えていないと判断されることもあり得ますから、明確な基準を作っておくことです。

次の質問についてはすでに書いた通り、すぐに受給可能になりますが、会社都合ではありません。自然退職です。

本件は労働基準監督署でも十分に理解されていないことも考えられますので、基準を作成したら労働基準監督署に相談するべきです。
労働基準監督署のだれだれに確認したという事実があれば問題はありません。

先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人は再雇用制度を全く理解していない知ったか回答ですね。
質問者さんに迷惑な回答です。
関連する情報

一覧

ホーム