失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
妊娠出産の退職の場合は、もらえません。


その代わり、受給の時期を延期させる手続きをすることはできます。


あくまで、働きたいけど仕事がみつからなくて働けてないから、その間の生活を保障するためのものなのです。

だから、妊娠出産=働けない。ので、もらえなのです。

働けるようになってから貰えるようにするために、手続きしておかないと、退職して1年経つと

いままでかけてきた分も無効になります。
失業保険・雇用保険について質問です。



離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?


通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。

週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。

できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。

>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11

そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。

11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
私は派遣労働者です。妊娠三ヶ月(10週目)で会社にも、妊娠発覚後(五週目)すぐに報告しました。
先月始めの時期、医者から切迫流産のため一週間は絶対安静にして下さいといわれ、それに従い会社も忙しかったのですが休みました。

そのあともつわりがひどく、ここ三ヶ月の間で九日休んでしまい、午後出勤を二回ほどしてしまいました。6/30に派遣の営業から契約を来月末までにしてくれませんか?と言われ、通常私の契約は三ヶ月更新の九月末(九月でこの会社にきて一年になります)までだったのでそれまでは働きたいと話したのですが、派遣の営業は会社にペコペコしてるような人なんで全く頼りにならず。。
会社から、妊娠と最近の勤怠を理由に七月末もしくは人がみつかってその後一ヶ月で契約終了だと告げられました。

派遣の営業に契約内解除だと保障がつくはずと申し出たところ、勤怠理由の解雇だとそういうものは全くつきませんといわれました。

これは違法じゃないんでしょうか?

今日課長から新しく人が見つかったので、七月末でお願いすることになるかも。といわれました。

九月末までは働きたかっただけに、言いなりになってる自分がすごく悔しいです。


休業補償がつかなくなると聞いたので、失業保険(同じ派遣会社で勤続二年近くになります)を貰う方向で考えようと思って、来週あたり労働局に相談するつもりです。

妊娠もしてるし体に負担はかけたくないので争う気はないのですが、泣き寝入りもしたくないので、早めにどうなのか知りたいです。

長々と質問をしてしまってすいません。
勤怠に問題がある場合は、仕方のないことかもしれませんね・・・
妊娠が理由ではなく、勤怠が理由で解雇ということでしょう。

契約には解雇の場合は2週間前までに通告するということが
書かれているかと思います。
(私の場合はそう書かれていました)
なので、7月末だと2週間前ということは問題なし。

失業保険ですが、妊娠の場合はすぐに勤務ができないので
出産後に手続きができると思います。
しかしながら、今やめると育児休業給付金も受けられないし
もったいないですよね。

労働基準局等に相談に行ったりしてみては?
あるいはハローワーク等で相談してみてはいかがでしょうか?

勤怠であるとするならば、たとえば体に負担がかからないように
週に4日勤務にしてもらうとか、時間を短くして対応して
9月まで働く方法もありますが、派遣先企業としても
ちょくちょく休まれるというのは、たぶん問題なんでしょう。

労働者の権利より会社の権利が派遣会社と派遣先では
まかりとおっていますので、難しいですね。
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