失業保険申請中に自営業を始めたのですが収入はほとんどない状況です。この場合、失業保険もしくは就職一時金はもらえるのでしょうか?
またハローワークは収入状況を調べるのでしょうか?
収入の有無は関係なく自営業は支給対象ではありません。
そのまま放置して受給して発覚すると不正受給で大きなペナルティーがあることを認識してください。
「補足」
今年の春まで会社勤めをしていたかどうかは関係ありません。
失業保険(雇用保険)受給に関して自営業を始めた場合、会社の役員に就任した場合は支給されないことになっています。
扶養家族・失業手当について
無知ですいません。初めて質問いたします。
現在社会保険加入でパート勤めをしておりますが出産の為来月末で退職いたします。
そこで退職後夫の社会保険の扶養に入れると夫の会社の経理の方から伺ったのですが、
失業手当をもらうのなら日額3562円以下の失業保険額でないといけないとの話でした。
失業保険の額というのはどういう計算ででてくるのでしょうか?
ちなみに私は現在日給6200円で働いています。
日給なので毎月金額が違いますし昨年12月に賞与として税込み60000円いただきました。
夫の扶養に入りながら失業手当をもらうことはできませんか?
どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
日額というのは、たしか計算方法があってやめるまでの何ヶ月かの収入を日にちで割って出したものを基準して・・だったと思います。ハローワークのサイトに詳しく書いてあったかと思いますので、確認してみてください。失業手当ての金額は最初の説明のときにもらう証明書みたいなものに書いてありまず。それを頂くまでは正確な金額はわからないかもしれません。
ちなみに、失業保険を貰うのは今すぐでないといけないでしょうか。
失業保険はすぐに就職する意志があるひとでないともらえないので、妊娠している姿でいくともらえないかもしれないですよ。昔は妊婦姿でもよかったらしいですが、妊娠しているのに今、働けますか?といわれるらしいです。
それよりも、たしか出産のためなどの理由で、今すぐに就職できないけど、その後手続きをすれば雇用手当てを開始してもらえる制度があります。普通なら失業後2年以内に最初の手続きをしないと雇用手当てがもらえないところを、四年ぐらいにしてもらえるので、子供さんがうまれてからしばらくしてその期間の間に申請すれば、雇用手当てがもらえます。

雇用手当てを貰わないのであれば、扶養にもはいれるかもしれませんし、出産した後の出産育児一時金の問題とかもあるので、金銭的に問題がないのであれば、出産後に雇用手当てがもらえるようにするように、ハローワークで手続きされることをお勧めします。
説明がわかりにくくてもうしわけありませんが、この情報もハローワークのサイトに詳しくのっているかと思いますし、ハローワークに問い合わせされてもいいかと思います。

安産をこころよりお祈りしています。
精神的な傷病にて、休職して1年以上過ぎました。傷病手当金を受給中であと5ヶ月で終了です。
再就職などの先を考えると、早めに退職して、失業保険の延長申請、健保の任意継続手続きをした方が良いでしょうか?退職のタイミングを悩んでいます。また、傷病手当金を終了した時点でまだ完治しない可能性がありますが、その他に手当としてもらえるものはありますか?勤続8年の正社員で社会保険などは在職中ずっと払っています。
手当てではありませんが、平成18年4月から施行されている“障害者自立支援法”の中に、うつ病などの精神的な疾患の治療にかかる費用の一部を国が負担してくれる「自立支援医療」という制度があります。この制度は、精神疾患の治療のため継続的に通院している患者さんが対象となり、健康保険を使って支払った場合に3割負担となっているものが、公費による援助によって自己負担が1割になるというものです。(参照うつネット)。こういう制度を利用するのも1つの方法です(すでに知っていたらごめんなさい)。
現在勤めている会社が7月いっぱいで倒産することにきまったのですが、、失業保険を受給したいと思っています。ですが、今年度の労働保険料を会社がまだ払っていません。その場合は受給資格がないのでしょうか?
会社から給与が出ないため、会社の許可を得て、現在週3日間、他の会社で仕事をさせてもらっています。時給計算で月7万前後ですが、失業保険を受給するためには、この仕事はいったん辞めたほうがいいのでしょうか?

また、受給期間を長くすることができると聞いたことがあるのですが、具体的にはどんな方法なのでしょうか?


生活がかかっているので、無収入になるわけにはいかず、一体どんな方法がベターなのか、皆目見当もつきません。


どなたか、教えていただけませんでしょうか?
勝手なお願いですが、急いでいます。

宜しくお願いいたします。
おそらく労働保険料を会社が支払ってなくても、あなたは手続きできるかなと思います。
それはあなたのせいではありませんから・・
労働保険料の支払いは会社がするものです。
あなたは遅配になっているお給料をもらう時、本人負担分の雇用保険料を通常通り引かれるだけでしょう。
あとは会社の責任です。

ただ、週3日の仕事も辞めなければ、失業保険の手続きはできません。
完全な無職になってしまうからこそ、次の就職活動を行えるように失業保険があるのです。
生活がかかっているので無収入になるわけにはいかないのはあなただけではありません。
それなら失業保険を諦めて今の他の会社での仕事をしながら仕事探しをするしかないでしょうね。
また、仮にその会社の仕事を辞めた場合も、失業保険の手続きをした時は申告する必要があると思われます。
不正を疑われる事案になりかねませんので、申告漏れに気を付けてくださいね。

受給期間を長くすることができる方法は、おそらく個別延長と言われる件でしょう。
受給期間自体は延びません。
受給期間は退職した翌日から1年です。
個別延長は、本来の所定給付日数(最大限受給できる日数)が30日分だったか60日分だったか延びる制度です。
対象者は退職理由とあなたの今後の就職活動によって決まります。

どんな方法がベターなのかは、あなたが考えて答えを出すしかありませんよ。
すぐ仕事が見つかりそうだと思えば、とりあえず週3日の仕事をしながら自分で頑張って就職活動をするか、全部仕事を辞めて就職活動のみに専念するか。
仕事を辞める前の今、少しずつでも就職活動を始めてみるのもよいでしょう。
退職してからでなければ動けないということはありません。
在職中に就活する方は大勢いらっしゃいます。

これから色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。
ご健闘を祈ります。
ご参考になさってください。
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