先日まで失業保険を受給し、その後
就職が決まったため、現在試用期間の中で働いている者です。
ハローワークで見つけたその会社は、休憩60分としながら基本外出出来ず、電話を取れと言われま
す。
賞与も年二回と記載があったにも関わらず実際は無く、あっても僅かな金額を寸志として出すとの事。
また、分煙も全くされず、狭い空間で煙い中1日中仕事させられます。

試用期間前に辞め、また失業保険を受けてまともな仕事を探したいのですが、それは可能でしょうか?

まだ勤務一週間ですが、休憩などについて事前に説明ないまま雇われ、ホントに頭に来ます!
詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞ教えてください!!
>試用期間前に辞め、また失業保険を受けてまともな仕事を探したいのですが、それは可能でしょうか?

ご自分の「雇用保険受給資格者証」を確認してください。
今の試用期間の会社を退職した段階で、「受給期間満了年月日」が到来しておらず「支給残日数」があれば、失業給付の受給は可能です。

今の仕事を辞めたら、退職した翌日にもハローワークへ受給資格者証を持参して「先日、仕事を辞めました」と伝えます。
この日から再び失業給付を受給するスタートとなります。
そして、ハローワークの担当者から正式に支給残日数の範囲で失業給付を再び受給するための手続きを説明されるはずです。

このハローワークでの手続きには今の会社で雇用保険に加入している場合は「離職票」が必要になりますので、退職前には会社の担当者へ退職後に速やかに送ってもらうように伝えておくべきです。

また、ハローワークの求人の内容と実際の労働条件が異なることも、ハローワークへクレームとして伝えた方がいいと思います。
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。

>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?

その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。

早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。

この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。

法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。

とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。

○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?

はい。そのとおりです。

> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?

訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)

>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?

ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。

>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?

これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。

>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。

契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。

公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。

しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。

とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。

あまりお役に立てずに、申し訳ありません。

○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。

明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。

次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。

最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
妊娠理由の退職後にする事、行く場所、、、(失業・扶養・保険・手続き、、、)
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;

・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。

・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?

・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)


その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?


よろしくお願い致します;;
雇用保険の受給資格は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長することにより、正当な理由のある自己都合退職者(現在は特定理由離職者と言う)になり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

但し、数え方に決まりがあり、離職日から1ヶ月毎に遡ります、2/28退職なら2/28~2/1、1/31~1/1の様に区切り、この区切った1ヶ月の内、11日以上出勤した月(有給含む)を被保険者期間1ヶ月とし、これが6ヶ月あれば良いのです、特に長い休みが無ければ、まず、受給資格はあると思いますから、離職票が到着次第、母子手帳持参でハローワークに行き、延長の手続きをして下さい。

3号扶養になるためには、御主人の会社に確認下さい、離職票を求めたり、社会保険資格喪失証を求めたりします。
健保により差異がありますから、会社に聞きましょう。
関連する情報

一覧

ホーム