失業保険について、お尋ねします。

私は、昨年12月15日に3年半勤めた会社を自己都合で退職しました。失業保険の手続きをして、3ヶ月の待機期間を経て4月の26日に最初の支給になりますが、こ
こで就職の話があり就職したいと考えています。
ですが、そこの雇用期間が6ヶ月となっていて、6ヶ月で任期満了となり更新がないことがわかりました。

その場合失業保険は、後の会社の失業保険が対象になるのでしょうか?

就職したいのですが、就職した方がいいのかこのまま失業保険をもらって、もう少し探した方がいいのかわかりません。
半年ということでは再就職手当の対象になりませんね。
それじゃこうしたらどうでしょうか。
取り敢えず一旦就職したことにするんです。採用証明書を持って手続きをして一旦受給者を離れます、そして半年後に退職した際に退職証明書とそこの離職票を持って再度受給者に戻って受給するのです。まだ1円ももらっていない時点ですから手続きはしたものの過去の期間はリセットされないで残ってるはずですから期間は通算されます。
ですので過去の期間+6ヶ月の期間で計算されます。

若しくは就業手当というものもありますがそれは働きながら受給はできますが、基本手当の30%しか支給されませんから結果的に受給額が少なくなってしまいます。
ですから最初の方法をお勧めします。
ハローワークに一度確認された方がいいと思います。
私の回答が100%正しいことだとは言えませんから。
今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
原則として、解雇・倒産の場合は6カ月、自己都合は1年ですが、最初から3ヶ月更新だった場合で途中で契約期間終了だった場合におうなるかってことですよね?
①所属長の意思表示をしない限りは雇用延長できるもの
②原則として任期が満了すれば退職となり、その後選考により雇用される可能性があるもの

②の場合は国会議員で3回目は落選したから、任期満了で退職ってことと同じです。これは解雇ではなく、自分より実力のある人間が出てきたから採用されなかった扱いです、なので解雇ではないので雇用保険はもらえません。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は


・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。

「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。


・〉離職票がないと判断出来ない

全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。

(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。

それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
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