現在、失業保険を受給中です。
再就職が決まったのでハローワークに報告をしなければならないのですが
次回の失業認定申告書の提出日には
仕事が始まっているためハローワークに行く事が出来ません。
こういう場合、提出日より先に提出にいってもいいのでしょうか?
ちなみに、就職先はハローワークの紹介ではない所です。
雇用保険説明会で説明があってるはずです。聞き漏らしていたのでしょうか?

就職が決まったら、出勤の前の日までに職安に届けなくてはなりません。

認定日は関係ないですよ。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
「有給休暇を受理できるのが1週間・・・」労働者が時期を定めて有給休暇を請求して、事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できます。今回の場合は退職日が定められていますので時季変更権は行使できません。残りの有給休暇を使用する旨請求して休めばいい事です。その有給休暇の使用日を欠勤で賃金を支払わなければ労基法39条違反ですから労働基準監督署に申告してください。また、3年以上自動継続をしていたが労働契約が更新されなかった場合、契約更新の明示があり、雇用継続の意思を告げたにも関わらず派遣会社から再契約をしない申し出があった場合「特定受給資格者」となります。詳しくはハローワークでお尋ねください。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
失業保険給付認定日の変更、行けなかった場合の処理について(返答急いでいます!よろしくお願いします)
給付認定日の前日に私情により県外にいるのですが、天災等もしくは事故等により新幹線(交通機関)が運休になり間に合わないもしくは行けない場合は証明書等があれば変更してもらえるのでしょうか。。。
新幹線等が運休までいくのは・・・よほどの事がなければないでしょうが、何が起こるかわからないので。教えていただければうれしいです。
認定日の変更ですが、私の通っているハローワークでは、事前に電話をすればOKだそうです。
逆に言えば、事故に巻き込まれたとか電話できない状況の場合を除き、事前の電話が無ければNGだそうです。

なのでたぶん早めにハローワークに電話しておけば、もしもの場合の対処法も教えてくれると思います。
新幹線が運休になってから電話するよりも確実だと思います。
その際に、職員さんの名前を聞いておくのを忘れずに。。
失業保険の説明会と第1回目の認定日欠席について。。。。。
私の完全な不注意で説明会、第一回目認定日ともに無断で欠席してしまいました。
祖母の介護の手伝いや父方の祖父母が軽い認知症になったりと、自分が寝込んだりとすっかり失業保険の事を忘れてしまっていました。
説明会も第一回目認定日の欠席も連絡していませんし、認定日からもう2週間以上も経過してしまっています。
全て自分が悪いのでハローワークにも行きづらく、どうしていいのかもわかりません。
事情を説明したからと言って納得していただけるのでしょうか?
またこのような場合でもまた1から説明会を受け、認定日を指定していただけるのでしょうか?
またその際に何か証拠ではないですが証明するものの提出が必要でしょうか?

ご回答お願いいたします。
大丈夫でしょう。1年間は雇用保険を受けれる権利があるのでそういう場合でもまた新たに日を改めて日程を変更してくれると思います。無理なのは1年間を過ぎての申請だと思います。

ハロワに連絡するなり、行くなりしてみましょう。
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